退職金の手取りや失業保険の受給額が計算できるツールをリリースしました。
計算結果はPDFで出力できるようになっているので、ダウンロードまたは印刷してご利用いただくこともできます。
退職金の手取り計算ツール
退職金の手取り計算ツールは、退職金やiDeCoを一時金で受け取る場合の金額を入力して、手取りや税金が計算できます。
退職金の税金は、退職金の金額と勤続年数で計算できるので、入力項目は2つのみです。iDeCoの一時金を受け取る場合にも退職金と同様の計算になるので、iDeCoの手取り計算にも利用できるツールです。
退職金には所得税と住民税がかかりますが、退職所得控除があるため、標準的な退職金の額で、勤続年数が長ければ税金はほとんどかかりません。たとえば勤続40年で退職金が3,000万円なら、税金は78万円ほどになります。
ただし、iDeCoの給付金を一時金として受け取る場合、退職金と合算して計算されるため、退職金で退職所得控除を使い切っているような人がiDeCoの一時金を受け取ると、丸々税金がかかることになります。
退職金と勤続年数をもとに退職金の手取り早見表も作成してみました。
失業保険の金額計算ツール
失業保険の金額計算ツールは、雇用保険の被保険者が離職したときに受け取れる失業給付の金額が計算できます。
退職理由、給与、年齢、雇用保険の被保険者期間(加入期間)によって給付金の金額が変わります。給付日数は、退職理由や年齢、被保険者期間によって変わります。基本的に被保険者期間が長いほど給付日数も長くなります。
基本手当日額の計算方法は複雑で、退職時の年齢や賃金日額によって計算式が異なるため、自力で計算するのは面倒です。
実際にハローワークで申請すれば正確な金額はわかりますが、退職前に自分の給与や勤続年数で、どれくらいの失業保険が受け取れるのかを知りたい人は多いようです。雇用関連ツールで最も利用者が多いのが失業保険の計算ツールです。
再就職手当と就業手当の計算ツール
再就職手当と就業手当の計算ツールは、離職後に早期に再就職したときに受け取れる給付金を計算できます。
再就職手当は、雇用期間が1年以上の契約で雇用した場合に支給されるもので、就業手当は非正規雇用など再就職手当の対象にならない人が受け取れるものです。
雇用保険の被保険者が離職すると失業給付の対象になりますが、失業給付を受ける前に再就職したり、失業給付を受給中に再就職した場合には一定の金額が支給されます。
失業保険(失業給付)の存在は皆が知っていると思いますが、再就職手当や就業手当は知らない人も多いと思います。失業給付は満額受け取った方が得だから、あえて再就職しない人もいるのかもしれませんが、すぐに再就職すれば再就職先の給与とは別に再就職手当が受け取れます。
再就職手当と就業手当は、失業保険の給付日数と支給残日数に応じて支給額が決まります。支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の場合には、受け取れないので注意しましょう。
休業補償と傷病手当金の計算ツール
休業補償と傷病手当金の計算ツールは、労災保険から支給される休業補償や、健康保険から支給される傷病手当金が計算できます。
勤務中や通勤中のケガや傷病で働けなくなったときに支給されるのが休業補償で、業務外のケガや傷病で働けなくなったときに支給されるのが傷病手当金です。
休業補償は、通算3日間以上会社を休んだときに支給の対象になりますが、傷病手当金は、連続して3日間以上会社を休まないと支給の対象になりません。
産休手当と育休手当の計算ツール
産休手当と育休手当の計算ツールは、出産手当金や育児休業給付金の計算ができます。
産休手当は、健康保険から支給される産休中の休業補償で、育休手当は、雇用保険から支給される育児休業中の給付金です。
出産育児一時金は、一律で50万円受け取れますが、産休手当は月給や出産日によって金額が異なり、育休手当は月給や育休期間によって金額が異なります。
産休手当は、出産予定日に生まれた場合は、支給日数が98日分になります。出産が早まった場合は早まった日数分だけ支給日数が減り、遅れた場合は遅れた日数分だけ支給日数が増えます。