FXの税金計算シミュレーションツール!国内FXと海外FXに対応

FXの利益が年間20万円を超えた場合は、確定申告をして納税する必要があります。
作成者:竹内潤平

FXの税金が計算できるシミュレーションツールです。先物取引やオプション取引も国内FXと同じツールで計算できます。

FXの利益は雑所得に該当しますが、国内FXは申告分離課税なので他の所得と合算せずに計算する必要があります。

海外FXはタブを切り替えてご利用ください。海外FXや仮想通貨は総合課税の雑所得なので、給与所得などと合算して税金を計算しなければなりません。

年金受給者は、年金+雑所得の税金計算ツールをご利用ください。

税金は所得税と住民税の合計額です。

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免責事項

本計算ツールは、簡易的な方法で算出しているため正確な金額ではありません。
本計算ツールを利用した結果により生じた損害、損失、不利益等に対し、当社はいかなる責任も負いません。
正確な金額については、日本年金機構、税務署、全国健康保険協会、税理士、社会保険労務士、公認会計士、弁護士などにご相談ください。

目次

FXの税金早見表

FXの利益ごとに税金がいくらかかるのかを一覧にした早見表を作成しました。

経費を抜いた利益額をもとに、前年までの繰越損失はないものとして計算しています。

※金額は目安としてお考えください。

利益50万円~1,000万円

FXの利益税金手取り
50万101,575円398,425円
100万203,150円796,850円
150万304,725円1,195,275円
200万406,300円1,593,700円
250万507,875円1,992,125円
300万609,450円2,390,550円
350万711,025円2,788,975円
400万812,600円3,187,400円
450万914,175円3,585,825円
500万1,015,750円3,984,250円
550万1,117,325円4,382,675円
600万1,218,900円4,781,100円
650万1,320,475円5,179,525円
700万1,422,050円5,577,950円
750万1,523,625円5,976,375円
800万1,625,200円6,374,800円
850万1,726,775円6,773,225円
900万1,828,350円7,171,650円
950万1,929,925円7,570,075円
1,000万2,031,500円7,968,500円

利益1,000万円~1億円

FXの利益税金手取り
1,000万2,031,500円7,968,500円
1,500万3,047,250円11,952,750円
2,000万4,063,000円15,937,000円
2,500万5,078,750円19,921,250円
3,000万6,094,500円23,905,500円
3,500万7,110,250円27,889,750円
4,000万8,126,000円31,874,000円
4,500万9,141,750円35,858,250円
5,000万10,157,500円39,842,500円
5,500万11,173,250円43,826,750円
6,000万12,189,000円47,811,000円
6,500万13,204,750円51,795,250円
7,000万14,220,500円55,779,500円
7,500万15,236,250円59,763,750円
8,000万16,252,000円63,748,000円
8,500万17,267,750円67,732,250円
9,000万18,283,500円71,716,500円
9,500万19,299,250円75,700,750円
1億20,315,000円79,685,000円

利益1億円~10億円

FXの利益税金手取り
1億20,315,000円79,685,000円
1.5億30,472,500円119,527,500円
2億40,630,000円159,370,000円
2.5億50,787,500円199,212,500円
3億60,945,000円239,055,000円
3.5億71,102,500円278,897,500円
4億81,260,000円318,740,000円
4.5億91,417,500円358,582,500円
5億101,575,000円398,425,000円
5.5億111,732,500円438,267,500円
6億121,890,000円478,110,000円
6.5億132,047,500円517,952,500円
7億142,205,000円557,795,000円
7.5億152,362,500円597,637,500円
8億162,520,000円637,480,000円
8.5億172,677,500円677,322,500円
9億182,835,000円717,165,000円
9.5億192,992,500円757,007,500円
10億203,150,000円796,850,000円

FXの税金の計算方法

FXの利益に対する税金の計算は単純です。利益に20%を掛けるだけで、利益額に関わらず税率は変わりません。

所得税=FXの利益×20.315%

20.315%の内訳は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。

FXの利益は雑所得

FXの利益は、仮想通貨などと同様に雑所得の扱いになります。

雑所得になるもの
  • FX、先物取引、株取引
  • 仮想通貨(暗号資産)
  • 年金収入
  • 印税
  • 講演料
  • 副業から得た所得など

雑所得の課税方式は、分離課税と総合課税があります。

雑所得の種類課税方式
株式・FX・先物取引・オプション取引分離課税
海外FX総合課税
仮想通貨(暗号資産)総合課税
年金収入総合課税
印税・原稿料・講演料総合課税

株式の売却益は譲渡所得と解説される事が多いですが、譲渡所得になる場合もありますし、雑所得や事業所得になる場合もあります。

株式取引は、特定口座(源泉徴収あり)なら利益が出るたびに源泉徴収されます。年金収入も支給時に源泉徴収されています。

原稿料や講演料などは、報酬支払時に支払い企業が源泉徴収しているはずです。Webライターなども同様に、報酬を支払う際には源泉徴収しなければなりません。

FX、先物取引、仮想通貨などは源泉徴収する仕組みがないので、自分で確定申告することになります。利益が出ているにも関わらず申告しないと罪に問われる可能性があります。

源泉徴収される分離課税を源泉分離課税、確定申告で支払う分離課税を申告分離課税と呼びます。

申告分離課税の場合は、他の所得とは別に計算しますが、総合課税の場合は他の所得と合算して累進課税で計算します。

累進課税の所得税率

給与所得や事業所得、雑所得一時所得などの所得税は超過累進課税になっているため計算するのが難しく、速算表を使って計算するのが一般的です。

課税所得金額税率控除額
1,000円~1,949,000円5%0円
1,950,000円~3,299,000円10%97,500円
3,300,000円~6,949,000円20%427,500円
6,950,000円~8,999,000円23%636,000円
9,000,000円~17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円~45%4,796,000円
国税庁

仮想通貨は総合課税のため、仮想通貨の利益と給与所得などを合算して、合計所得に対して上記の税率が適用されます。

FXの場合は、利益額がいくらであっても一律20.315%の税率ですが、仮想通貨の場合は利益額が増えるほど税率も上がるようになっています。

課税所得が695万円を超えると税率が20%超になります。最大で45%の税率になりますが、これは所得税のみの税率なので、住民税を足すと合計で最大55%の税金が課されることになります。

FXの利益に対する税率は、住民税込みで20.315%なので、数千万円以上の利益が出た時に、FXと仮想通貨では税金額に大きな差が出ます。

FXと仮想通貨の税金比較

FXと仮想通貨で利益が出た時の税金を比較してみました。

仮想通貨は他の所得がないものとして、単純な雑所得としての利益で計算しています。

雑所得の税金計算シミュレーションツール

利益FXの税金仮想通貨の税金
100万203,150円26,546円
200万406,300円77,596円
300万609,450円157,744円
400万812,600円282,306円
500万1,015,750円486,506円
1,000万2,031,500円1,639,317円
2,000万4,063,000円5,117,252円
3,000万6,094,500円9,397,284円
4,000万8,126,000円13,481,284円
5,000万10,157,500円18,075,784円
1億20,315,000円41,048,284円
2億40,630,000円86,993,284円
3億60,945,000円132,938,284円
4億81,260,000円178,883,284円
5億101,575,000円224,828,284円
10億203,150,000円454,553,284円

海外FXも雑所得の総合課税なので仮想通貨と同じ税金額になります。

海外FXは総合課税

国内FXは申告分離課税ですが、海外FXは総合課税です。他の所得と合算して最大55%の税金がかかります。所得税が45%、住民税が10%です。

利益が少ないときは海外FXの方が税金は低くなりますが、利益が多くなると国内FXの方が有利になります。

海外FXは違法だと思っている人も多いですが、利用者側は違法ではありません。個人が自分のためにする取引なら合法です。

海外FX業者側から見ると全ての業者が違法です。原則として日本では、国内の金融商品取引業の登録を受けていないとサービスを提供することはできません。

FX業者だけではなく、海外FXを幇助する行為も違法となるため、海外FX業者を紹介して報酬を得るような者も違法になる可能性があります。

FXで利益が出たときは確定申告が必要

FXで20万円を超える利益が出たときは確定申告することになりますが、それはサラリーマンなどの給与所得者の場合です。個人事業主や専業主婦の場合は条件が変わります。

確定申告が必要な人
  • 給与所得者で年収が2,000万円を超えている
  • 2箇所以上から給与を得ている
  • 給与所得者でFXの利益が20万円を超えている
  • 給与所得者以外でFXの利益が48万円を超えている

FXで損失が出た場合に確定申告する義務はありませんが、損失は3年間繰り越せるので確定申告した方がよいでしょう。確定申告しないと繰越損失は相殺できません。

個人事業主(フリーランス)の人は、原則として確定申告するものなので、同時にFXの損益も含めるのが普通です。

FXで経費になるもの

FXの利益とは、純粋な取引の利益ではなく、FXによる収益から必要経費を引いたものです。

経費になる可能性があるもの
  • 取引手数料、スプレッド
  • 書籍代、コンサル費用、セミナー代
  • セミナーに参加した時の交通費、宿泊費
  • スマホ、パソコン
  • 電話代、インターネット回線
  • 筆記用具、プリンター、インク

何でも経費にできるわけではなく、FXの収益を得るために使用したものでなければなりません。

スマホやパソコンについては、FX取引のみに使用している場合は全額経費になりますが、そうでない場合は使用割合に応じて按分した金額を経費にすることになります。

なお、10万円を超えるものは、一括で経費にすることはできず、購入した月に応じて分割した金額を計上することになります。(特例を利用する場合は30万円まで)

今年は大きな利益が出たからといって、12月に100万円のパソコンを購入しても1ヶ月分しか経費にすることはできません。

パソコンの法定耐用年数(償却年数)は「4年」なので、1月に購入したとしても、その年に全額を経費にすることはできません。(サーバーとして利用する場合は5年)

FXは先物取引と損益通算できる

FXの利益は「先物取引に係る雑所得」として扱われます。

仮想通貨で損失が出ても他の利益と損益通算することはできませんが、FXの損益は先物取引などと損益通算できます。

FXと仮想通貨を比べたときに、損失繰越や損益通算できることがFXの大きなメリットです。

FXと損益通算できる商品
  • 先物取引
  • オプション取引
  • CFD取引

FXで100万円の利益が出て先物取引で100万円の損失が出た場合は、雑所得として確定申告することで利益を0円にすることができます。

日経平均の先物取引などはFXと損益通算できますが、通常の株式取引とは損益通算することができません。

FXの脱税は逮捕される

FXの利益は確定申告しなければバレないと思っている人も多いですが、実際にはバレて逮捕される人もいます。

株式投資の特定口座(源泉あり)なら税金は源泉徴収されているので、確定申告する必要はありません。FXには源泉徴収してくれる口座がないため自分で申告しなければなりません。

脱税額が大きいとニュースになりますが、小さな脱税で逮捕されているケースもあります。FXに限った話ではありませんが、年間100万円以下の所得の無申告で家に税務署が来ることも珍しくありません。

FXの脱税で逮捕された事例

対象者FXの利益脱税額
愛知県の住職2.2億円3,100万円
シンガポール在住の会社員3.68億円1.4億円
和歌山県の小学校校長3.12億円1億円
東京都の投資関連会社社長1.72億円4,000万円

脱税した場合は、本来支払うべき税金額ではなく、重加算税などがプラスされた追徴課税を支払うことになります。

元手100万円からFXで10億円の資産を築いたもののリーマン・ショックで全てを失い、脱税による追徴課税で2億4,000万円の税金を支払うことになった人の話は有名です。

そして、忘れもしない08年10月9日。六本木ヒルズに東京国税庁査察部の係官、通称マルサが突然やってきて強制捜査に入った。単に忘れていただけなのだが、合計4億5000万円の所得を隠し、所得税1億6000万円を免れたとして告発されてしまう。

10年3月31日、磯貝さんはさいたま地裁で懲役1年6月、執行猶予3年、罰金3500万円の有罪判決を受ける。国税庁からは所得税1億6000万円のほか、重加算税6000万円、それに所得税に対する年14.6%の延滞料の納付を求められた。「延滞料は毎日5万円も加算されていく計算でした。本業で稼いで返していくしかありません」と磯貝さんはいう。

※ライブドアニュース

無申告に対するペナルティ

追徴課税の種類税率
利子税延長した本税×7.3%
延滞税納付税額×7.3~14.6%
過少申告加算税追加本税×10%
無申告加算税納付税額×15%~20%(税務署の調査通知を受ける前に自主的に期限後申告した場合は5%)
重加算税過少申告加算税・不納付加算税に代えて35%
無申告加算税に代えて40%

故意に確定申告しなかった場合の無申告については、所得税法第238条3項の定めにより、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方」が科される場合があります。

株式会社アルビノ代表取締役。ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。 個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資でお金を借りた経験があります。 株式投資歴は20年以上で、現在は個別株投資やベンチャー投資をしつつ、NISAつみたて投資枠でオルカン、S&P500、日経225に投資しています。 FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。
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