年金と給与を同時に受け取るときの税金計算シミュレーション

給与所得と年金収入がある場合、給与所得と年金所得(雑所得)を合算して税金を計算します。
作成者:竹内潤平

正社員やアルバイトなど、給与収入を得ながら年金を受け取る場合の税金や手取り額が計算できるシミュレーションツールです。

職場の社会保険に加入しながら年金を受け取る方は、正社員の方で計算してください。

国民健康保険に加入している方は、タブを切り替えてアルバイトの方で計算してください。

企業年金やiDeCoの年金を受け取っている場合は、公的年金と合算して年金収入欄に入力してください。

年金収入のみの方」「年金+その他の所得がある方」は別の計算ツールをご利用ください。

社会保険料は、東京都品川区の保険料率で計算しています。
65歳以上の介護保険は給与の社会保険とは別の計算になります。
住民税非課税世帯の判定は以下のとおりです。
65歳未満(配偶者控除あり)で年金収入171.3万円以下。
65歳未満(配偶者控除なし)で年金収入105万円以下。
65歳以上(配偶者控除あり)で年金収入211万円以下。
65歳以上(配偶者控除なし)で年金収入155万円以下。
扶養親族の人数に応じて非課税になる金額が変わります。

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免責事項

本計算ツールは、簡易的な方法で算出しているため正確な金額ではありません。
本計算ツールを利用した結果により生じた損害、損失、不利益等に対し、当社はいかなる責任も負いません。
正確な金額については、日本年金機構、税務署、全国健康保険協会、税理士、社会保険労務士、公認会計士、弁護士などにご相談ください。

目次

働きながら受け取る在職老齢年金とは

60歳以降に厚生年金保険に加入しながら働き、老齢厚生年金を受け取ることを在職老齢年金と言います。

在職老齢年金では、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が月50万円を超える場合は、50万円を超えた金額の半分支給停止されます。

総報酬月額相当額とは、毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額です。

基本月額とは、老齢厚生年金を12で割った額です。

支給停止調整額は年金額改定に合わせて変更されており、令和6年度は前年度から2.7%引き上げられました。

※令和5年4月から令和6年3月までの支給停止調整額は48万円

自営業やフリーランスなど、厚生年金保険に加入せずに働く人は対象になりません。会社員やアルバイトでも厚生年金保険に加入しなければ対象外です。

詳しくは、日本年金機構の「働きながら年金を受給する方へ」で解説されています。

年金の支給停止要件

賃金と年金の合計額年金支給額
50万円以下全額支給
50万円超50万円を超えた額の2分の1の年金額が支給停止

支給が停止されるのは、厚生年金保険の加入者が受け取る老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は給与額に関わらず全額受け取れます。

50万円を超える場合

支給停止前支給停止額支給停止後
給与
月60万円
給与+老齢厚生年金
(76万円-50万円)×1/2=13万円
給与
月60万円
老齢厚生年金
月16万円
老齢厚生年金
月3万円
老齢基礎年金
月6万円
老齢基礎年金
月6万円
老齢基礎年金
月6万円
合計81万円合計69万円

給与(賞与含む)と老齢厚生年金の合計額が50万円を超えると支給が停止されます。

上記の例では合計額が76万円で、26万円オーバーしているため、その半額の13万円が老齢厚生年金から支給停止されます。

老齢基礎年金は全額支給されますが、老齢厚生年金がほとんど支給されないために手取り額は大きく減ることになります。

年金の手取り額早見表

将来受け取る年金額は増える?

在職老齢年金は、厚生年金保険に加入しながら年金を受け取るものなので、将来受け取る年金額は増えます。厚生年金保険は70歳まで加入できます。

ただし、在職老齢年金の受け取っている期間は、給与と老齢厚生年金の合計が月50万円を超えると受給額が減るので、最終的に受け取る年金が増えるかは、①何歳まで厚生年金保険に加入するか、②いくら支給停止されたか、③何歳まで生きるかによります。

65歳以降に月額20万円で厚生年金保険に加入した場合、70歳以降に受け取る年金額は年間1.3万円ほど増加します。

66歳~70歳までの5年間なら合計で6.5万円増額します。年額6.5万円なので月額5,417円です。

65歳以降に給与と老齢厚生年金の合計が50万円を超える人は少ないと思いますが、50万円以下にセーブしながら働けるのであればそうした方がよいかもしれません。

特別支給の老齢厚生年金

老齢厚生年金は、現在65歳から支給されますが、1985年(昭和60年)以前は60歳から支給されていました。

受給開始年齢が60歳から65歳に変更された際、受給開始が5年遅れることに対する緩和策として設けられたのが特別支給の老齢厚生年金です。

昭和36年4月1日以前生まれの男性と、昭和41年4月1日以前生まれの女性が特別支給の老齢厚生年金の対象になる可能性があります。

65歳から受け取る老齢年金を64歳以下で受け取る繰り上げ受給とは別物です。特別支給の老齢厚生年金は手続きしないと受けられないので、受給できる方は忘れずに手続きしましょう。

特別支給の老齢厚生年金を受け取っていた方が65歳になったときは、日本年金機構から送られてくる「年金請求書」に必要事項を記入して提出することになります。提出が遅れると一時的に年金の支給が停止されます。

特別支給の老齢厚生年金の受給要件

  • 昭和36年4月1日以前に生まれた男性
  • 昭和41年4月1日以前に生まれた女性
  • 老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上ある
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達している

特別支給の老齢厚生年金は、条件を満たした人が60歳~64歳の間に受け取れる特別な年金です。昭和36年4月1日以前に生まれた男性なら、死亡するまで受給できるわけではありません。

特別支給の老齢厚生年金の年金額

特別支給の老齢厚生年金には、定額部分と報酬比例部分がありますが、2024年(令和6年)時点で定額部分を受け取れる人はいません。

報酬比例部分は、2003年以前の加入期間と2003年以後の加入期間に応じた計算式に当てはめて計算されます。

他の所得がある年金受給者の社会保険料

給与と年金を受け取っている場合は、給与を受け取っている職場の社会保険の加入条件を満たしていれば、職場で社会保険に加入します。

70歳までは厚生年金保険に加入することができ、加入要件を満たす場合は、原則として厚生年金保険の被保険者となります。

65歳以上のフルタイムで働く従業員は、厚生年金保険にも加入する義務がありますか。

厚生年金保険に加入する事業所に勤務する70歳未満の方は、原則として厚生年金保険の被保険者となります。
厚生年金保険の加入要件について、詳しくは「適用事業所と被保険者」をご覧ください。

※日本年金機構

フルタイムで働く人だけではなく、パートやアルバイトの人も加入条件を満たした人は、職場の社会保険に加入することになります。

職場の社会保険に加入する場合、年金を受け取っても給与額は増えないため、天引きされる保険料は変わりません。標準報酬月額(4月~6月の給与)に応じて保険料が決まります。

加入条件を満たさず職場の社会保険に加入できない場合は、自身で国民健康保険に加入することになります。

社会保険の加入条件

法人の社会保険の加入条件は以下のようになっています。

社会保険の加入条件
  • 法人役員
  • 正社員(通常の労働者)
  • 1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者と比べて4分の3以上の者

正社員、契約社員、派遣社員などフルタイムで働いている人は、職場の社会保険に加入します。フルタイムでなくても、正社員の4分の3の労働時間や労働日数なら社会保険に加入することになります。

アルバイトの社会保険の加入条件

パートやアルバイトなどの短時間労働者は、以下の全ての条件を満たす場合に、社会保険に加入させなければならないことになっています。

従業員数101人以上の企業で働く人の加入条件
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 2か月を超える雇用の見込みがある(フルタイムで働く方と同様)
  • 学生ではない

※2024年10月から従業員51人以上の企業に適用されます

週20時間以上の勤務で、月8.8万円以上の給与を受け取っている場合は、社会保険の加入条件を満たす可能性があります。

ただし、会社規模が小さい場合は任意加入になるため、上記の条件を満たしても加入できないことがあります。

年金+給与の方は、職場の社会保険に入れないと国民健康保険に加入することになり、保険料が高くなります。

国民健康保険に加入

年金+給与の方で、職場の社会保険に加入できない場合は、自身で国民健康保険に加入することになります。

国民年金保険料は収入にかかわらず一律ですが、国民健康保険は、所得に応じて保険料が決まります。年金所得と給与所得を合算した金額をもとに保険料が計算されるため、収入の多い人は保険料も高くなります。

国民健康保険料は、所得金額から基礎控除額を差し引いた算定基礎額に保険料率を掛けて計算します。

国民年金については、60歳の時点で被保険者の資格を喪失しますが、40年の加入期間を満たしていない場合は老齢基礎年金の増額のために65歳までは国民年金に任意加入することができます。

65歳以上の介護保険

64歳までの介護保険料は給与から天引きされる健康保険料に含まれますが、65歳以上は自身で介護保険に加入することになります。

第1号被保険者65歳以上の人
第2号被保険者40歳以上65歳未満の健康保険加入者

1号被保険者と2号被保険者では、保険料の計算方法が異なるため、65歳以上になると保険料が上がる可能性があります。

介護保険の保険料率と軽減条件は、各市区町村によって異なります。一例として品川区の軽減条件を載せておきます。

介護保険の保険料率と軽減条件

介護保険料は、年齢や年金収入をもとに住民税非課税世帯の判定をして、それに応じた所得表の計算式で計算しています。

▼世帯が非課税の所得段階

収入区分保険料率
年金収入80万円以下基準額×0.25
年金収入120万円以下基準額×0.30
年金収入120万円超基準額×0.65

▼世帯の誰かが課税、本人は非課税の所得段階

収入区分保険料率
合計所得+年金収入80万円以下基準額×0.85
合計所得+年金収入80万円超基準額(月額6,500円)

▼本人が課税の所得段階

収入区分保険料率
合計所得120万円以下基準額×1.10
合計所得210万円未満基準額×1.25
合計所得320万円未満基準額×1.45
合計所得420万円未満基準額×1.65
合計所得520万円未満基準額×1.80
合計所得620万円未満基準額×1.90
合計所得720万円未満基準額×2.00
合計所得900万円未満基準額×2.10
合計所得1,200万円未満基準額×2.40
合計所得2,500万円未満基準額×2.70
合計所得2,500万円以上基準額×3.30

介護保険の所得段階や保険料率は品川区の第1号被保険者の保険料を参考にしています。介護保険料は市区町村によって基準額や所得段階、保険料率などが異なります。

単身世帯で年金収入のみなら155万円までは住民税が非課税ですが、給与収入では100万円を超えると課税対象になります。

介護保険は、住民税非課税世帯と課税世帯では保険料が大きく異なります。課税世帯の場合は、65歳を境に介護保険料が大きく上がる可能性があります。

給与収入+年金収入の税金計算

給与所得者が年金を受け取る場合、年金所得(雑所得)と給与所得を合算したものが課税の対象になります。

年金収入には公的年金、企業年金、iDeCoなどが含まれます。

給与収入には給与所得控除があり、年金収入には公的年金等控除があります。

給与所得の計算

給与所得=給与-給与所得控除

給与所得は年収から給与所得控除を差し引いたものです。給与所得控除は、年収によって金額が変わります。

給与所得控除

給与等の収入金額(A)給与所得控除額
~1,625,000円550,000円
1,625,001円~1,800,000円(A)×40%-100,000円
1,800,001円~3,600,000円(A)×30%+80,000円
3,600,001円~6,600,000円(A)×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円(A)×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)
国税庁

給与収入が660万円未満の場合は、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得金額を求めます。

所得税法別表第五は計算式が細かく分けられており、上表で求める給与所得とは多少の誤差があります。詳しくは国税庁の所得税(確定申告書等作成コーナー)をご覧ください。

計算ツールでは、上表の給与所得控除をもとに給与計算しています。

所得金額調整控除

年金収入と給与収入を受け取る場合で、一定の所得額を超えると所得金額調整控除が受けられます。

2018年度の税制改正で給与所得控除額や公的年金等控除額が10万円引き下げられました。給与と年金を受け取る人は控除額が下がってしまうため、それを調整するための控除が所得金額調整控除です。

適用対象者は、給与所得と年金所得の合計額が10万円を超える者です。

控除額=(給与所得(10万円超の場合は10万円)+年金所得(10万円超の場合は10万円))-10万円

たとえば、給与所得が7万円で、年金所得が8万円の場合は、「(7+8)-10=5万円」が給与所得から控除されます。

給与所得や年金所得が10万円を超える場合は、10万円として計算するため、最高でも控除額は「(10+10)-10=10万円」になります。

給与所得と年金所得のどちらかが0円だった場合は、「(0+10)-10=0万円」となるため控除額は0円になります。

計算式の無限ループ問題

計算ツールを作っていて、年金所得と給与所得がある場合で、給与所得が1,000万円付近かつ年金所得が数万円であるときに、計算式が無限ループしてしまうことがわかりました。

65歳以上で、給与収入1,200万円、年金収入110万円の場合、以下のような所得になります。

給与所得年金所得所得金額調整控除調整後給与所得
10,050,000円0円0円10,050,000円

普通に計算するとこのようになりますが、年金以外の所得が1,000万円を超える場合、公的年金等控除の金額が変わり、年金収入110万円では年金所得が10万円になります。

給与所得年金所得所得金額調整控除調整後給与所得
10,050,000円100,000円100,000円9,950,000円

年金所得が10万円なら調整後給与所得は9,950,000円になり、年金所得以外の所得が1,000万円を超えないので年金所得は0円になります。

年金所得が0円なら所得金額調整控除は0円なので、調整後給与所得は1,000万円を超えます。1,000万円を超えるなら年金所得が10万円になり・・・これが無限ループになる原因です。

年金所得が調整後給与所得をもとに計算されるため、給与所得が1,000万円付近になるような場合に、無限ループが発生してしまいます。

そのまま計算式に当てはめると計算ツールがうまく機能しないため、仕方なく1,000万円超の所得判定を調整後給与所得ではなく、給与所得控除後の給与所得でしています。

年金以外の所得計算においては、調整後給与所得ではなく、給与所得控除後の給与所得をもとに計算するのかな?と思ったのですが、日本年金機構の資料(PDF)を見ると、「一定の条件に該当する場合、給与所得控除には所得金額調整控除が加算される」と書かれています。

国税庁の所得金額調整控除のページや色々なサイトを見ても、給与所得が1,000万円を超える場合に、所得金額調整控除が適用されないといった注意書きはありません。

無限ループになるのは、給与所得が1,000万円を超えて、調整後給与所得が1,000万円未満のときなので、該当する人はほとんどいないと思いますが、実際の現場ではどのような計算をしているのかを知りたいです。

私の認識に間違いがあり、そもそもの計算式が間違っているのかもしれません。わかる方は、アンケートのコメント欄で教えて頂けると助かります。

年金所得の計算

年金所得=年金収入-公的年金等控除

年金所得は、年金収入から公的年金等控除を差し引いたものです。年齢や受け取る年金額によって公的年金等控除の金額が変わります。

年金所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合の年金所得(雑所得)の速算表は以下のとおりです。

65歳未満の年金所得

年金収入年金所得
60万円以下0円
60万円超130万円未満収入金額-60万円
130万円以上410万円未満収入金額×0.75-27万5千円
410万円以上770万円未満収入金額×0.85-68万5千円
770万円以上1,000万円未満収入金額×0.95-145万5千円
1,000万円以上収入金額-195万5千円
国税庁

65歳未満の方は、65歳以上の方と比べて控除額が少なくなっています。65歳未満で年金を受け取る場合は、税金が増える関係で手取り額が下がる可能性があります。

65歳以上の年金所得

年金収入年金所得
110万円以下0円
110万円超330万円未満収入金額-110万円
330万円以上410万円未満収入金額×0.75-27万5千円
410万円以上770万円未満収入金額×0.85-68万5千円
770万円以上1,000万円未満収入金額×0.95-145万5千円
1,000万円以上収入金額-195万5千円
国税庁

65歳以上の方は、最低110万円の年金所得控除があるのでかなり有利です。

65歳以上で年金を受け取り始めれば年金所得控除の金額も大きく、社会保険料控除や配偶者控除、基礎控除などにより、課税所得が0円になる場合も多いです。

課税所得の計算

課税所得=合計所得-各種所得控除

年金所得と給与所得の金額を合計したものが合計所得です。

各種所得控除とは、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除、生命保険料控除などのことです。

所得税の計算

所得税=課税所得×所得税-控除額

課税所得が算出できたら所得税の速算表を使って所得税を計算します。

所得税の速算表

課税所得金額税率控除額
1,000円~1,949,000円5%0円
1,950,000円~3,299,000円10%97,500円
3,300,000円~6,949,000円20%427,500円
6,950,000円~8,999,000円23%636,000円
9,000,000円~17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円~45%4,796,000円
国税庁

住民税の計算

住民税=課税所得×所得割10%+均等割

住民税も課税所得をもとに計算しますが、住民税を計算する際の配偶者控除や扶養控除は、所得税の控除額とは少し異なります。

住民税の所得割は、所得に応じて課税されるもので、都道府県民税が4%、市区町村民税が6%の合計10%です。

住民税の均等割は、所得に関わらず課税されるもので、地域によって金額は異なりますが、おおよそ4,000~5,000円です。

住民税が非課税になる所得金額

所得が低い場合は住民税が非課税になります。

扶養親族均等割が非課税所得割が非課税
なし38万円45万円
1人82.8万円112万円
2人110.8万円147万円
3人138.8万円182万円
4人166.8万円217万円
5人194.8万円252万円

計算ツールでは、単身者で38万円以下、配偶者ありで82.8万円以下の場合に、住民税が非課税になるように設定しています。扶養親族の人数までは考慮していません。

株式会社アルビノ代表取締役。ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。 個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資でお金を借りた経験があります。 株式投資歴は20年以上で、現在は個別株投資やベンチャー投資をしつつ、NISAつみたて投資枠でオルカン、S&P500、日経225に投資しています。 FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。
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