税金計算ツールをリリースしました。

相続税や贈与税が計算できるシミュレーションツールをリリースしました。

計算結果はPDFで出力できるようになっているので、ダウンロードまたは印刷してご利用いただくこともできます。

目次

相続税の計算シミュレーション

相続税の計算ツールは、遺産額や法定相続人の人数を入力して、相続税が計算できます。

配偶者の相続割合は、初期値では法定相続割合になっていますが、0%~100%まで選べるようにしました。

遺産は、教科書的に法定相続割合で相続するものだと思っている方も多いですが、実際には配偶者が法定相続割合を超える割合で相続することも多いです。

相続税には基礎控除があるので高額な遺産でなければ、配偶者、子、親、兄弟の誰が相続しても相続税はあまりかかりません。しかし、遺産が高額になると配偶者以外の人が相続したときの相続税は高くなります。

配偶者には配偶者控除があるため、法定相続割合で相続する限り、遺産がいくら高くても相続税はかかりません。たとえば遺産が1億円で、相続人が配偶者と子どもで、配偶者が8割相続したとしても、相続税は0円です。相続人が配偶者のみなら100億円相続しても相続税は0円です。

子どもと両親がいない場合、配偶者と兄弟が法定相続人になります。兄弟姉妹にかかる相続税は2割増しで計算されます。計算ツールでは、相続人が兄弟のときは自動的に、通常の1.2倍になる計算式になっています。

贈与税の計算シミュレーション

贈与税の計算ツールは、贈与額と贈与の種類を入力して、贈与額や手取りが計算できます。

誰から贈与される場合でも、基礎控除があるので年間110万円までは贈与税がかかりません。親子や夫婦間の贈与でも特別な控除はないので、年間110万円を超える贈与には贈与税が発生します。

ただし、父母や祖父母などの直系尊属から、18歳以上の子や孫へ贈与したときは特例贈与財産となり、一般贈与財産とは異なる税率と控除額が適用されます。

1,000万円贈与する場合の贈与税は、一般贈与財産だと231万円ですが、特例贈与財産用なら177万円になります。

相続税における配偶者控除のような優遇措置はありません。高額な遺産がある場合には、年間110万円以内で毎年少しずつ贈与していくのがおすすめです。

1年のうちに一般贈与と特例贈与の両方を行った場合は、税額計算が複雑になるため、タブを切り替えて一般・特例を併用した場合の税額計算もできるようにしました。

消費税の計算ツール

消費税の計算ツールは、税込価格から本体価格を計算したり、税抜価格から税込価格を計算できます。

税抜価格から税込価格を計算するには、税率10%なら本体価格に1.1を掛ければよいだけなので、暗算や電卓で計算する人が多いと思います。

税込価格から税抜価格を計算するには、税率10%なら税込価格を1.1で割ればよいだけなのですが、計算式がわからない人が多いようで税込価格から税抜価格を計算するツールはよく使われています。

所得税と住民税の計算ツール

所得税と住民税の計算ツールは、月給や年収から支払う税金が計算できます。

月給に対する所得税(源泉徴収税)と、年収に対する所得税では計算式が異なります。源泉徴収税は、あくまで仮の所得税なので、正しい金額は年末調整の際に計算し、差額を精算します。

生命保険やiDeCo、小規模企業共済などに加入している人は、年末調整で払いすぎた所得税が戻ってきます。月給の源泉徴収税では、配偶者控除や扶養控除は考慮されますが、生命保険料控除などは考慮されません。

住民税は前年の所得に応じて税率10%で計算されます。特別徴収(給与から天引き)なら市区町村から届く住民税は12分割されています。普通徴収なら年4回の支払いになるので、1回分の支払額は多くなります。

現在は原則として特別徴収での支払いになっているため、2ヶ所以上から給与をもらっている場合でも、普通徴収を選択することはできず、メインで働いている勤務先の給与から特別徴収される形になります。

個人事業主の税金計算ツール

個人事業主の税金計算ツールは、自営業者が支払う所得税や住民税が計算できます。

青色申告と白色申告では計算が変わり、同一生計の親族へ給与を支払ったときの税金も変わるため、青色と白色で計算ツールを分けました。

所得税と住民税では所得控除の金額が変わるため、それぞれの金額がわかるように全ての控除額を載せるようにしました。

一時所得・雑所得の税金計算ツール

一時所得・雑所得の税金計算ツールでは、一時所得や雑所得の所得税が計算できます。

一時所得や雑所得は総合課税なので、給与所得や事業所得など他の所得がある場合は、合算した所得に対して課税されます。

一時所得は所得の2分の1が課税対象になり、雑所得は全額が課税対象になります。

競馬・競輪などの公営ギャンブルの払戻金は一時所得となり、ハズレ馬券は必要経費に計上できません。ただし、最高裁の判例によると、競馬が事業と判断された場合は事業所得なり、ハズレ馬券は経費になります。

この記事を書いた人

竹内潤平のアバター 竹内潤平 代表取締役社長

Webマーケター/ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。
SEO、HTML、CSS、WordPressが得意です。複数のサイトを自分自身で運営・管理しています。当サイトも私がテーマカスタマイズや記事の作成をしています。
個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資でお金を借りた経験があります。
株式投資歴は20年以上で、現在は個別株投資やベンチャー投資をしつつ、NISAつみたて投資枠でオルカン、S&P500、日経225に投資しています。
FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。

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会社名 株式会社アルビノ
代表者 代表取締役社長 竹内潤平
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