年金計算ツールをリリースしました。
年金計算ツール | |
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年金収入の手取り | 年金の手取りや社会保険料の金額を計算 |
年金+給与所得の手取り | 給与所得がある年金受給者の手取り計算 |
年金+事業所得の手取り | 事業所得がある年金受給者の手取り計算 |
年金+他の所得の手取り | 雑所得や不動産所得がある年金受給者の手取り計算 |
将来受け取る年金額 | |
老齢年金の試算 | 国民年金と厚生年金の受給額を計算 |
遺族年金の試算 | 遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給額を計算 |
障害年金の試算 | 障害基礎年金と障害厚生年金の受給額を計算 |
年金の手取りや受給額の計算ができるシミュレーションツールをリリースしました。
年金の手取り計算ツール
年金収入と社会保険料を入力すると、手取り額や税金額がシミュレーションできます。
![](https://www.albino.co.jp/wp-content/uploads/2024/03/02.webp)
年金の手取りが計算できるツールやサイトはありますが、本人と配偶者の年金が同時に計算できるツールが見当たらなかったので自作することにしました。
イチから開発するのはお金がかかりますし、年金制度や保険制度は頻繁に変更され、自分で修正できる必要があったため、WordPressと海外の有料プラグインをカスタマイズして作成することにしました。
世帯全体の手取り、本人の手取り、配偶者の手取りがそれぞれわかります。配偶者なしで計算すれば単身者の手取りがわかり、配偶者の年齢や年金額を入れると本人と配偶者の手取りがわかります。
65歳未満と65歳以上では、公的年金等控除の金額が変わるためドロップダウンリストで年齢を選択できるようにしてあります。配偶者控除の金額が70歳未満と70歳以上で変わるため、配偶者の年齢は本人よりも細かい選択肢になっています。
所得控除を入力できるようにしました
![](https://www.albino.co.jp/wp-content/uploads/2024/06/SnapCrab_NoName_2024-6-9_14-10-15_No-00.png)
扶養控除や生命保険料控除などを入力できるようにしました。
配偶者控除は以前から導入していましたが、扶養親族を養っている年金受給者はあまりいないと思い、他の所得控除は考慮していませんでした。
利用者さまからご要望をいただき、扶養控除などの項目を追加したところ、思った以上に扶養親族のいる方がいたようで、導入してよかったと思います。
その他の所得を入力できるようにしました
![](https://www.albino.co.jp/wp-content/uploads/2024/06/SnapCrab_NoName_2024-6-9_14-14-19_No-00.png)
バイト収入や事業収入、不動産所得、雑所得など年金収入外の収入がある方向けの「年金収入と雑所得や不動産所得がある人の税金計算ツール」を作成しました。
元々あった年金計算シミュレーションは配偶者の年金入力も含まれており、そこに別の所得項目を追加すると、計算が複雑になるため、別の計算ツールとして作りました。
年金所得は雑所得に該当するので、副業や個人年金の保険金、仮想通貨などの総合課税の雑所得と損益通算することができます。ただし、他の所得と損益通算することはできません。
事業所得、不動産所得、譲渡所得で損失が出た場合は、他の所得と損益通算することができます。損失はマイナスで数字を入力することで、自動的に損益通算できるようになっています。
年金収入の他にバイト収入(給与所得)や雑所得がある方も多く、総合課税の所得を別々に税金計算しても意味がないため、まとめて計算できるツールにしました。
職場の社会保険に加入している方は「年金+給与所得がある方」をご利用ください。
個人事業主として事業を行っている方は、「年金+事業所得がある方」をご利用ください。
社会保険料が自動計算されるようにしました
年金の手取り計算ツールにおいて、年齢と年金収入を入力すると、社会保険料が自動的に表示されるように修正しました。
保険料は東京都の保険料率で計算しているため、他の地域にお住いの方の場合は、保険料に多少の差が出ます。
健康保険は市区町村単位で保険料率が異なり、後期高齢者医療制度は都道府県単位で保険料率が異なるため、地域ごとに異なる保険料を自動計算するのは難しいです。
保険料率は変更できるようになっているので、より正確な保険料を知りたいときは、自身のお住いの地域の保険料率を調べて、保険料率を変更してください。
社会保険料の計算ツール
社会保険料がわからない方のために、タブを切り替えるて社会保険料の計算ができるツールも作りました。
![](https://www.albino.co.jp/wp-content/uploads/2024/03/03.webp)
はじめは年金の手取りと社会保険料を同時に計算するツールを作ろうと思ったのですが、計算が複雑になりすぎるため断念しました。
社会保険料は65歳と65歳以上で変わり、75歳以上は後期高齢者医療制度に移行するため、この全てを1つのツールで計算するのは非常に難しいです。
結果的に保険料も75歳未満と75歳以上で分けることになりましたが、同じページ内に3つのツールを設置したことで、利便性を下げずに済んだと思います。
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健康保険料と介護保険料が、世帯、本人、配偶者それぞれに計算されます。
健康保険料は、医療分、後期高齢者支援金分(支援分)、介護納付金分(介護分)に分かれており、それぞれ所得割、均等割、平等割、資産割があります。平等割、資産割を導入している地域は多くないため、ツールでは所得割、均等割のみにしています。
介護保険は40歳以上の人が加入するものですが、国民健康保険の被保険者は国民健康保険に上乗せされて徴収されます。
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お住まいの地域によって保険料率が変わるため、所得割、均等割の保険料率と介護保険の基準額は初期値から変更できるようにしました。初期値は東京都大田区の料率と金額を入れてあります。
金額はあくまで目安なので、異なる地域でもそこまで誤差は出ないと思いますし、実際の保険料は年金を受け取るときにならないとわかりません。
社会保険料の計算は、所得に応じて均等割の軽減があり、介護保険は住民税非課税世帯に対して軽減があります。均等割の軽減割合と住民税の非課税判定の結果も計算結果に表示するようにしています。
軽減割合が細かく分かれており、本人と配偶者で非課税になる年金収入が変わるため、計算式はかなり複雑になります。社会保険料の計算部分の作成に最も時間がかかりました。
後期高齢者医療制度の保険料の計算ツール
![](https://www.albino.co.jp/wp-content/uploads/2024/03/05.webp)
75歳以上の方は後期高齢者医療制度となり、健康保険と介護保険に加入することになります。健康保険は所得割と均等割に分かれています。
基本的には74歳未満の社会保険料の計算と同じ仕様で、所得割、均等割の保険料率と介護保険の基準額は変更できるようになっています。
受け取る年金額の試算ツール
年金の受取額がわからない人も多いと思うので、公的年金の受取額を試算するツールも作成しました。
老齢年金だけではなく、遺族年金と障害年金の受取額を試算するツールも作りました。
公的年金の金額計算シミュレーション
![](https://www.albino.co.jp/wp-content/uploads/2024/03/06.webp)
公的年金シミュレーションは、老齢厚生年金や老齢基礎年金の受給額がわかるツールです。
国民年金の加入期間(被保険者期間)と、2003年3月までの平均年収と加入期間、2003年4月以降の平均年収と加入期間を入力すると、年金額が試算できます。
2003年4月から賞与に対して社会保険料が徴収されるようになったため、2003年3月以前と以降で異なる計算式になっています。
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本当は平均標準報酬月額をもとに計算しますが、厚生年金保険の標準報酬月額は1等級から32等級まであり、自分の標準報酬月額がわからない人も多いと思うので、ツールでは月給をもとに計算しています。
障害年金の金額計算シミュレーション
障害年金シミュレーションは、障害厚生年金や障害基礎年金の受給額がわかるツールです。
![](https://www.albino.co.jp/wp-content/uploads/2024/03/07.webp)
公的年金と同じ仕様ですが、障害年金は1級、2級、3級で年金額が変わるため、3つの計算結果を表示するようにしています。
障害年金は、配偶者や子どもの人数による加算があります。生計を同じくする65歳未満の配偶者や、18歳未満の子どもが対象になります。
障害年金は、加入期間が25年に満たない場合、最低保障として25年加入したものとして計算されるため、少ない年数を入力しても25年分の年金額が表示されるようになっています。
遺族年金の金額計算シミュレーション
遺族年金シミュレーションは、遺族厚生年金や遺族基礎年金の受給額がわかるツールです。
![](https://www.albino.co.jp/wp-content/uploads/2024/03/08.webp)
遺族基礎年金は18歳未満の子どもがいる家庭に支給される年金です。18歳未満の子どもがいない場合は、遺族基礎年金が0円になります。自営業などで国民年金に加入している方は、配偶者が亡くなっても子どもがいないと遺族年金は受け取れません。
遺族厚生年金は子どもがいなくても支給されますが、遺族基礎年金が支給されないのは同様なので、子どもがいないと支給額は少なくなります。
18歳未満の子どもがいない場合で、配偶者の年齢が40歳~64歳の場合は、中高齢寡婦加算が支給されます。遺族厚生年金を受給していた妻が、子の年齢が18歳に達したために遺族基礎年金を受給できなくなった場合も40歳~64歳の間は中高齢寡婦加算が支給されます。
65歳以降は、中高齢寡婦加算はなくなりますが、夫の遺族厚生年金に加え自身の老齢基礎年金が支給されます。
遺族年金は、加入期間が25年に満たない場合、最低保障として25年加入したものとして計算されるため、少ない年数を入力しても25年分の年金額が表示されるようになっています。