年金の手取り計算シミュレーション

年金収入には公的年金等控除、基礎控除、配偶者控除などがあるので、65歳以上なら手取り額は多くなります。

計算結果をPDF出力できるようにしました。

年金の手取りと税金が計算できるシミュレーションツールです。

社会保険料の金額がわからない人は、先に保険料を計算してください。保険料率は変更できます。

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合のシミュレーションです。
1,000万円超2,000万円以下や2,000万円超の場合は雑所得の金額が変わります。
住民税は所得割10%+均等割5,000円で計算しています。調整控除額は考慮していません。
住民税非課税世帯の判定は以下のとおりです。
65歳未満(配偶者控除あり)で年金収入171.3万円以下。
65歳未満(配偶者控除なし)で年金収入105万円以下。
65歳以上(配偶者控除あり)で年金収入211万円以下。
65歳以上(配偶者控除なし)で年金収入155万円以下。

年齢
職業
ツールの評価
※頂いたアンケートはお客様の声として掲載させていただく場合があります。

回答する

免責事項

本計算ツールは、簡易的な方法で算出しているため正確な金額ではありません。
本計算ツールを利用した結果により生じた損害、損失、不利益等に対し、当社はいかなる責任も負いません。
正確な金額については、日本年金機構、税務署、全国健康保険協会、税理士、社会保険労務士、公認会計士、弁護士などにご相談ください。

目次

年金手取り額早見表

当サイトの手取り計算ツールを使って年金収入別の手取り額早見表を作ってみました。金額の正確性を保証するものではありません。

住民税の非課税の判定は以下のとおりです。

年齢と配偶者の有無年金収入
65歳以上単身者155万円以下
65歳以上夫婦の夫211万円以下
65歳以上夫婦の妻155万円以下

お住いの地域によって保険料が異なるため、実際の手取り額とは異なる金額になると思います。年金収入の手取り目安としてお考えください。

単身者

保険料は令和6年度の東京都品川区の保険料率で計算しています。

年金収入手取り額保険料税金
80万円762,100円37,900円0円
100万円958,400円41,600円0円
120万円1,158,400円41,600円0円
140万円1,332,800円67,200円0円
160万円1,490,400円104,600円5,000円
180万円1,642,368円140,700円16,932円
200万円1,776,053円183,300円40,647円
220万円1,926,317円206,300円67,383円
240万円2,056,206円253,300円90,494円
260万円2,206,570円276,200円117,230円
280万円2,356,834円299,200円143,966円
300万円2,507,099円322,200円170,701円

65歳~74歳の単身者の場合で計算しています。

75歳以上になると、国民健康保険制度から後期高齢者医療制度に移行するため保険料が変わります。

夫婦

保険料は令和6年度の東京都品川区の保険料率で計算しています。

年金収入手取り額保険料税金
180万円
90万円
90万円
1,716,800円
858,400円
858,400円
83,300円
41,600円
41,600円
0円
200万円
110万円
90万円
1,916,800円
1,058,400円
858,400円
83,300円
41,600円
41,600円
0円
220万円
130万円
90万円
2,091,200円
1,232,800円
858,400円
108,900円
67,200円
41,600円
0円
240万円
150万円
90万円
2,291,200円
1,432,800円
858,400円
108,900円
67,200円
41,600円
0円
260万円
170万円
90万円
2,445,400円
1,600,100円
845,300円
154,600円
99,900円
54,700円
0円
280万円
180万円
100万円
2,633,900円
1,688,600円
945,300円
166,100円
111,400円
54,700円
0円
300万円
180万円
120万円
2,833,900円
1,688,600円
1,145,300円
166,100円
111,400円
54,700円
0円
320万円
200万円
120万円
3,011,000円
1,865,700円
1,145,300円
189,100円
134,300円
54,700円
0円
340万円
200万円
140万円
3,185,400円
1,865,700円
1,319,700円
214,700円
134,300円
80,300円
0円
360万円
220万円
140万円
3,294,495円
2,000,395円
1,294,100円
292,600円
186,600円
105,900円
13,005円
380万円
240万円
140万円
3,473,749円
2,199,349円
1,274,400円
365,800円
152,300円
125,600円
48,351円
400万円
240万円
160万円
3,525,143円
2,067,443円
1,457,700円
377,600円
240,100円
137,300円
97,457円
450万円
250万円
200万円
3,912,758円
2,131,363円
1,781,395円
461,300円
264,700円
176,900円
145,642円
500万円
250万円
250万円
4,262,726円
2,131,363円
2,131,363円
529,600円
264,700円
264,700円
207,874円

夫が65歳~74歳、妻が65歳~69歳の場合で計算しています。

妻が70歳以上になると、配偶者控除が10万円加算されるため手取り額が増えます。

それぞれ75歳以上になると、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行するため保険料が変わります。

単身者と比べて夫婦の場合は手取り額が増えます。合計340万円(夫200万円、妻140万円)でも住民税は発生せず、住民税非課税世帯は保険料も安いので手取り額が320万円ほどになります。

年金収入別の手取りと税金の詳細

公的年金は支給される時点で、基礎控除、扶養控除、配偶者控除などが控除され、その上で所得税が源泉徴収されます。

これから年金を受け取る方のために、年金収入に対して手取りがどれくらいになるのかをご紹介します。iDeCoを年金として受け取る場合は、公的年金とiDeCoを合算した金額が年金収入になります。

夫婦のシミュレーションでは、年金収入が増えるほど配偶者の年金収入も増やしています。一般的なシミュレーションでは妻の年金額が90万円ほどで固定されますが、年金収入400万円で夫が310万円、妻が90万円というのは現実的ではありません。

※金額は目安としてお考えください。

単身者

年金80万円 単身者

年金収入800,000円
年金所得0円
社会保険料控除37,900円
基礎控除480,000円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入762,100円
手取り月額63,508円

年金100万円 単身者

年金収入1,000,000円
年金所得0円
社会保険料控除41,600円
基礎控除480,000円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入958,400円
手取り月額79,867円

年金120万円 単身者

年金収入1,200,000円
年金所得100,000円
社会保険料控除41,600円
基礎控除480,000円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入1,158,400円
手取り月額96,533円

年金140万円 単身者

年金収入1,400,000円
年金所得300,000円
社会保険料控除67,200円
基礎控除480,000円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入1,332,800円
手取り月額111,067円

年金160万円 単身者

年金収入1,600,000円
年金所得500,000円
社会保険料控除104,600円
基礎控除480,000円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計5,000円
手取り収入1,490,400円
手取り月額124,200円

年金180万円 単身者

年金収入1,800,000円
年金所得700,000円
社会保険料控除140,700円
基礎控除480,000円
課税所得79,000円
所得税3,950円
復興特別所得税82円
住民税12,900円
税金合計16,932円
手取り収入1,642,368円
手取り月額136,864円

年金200万円 単身者

年金収入2,000,000円
年金所得900,000円
社会保険料控除183,300円
基礎控除480,000円
課税所得236,000円
所得税11,800円
復興特別所得税247円
住民税28,600円
税金合計40,647円
手取り収入1,776,053円
手取り月額148,004円

年金220万円 単身者

年金収入2,200,000円
年金所得1,100,000円
社会保険料控除206,300円
基礎控除480,000円
課税所得413,000円
所得税20,650円
復興特別所得税433円
住民税46,300円
税金合計67,383円
手取り収入1,926,317円
手取り月額160,526円

年金240万円 単身者

年金収入2,400,000円
年金所得1,300,000円
社会保険料控除253,300円
基礎控除480,000円
課税所得566,000円
所得税28,300円
復興特別所得税594円
住民税61,600円
税金合計90,494円
手取り収入2,056,206円
手取り月額171,351円

年金260万円 単身者

年金収入2,600,000円
年金所得1,500,000円
社会保険料控除276,200円
基礎控除480,000円
課税所得743,000円
所得税37,150円
復興特別所得税780円
住民税79,300円
税金合計117,230円
手取り収入2,206,570円
手取り月額183,881円

年金280万円 単身者

年金収入2,800,000円
年金所得1,700,000円
社会保険料控除299,200円
基礎控除480,000円
課税所得920,000円
所得税46,000円
復興特別所得税966円
住民税97,000円
税金合計143,966円
手取り収入2,356,834円
手取り月額196,403円

年金300万円 単身者

年金収入3,000,000円
年金所得1,900,000円
社会保険料控除322,200円
基礎控除480,000円
課税所得1,097,000円
所得税54,850円
復興特別所得税1,151円
住民税114,700円
税金合計170,701円
手取り収入2,507,099円
手取り月額208,925円

夫婦

年金180万円 夫婦

夫婦の手取り収入
年金収入合計1,800,000円
税金合計0円
手取り収入合計1,716,800円
手取り月額合計143,067円
夫の手取り収入
年金収入900,000円
年金所得0円
基礎控除480,000円
社会保険料控除41,600円
配偶者控除380,000円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入858,400円
手取り月額71,533円
妻の手取り収入
年金収入900,000円
年金所得0円
基礎控除480,000円
社会保険料控除41,600円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入858,400円
手取り月額71,533円

年金200万円 夫婦

夫婦の手取り収入
年金収入合計2,000,000円
税金合計0円
手取り収入合計1,916,800円
手取り月額合計159,733円
夫の手取り収入
年金収入1,100,000円
年金所得0円
基礎控除480,000円
社会保険料控除41,600円
配偶者控除380,000円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入1,058,400円
手取り月額88,200円
妻の手取り収入
年金収入900,000円
年金所得0円
基礎控除480,000円
社会保険料控除41,600円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入858,400円
手取り月額71,533円

年金220万円 夫婦

夫婦の手取り収入
年金収入合計2,200,000円
税金合計0円
手取り収入合計2,091,200円
手取り月額合計174,267円
夫の手取り収入
年金収入1,300,000円
年金所得400,000円
基礎控除480,000円
社会保険料控除67,200円
配偶者控除380,000円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入1,232,800円
手取り月額102,733円
妻の手取り収入
年金収入900,000円
年金所得0円
基礎控除480,000円
社会保険料控除41,600円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入858,400円
手取り月額71,533円

年金240万円 夫婦

夫婦の手取り収入
年金収入合計2,400,000円
税金合計0円
手取り収入合計2,291,200円
手取り月額合計190,933円
夫の手取り収入
年金収入1,500,000円
年金所得400,000円
基礎控除480,000円
社会保険料控除67,200円
配偶者控除380,000円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入1,432,800円
手取り月額119,400円
妻の手取り収入
年金収入900,000円
年金所得0円
基礎控除480,000円
社会保険料控除41,600円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入858,400円
手取り月額71,533円

年金260万円 夫婦

夫婦の手取り収入
年金収入合計2,600,000円
税金合計0円
手取り収入合計2,445,400円
手取り月額合計203,783円
夫の手取り収入
年金収入1,700,000円
年金所得600,000円
基礎控除480,000円
社会保険料控除99,900円
配偶者控除380,000円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入1,600,100円
手取り月額133,342円
妻の手取り収入
年金収入900,000円
年金所得0円
基礎控除480,000円
社会保険料控除54,700円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入845,300円
手取り月額70,442円

年金280万円 夫婦

夫婦の手取り収入
年金収入合計2,800,000円
税金合計0円
手取り収入合計2,633,900円
手取り月額合計219,492円
夫の手取り収入
年金収入1,800,000円
年金所得700,000円
基礎控除480,000円
社会保険料控除111,400円
配偶者控除380,000円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入1,688,600円
手取り月額140,717円
妻の手取り収入
年金収入1,000,000円
年金所得0円
基礎控除480,000円
社会保険料控除54,700円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入945,300円
手取り月額78,775円

年金300万円 夫婦

夫婦の手取り収入
年金収入合計3,000,000円
税金合計0円
手取り収入合計2,833,900円
手取り月額合計236,158円
夫の手取り収入
年金収入1,800,000円
年金所得700,000円
基礎控除480,000円
社会保険料控除111,400円
配偶者控除380,000円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入1,688,600円
手取り月額140,717円
妻の手取り収入
年金収入1,200,000円
年金所得100,000円
基礎控除480,000円
社会保険料控除54,700円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入1,145,300円
手取り月額95,442円

年金320万円 夫婦

夫婦の手取り収入
年金収入合計3,200,000円
税金合計0円
手取り収入合計3,011,000円
手取り月額合計250,917円
夫の手取り収入
年金収入2,000,000円
年金所得900,000円
基礎控除480,000円
社会保険料控除134,300円
配偶者控除380,000円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入1,865,700円
手取り月額155,475円
妻の手取り収入
年金収入1,200,000円
年金所得100,000円
基礎控除480,000円
社会保険料控除54,700円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入1,145,300円
手取り月額95,442円

年金340万円 夫婦

夫婦の手取り収入
年金収入合計3,400,000円
税金合計0円
手取り収入合計3,185,400円
手取り月額合計265,450円
夫の手取り収入
年金収入2,000,000円
年金所得900,000円
基礎控除480,000円
社会保険料控除134,300円
配偶者控除380,000円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入1,865,700円
手取り月額155,475円
妻の手取り収入
年金収入1,400,000円
年金所得300,000円
基礎控除480,000円
社会保険料控除80,300円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入1,319,700円
手取り月額109,975円

年金360万円 夫婦

夫婦の手取り収入
年金収入合計3,600,000円
税金合計13,005円
手取り収入合計3,294,495円
手取り月額合計274,541円
夫の手取り収入
年金収入2,200,000円
年金所得1,100,000円
基礎控除480,000円
社会保険料控除186,600円
配偶者控除380,000円
課税所得53,000円
所得税2,650円
復興特別所得税55円
住民税10,300円
税金合計13,005円
手取り収入2,000,395円
手取り月額166,700円
妻の手取り収入
年金収入1,400,000円
年金所得300,000円
基礎控除480,000円
社会保険料控除105,900円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入1,294,100円
手取り月額107,842円

年金380万円 夫婦

夫婦の手取り収入
年金収入合計3,800,000円
税金合計48,351円
手取り収入合計3,473,749円
手取り月額合計289,479円
夫の手取り収入
年金収入2,400,000円
年金所得1,300,000円
基礎控除480,000円
社会保険料控除152,300円
配偶者控除380,000円
課税所得287,000円
所得税14,350円
復興特別所得税301円
住民税33,700円
税金合計48,351円
手取り収入2,199,349円
手取り月額183,279円
妻の手取り収入
年金収入1,400,000円
年金所得300,000円
基礎控除480,000円
社会保険料控除125,600円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
手取り収入1,274,400円
手取り月額106,200円

年金400万円 夫婦

夫婦の手取り収入
年金収入合計4,000,000円
税金合計97,457円
手取り収入合計3,525,143円
手取り月額合計293,762円
夫の手取り収入
年金収入2,400,000円
年金所得1,300,000円
基礎控除480,000円
社会保険料控除240,100円
配偶者控除0円
課税所得579,000円
所得税28,950円
復興特別所得税607円
住民税62,900円
税金合計92,457円
手取り収入2,067,443円
手取り月額172,287円
妻の手取り収入
年金収入1,600,000円
年金所得500,000円
基礎控除480,000円
社会保険料控除137,300円
課税所得0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税5,000円
税金合計5,000円
手取り収入1,457,700円
手取り月額121,475円

年金450万円 夫婦

夫婦の手取り収入
年金収入合計4,500,000円
税金合計145,642円
手取り収入合計3,912,758円
手取り月額合計326,063円
夫の手取り収入
年金収入2,500,000円
年金所得1,400,000円
基礎控除480,000円
社会保険料控除264,700円
配偶者控除0円
課税所得655,000円
所得税32,750円
復興特別所得税687円
住民税70,500円
税金合計103,937円
手取り収入2,131,363円
手取り月額177,614円
妻の手取り収入
年金収入2,000,000円
年金所得900,000円
基礎控除480,000円
社会保険料控除176,900円
課税所得243,000円
所得税12,150円
復興特別所得税255円
住民税29,300円
税金合計41,705円
手取り収入1,781,395円
手取り月額148,450円

年金500万円 夫婦

夫婦の手取り収入
年金収入合計5,000,000円
税金合計207,874円
手取り収入合計4,262,726円
手取り月額合計355,227円
夫の手取り収入
年金収入2,500,000円
年金所得1,400,000円
基礎控除480,000円
社会保険料控除264,700円
配偶者控除0円
課税所得655,000円
所得税32,750円
復興特別所得税687円
住民税70,500円
税金合計103,937円
手取り収入2,131,363円
手取り月額177,614円
妻の手取り収入
年金収入2,500,000円
年金所得1,400,000円
基礎控除480,000円
社会保険料控除264,700円
課税所得655,000円
所得税32,750円
復興特別所得税687円
住民税70,500円
税金合計103,937円
手取り収入2,131,363円
手取り月額177,614円

年金収入の手取り計算

年金収入のみでも所得税や住民税がかかりますが、公的年金等控除と基礎控除があり、結婚していれば配偶者控除もあるので、年金収入のみなら税金がかからない場合も多いです。

収入が年金のみの方は、65歳未満で年108万円以下、65歳以上で年158万円以下なら所得税はかかりません。

年金の手取り収入計算は以下のようになります。

課税所得=年金収入-公的年金等控除-基礎控除-社会保険料控除-配偶者控除等

手取り収入=課税所得-所得税-復興特別所得税-住民税

実際に年金を受け取る際には、所得税が源泉徴収され、住民税が特別徴収され、残った分が口座に振り込まれます。

なお、公的年金収入の合計額が年400万円以下で、公的年金や退職年金以外の収入が年20万円以下なら確定申告は必要ありません。

給与を受け取っている人や、他の所得がある人、生命保険料控除や医療費控除などを受けたい人は確定申告してください。

雑所得の速算表

年金収入は雑所得として所得税が課税されます。

年金収入から公的年金等控除を引いたものが雑所得です。年金収入に応じた金額が控除されますが、公的年金等に係る雑所得の速算表を見ると金額がわかりやすいです。

65歳未満

公的年金等の収入金額雑所得の金額
60万円以下0円
60万円超130万円未満収入金額-60万円
130万円以上410万円未満収入金額×0.75-27万5千円
410万円以上770万円未満収入金額×0.85-68万5千円
770万円以上1,000万円未満収入金額×0.95-145万5千円
1,000万円以上収入金額-195万5千円
国税庁

65歳以上

公的年金等の収入金額雑所得の金額
110万円以下0円
110万円超330万円未満収入金額-110万円
330万円以上410万円未満収入金額×0.75-27万5千円
410万円以上770万円未満収入金額×0.85-68万5千円
770万円以上1,000万円未満収入金額×0.95-145万5千円
1,000万円以上収入金額-195万5千円
国税庁

たとえば65歳で年金収入が300万円の場合は以下のようになります。

300万円-110万円=190万円(雑所得)

多くの人は、年金収入が330万円未満だと思うので、年金収入から110万円を引いた金額が雑所得になります。

65歳以上で年金収入が400万円の場合は以下のようになります。

400万円×0.75-275,000円=2,725,000円(雑所得)

雑所得に所得税がかかるわけではなく、基礎控除や配偶者控除など各種控除を引いた額が課税所得となり、課税所得に税金がかかります。

基礎控除の金額

基礎控除額は所得金額に応じて決まります。

所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円
国税庁

厚生年金にiDeCoを足しても、年金収入のみで所得が2,400万円を超えることはありませんが、給与や不動産などその他の所得がある人は該当する場合もあると思います。

配偶者控除の金額

配偶者控除は所得金額と配偶者の年齢で決まります。

所得金額70歳未満70歳以上
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円
1,000万円超0円0円
国税庁

扶養控除の金額

16歳以上の子どもや70歳以上の高齢者を扶養している方は、扶養控除が受けられます。15歳以下の子は、児童手当が支給されるため扶養控除からは除外されます。

区分控除額
一般の控除対象扶養親族38万円×人数
特定扶養親族63万円×人数
老人扶養親族(同居老親等以外の者)48万円×人数
老人扶養親族(同居老親等)58万円×人数
国税庁

2024年10月から児童手当が18歳まで(高校生まで)延長されます。その関係で、2026年以降は、16歳~18歳の子どもがいる家庭の扶養控除が縮小されます。

所得税の計算方法

公的年金が振り込まれるときは、以下の金額が所得税として源泉徴収されます。

源泉徴収税額=(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×5.105%

支給される年金額から、公的年金等控除、社会保険料控除、基礎控除、配偶者控除、扶養控除など各種控除が引かれた課税所得に対して所得税がかかります。

実際には振り込まれる時点で5.105%の所得税が引かれていますが、本来は課税所得に対して以下の所得税が適用されます。

課税所得金額税率控除額
1,000円~1,949,000円5%0円
1,950,000円~3,299,000円10%97,500円
3,300,000円~6,949,000円20%427,500円
6,950,000円~8,999,000円23%636,000円
9,000,000円~17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円~45%4,796,000円
国税庁

公的年金収入の課税所得が195万円以上になる人はいないはずです。源泉徴収されるときの税率は5.105%なので、所得税の速算表にある5%とほぼ同じ数字になります。

課税所得が194万円の所得税は以下のようになります。

課税所得194万円×0.05=97,000円(所得税)

単身者で年金収入が400万円あると、基礎控除や社会保険料控除を引いた課税所得が196万円ほどになります。

配偶者控除のある人が、年金収入450万円だと、課税所得が196万円ほどになります。

厚生年金保険の保険料は上限額があるので、受け取れる年金額にも上限があります。公的年金収入のみで年400万円以上になることはありません。

仮に課税所得が195万円になった場合の所得税は以下のようになります。

課税所得195万円×0.1-97,500円=97,500円(所得税)

税率が10%になりますが、所得控除額が97,500円あるので課税所得194万円の人との差は500円しかありません。

復興特別所得税

復興特別所得税は、東日本大震災の復興のための税金で、平成25年から令和19年まで徴収されます。

基準所得税額に2.1%を掛けた金額が引かれます。所得税がかからなければ復興特別所得税もかかりません。

たとえば所得税が20,000円の場合は以下のようになります。

所得税2万円×0.021=420円(復興特別所得税)

住民税の計算方法

年金収入には住民税もかかります。住民税は、所得に応じた所得割と定額の均等割を足した金額になります。

住民税=所得割税額控除額+均等割

所得割

区分税額
道府県民税部分4%
市区町村民税部分6%

住民税は標準税率があるため、どの市区町村に住んでいても同じ税率になります。

一般的に住民税10%と言われるのは、所得割の税率のことを指しています。所得の金額にかかわらず一律10%です。

道府県民税の所得割額=課税所得金額×4%-調整控除額-税額控除額

市区町村民の所得割額=課税所得金額×6%-調整控除額-税額控除額

課税所得金額は所得金額から所得控除額(基礎控除・配偶者控除・社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除など)を差し引いた金額です。

課税所得金額に税率を掛けて、調整控除額と税額控除額を引いたものが差し引き所得割額となります。

課税所得金額は1,000円未満切り捨てです。差し引き所得割額は100円未満切り捨てです。

税額控除には以下の控除があります。

  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 寄附金税額控除
  • 配当割額及び株式譲渡所得割額の控除
  • 住宅借入金等特別税額控除
  • 調整控除

均等割

均等割は住んでいる地域によって多少の差はありますが、おおよそ以下の金額になっています。

区分税額
道府県民税部分1,000~1,500円
市区町村民税部分3,000~3,500円
合計4,000~5,000円

均等割も所得割と同様に、道府県民税部分と市区町村民税部分に分かれています。

均等割=都道府県民税分+市区町村民税分

生活保護を受けている人や障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で所得が一定の金額に満たない人は均等割が課されません。

住民税が非課税になる年金収入

住民税は、年金所得から基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除などを引いた金額が課税所得になるため、年金収入のみならかなりの金額まで非課税になります。

年齢と配偶者の有無年金収入
65歳未満(配偶者控除なし)105万円以下
65歳未満(配偶者控除あり)171.3万円以下
65歳以上(配偶者控除なし)155万円以下
65歳以上(配偶者控除あり)211万円以下

65歳以上の夫婦なら、夫の年金収入が211万円、妻の年金収入が155万円でも住民税非課税となります。

65歳以上の年金生活者(世帯主)の非課税限度額は以下のような計算になります。

35万円(基礎控除)×2(世帯人員)+10万円(所得金額調整控除)+21万円(被扶養者がいる場合に加算できる金額)=101万円+110万円公的年金等控除)=211万円

配偶者の年金生活者の非課税限度額は以下のような計算になります。

35万円(基礎控除)+10万円(所得金額調整控除)=45万円+110万円(公的年金等控除)=155万円

住民税には、調整控除額もあるため、合計所得金額が2,500万円以下の方は、住民税が少し安くなります。

国民健康保険料の計算方法

年金受給者で会社に勤めていない74歳以下の人は、国民健康保険に加入します。

国民健康保険料は、前年の世帯所得に対して6月に年度単位で計算し、毎年6月に国民健康保険料額通知書が世帯主に届きます。

国民健康保険料は世帯の所得に応じて決まりますが、市区町村によっても金額が変わります。

算定基礎額=年金収入-公的年金等控除-基礎控除

保険料=算定基礎額×所得割額の保険料率+均等割額

年金受給者の国民健康保険料は、算定基礎額をもとに計算します。

世帯の被保険者一人ごとに計算し、世帯で合算したものが算定基礎額となります。

基礎控除の金額

年金の手取り計算のところで解説したとおり、年金収入から公的年金等控除を引いたものが雑所得です。

雑所得から基礎控除を引いたものが算定基礎額ですが、所得税の基礎控除とは少し異なります。住民税の基礎控除額と同じ額です。

所得金額控除額
2,400万円以下43万円
2,400万円超2,450万円以下29万円
2,450万円超2,500万円以下15万円
2,500万円超0円
国税庁

所得割と均等割

国民健康保険料は、所得割額と均等割額の2つがあります。それぞれ医療分、後期高齢者支援金分(支援分)、介護納付金分(介護分)に分かれています。

所得割額均等割額
医療分世帯の算定基礎額×7.17%被保険者数×45,000円
支援分世帯の算定基礎額×2.42%被保険者数×15,100円
介護分40歳~64歳の算定基礎額×2.20%40歳~64歳の被保険者数×16,200円
大田区の場合

世帯のうち国民健康保険に加入している人数が2人なら2人分、3人なら3人分の保険料がかかります。

所得割の保険料率や均等割額の金額は市区町村によって異なります。

医療分・支援分・介護分

医療分とは、国民健康保険の医療費などにあてられる保険料です。病気やケガをしたときの医療費の財源になります。

後期高齢者支援金分(支援分)は、後期高齢者を支援する保険料です。後期高齢者医療制度を支えるための財源になります。

介護分は、介護が必要な人を支えるための保険料です。介護保険制度を支えるための財源になります。

保険料がかかるのは、40歳から64歳までの方のみです。会社員の方でも、40歳以上になると健康保険料に介護保険料がプラスされて天引きされるようになります。

所得割・均等割・平等割

所得割額は、前年の所得に応じて変動する部分です。高収入な世帯ほど高額になります。所得割額の保険料率はお住まいの市区町村によって変わります。

均等割額は所得に関係なく、世帯の国保加入者数に応じてかかる部分です。世帯の人数が多いほど増えます。

医療分と支援分には、平等割もあります。国保に加入する全世帯が平等に負担する保険料です。ただし、平等割を廃止する自治体が多く、現在では多くの自治体で平等割は採用されていません。

お住まいの自治体のWebサイトを見ると、保険料率や均等割の金額、平等割を採用しているかなどが確認できます。毎年6月に送られてくる国民健康保険料納入通知書にも書かれています。

一例として挙げると、愛知県刈谷市では、平等割が採用されています。平等割があることで、平等割がない自治体よりも所得割の保険料率や均等割が低くなっています。

限度額

保険料は世帯限度額と区分ごとの限度額が設けられています。

世帯限度額 106万円医療分 65万円
支援分 24万円
介護分 17万円

保険料の総額が年106万円を超えることはありません。限度額は高所得者が納める保険料で定期的に見直されます。

均等割額の軽減

所得金額が一定以下の方は、均等割額が軽減されます。

世帯にいる国民健康保険制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」が下記に該当する場合は、均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減表で使用する所得は、年金所得や給与所得などの総所得ですが、65歳以上の方で公的年金所得がある場合、公的年金所得から15万円を控除した額になります。

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯軽減割合
43万円+(年金または給与所得者等の数-1)×10万円以下7割軽減
43万円+(年金または給与所得者等の数-1)×10万円+被保険者数×29万円以下5割軽減
43万円+(年金または給与所得者等の数-1)×10万円+被保険者数×53万5千円以下2割軽減

「年金または給与所得者の合計数」は、65歳未満の方は公的年金等収入が60万円、65歳以上の方は公的年金等収入が125万円を超える場合にカウントします。

被保険者1人の場合

被保険者が1人、年金所得者が1人の場合は以下のようになります。

年金所得の合計軽減割合
43万円以下7割軽減
72万円以下5割軽減
96.5万円以下2割軽減

被保険者2人の場合

被保険者が2人、年金所得者が1人の場合は以下のようになります。

年金所得の合計軽減割合
43万円以下7割軽減
101万円以下5割軽減
150万円以下2割軽減

被保険者が2人、年金所得者が2人の場合は以下のようになります。

年金所得の合計軽減割合
53万円以下7割軽減
111万円以下5割軽減
160万円以下2割軽減

被保険者3人の場合

被保険者が3人で、そのうち給与所得者や年金受給者が2人の場合、以下のようになります。

年金所得の合計軽減割合
53万円以下7割軽減
140万円以下5割軽減
213.5万円以下2割軽減

仮に世帯の所得が130万円なら5割軽減、200万円なら2割軽減されます。

年金受給者の保険料計算

65歳~74歳以下の単身年金受給者の保険料の計算は以下のようになります。

東京都品川区の保険料率などをもとに計算しています。金額は目安として考えてください。

年金収入200万円
雑所得90万円
算定基礎額47万円
医療分(所得割)33,699円
医療分(均等割)36,000円
支援分(所得割)11,374円
支援分(均等割)15,100円
介護分(所得割)0円
介護分(均等割)0円
介護保険76,900円
総額保険料169,900円

後期高齢者医療制度の保険料計算

75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入することになるため、国民健康保険制度とは異なる保険料になります。

賦課のもととなる所得金額=年金収入-公的年金等控除-基礎控除

保険料=賦課のもととなる所得金額×所得割額の保険料率+均等割額

後期高齢者医療制度の保険料は、「賦課のもととなる所得金額」をもとに計算します。

年金収入から公的年金等控除を引いたものが雑所得で、雑所得から基礎控除額を引いたものが、賦課のもととなる所得金額です。国民健康保険における算定基礎額にあたるものです。

所得割額と均等割額

後期高齢者医療制度も国民健康保険制度と同様に、所得割額と均等割額の2つがあります。

所得割額均等割額
保険料賦課のもととなる所得金額×9.67%被保険者数×47,300円
東京都の場合

国民健康保険のような医療分、支援分、介護分には分かれていません。

限度額

所得割額均等割額
限度額80万円

所得割と均等割の合計額がこの金額を超えることはありません。限度額は高所得者に適用されるもので定期期に見直されます。

均等割額の軽減

所得金額が一定以下の世帯は、均等割額が軽減されます。これは国民健康保険の保険料計算と同じ仕組みです。

世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」が下記に該当する場合は、均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減表で使用する所得は、年金所得や給与所得などの総所得ですが、65歳以上の方の公的年金所得については、高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定されます。

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯軽減割合
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下7割軽減
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+被保険者数×29万円以下5割軽減
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+被保険者数×53万5千円以下2割軽減

「年金または給与所得者の合計数」は、65歳未満の方は公的年金等収入が60万円、65歳以上の方は公的年金等収入が125万円を超える場合にカウントします。

後期高齢者医療制度に加入する方は75歳以上なので、年金収入が125万円を超えると「年金または給与所得者」となります。

被保険者1人の場合

被保険者が1人、年金収入が125万円を超える年金所得者の合計数が1人の場合は以下のようになります。

年金所得の合計軽減割合
43万円以下7割軽減
72万円以下5割軽減
96.5万円以下2割軽減

被保険者2人の場合

被保険者が2人、年金収入が125万円を超える年金所得者の合計数が1人の場合は以下のようになります。

年金所得の合計軽減割合
43万円以下7割軽減
101万円以下5割軽減
150万円以下2割軽減

被保険者が2人、年金収入が125万円を超える年金所得者の合計数が2人の場合は以下のようになります。

年金所得の合計軽減割合
53万円以下7割軽減
111万円以下5割軽減
160万円以下2割軽減

所得割額の軽減

後期高齢者医療制度には所得割額の軽減もあります。

賦課のもととなる所得金額軽減割合
15万円以下50%
20万円以下25%

被保険者本人の賦課のもととなる所得金額をもとに、所得割額が軽減されます。

年金受給者の保険料計算

75歳以上の単身年金受給者の保険料の計算は以下のようになります。

東京都の保険料率などをもとに計算しています。金額は目安として考えてください。

年金収入200万円
雑所得90万円
賦課のもととなる所得金額47万円
所得割45,449円
均等割37,840円
介護保険76,900円
総額保険料160,100円

後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営しています。

後期高齢者医療広域連合によって保険料が異なります。

後期高齢者医療広域連合

都道府県によって所得割の保険料率や均等割が全く異なります。これは、国民健康保険の保険料が自治体によって異なるのと同じ仕組みです。

国民健康保険は、地区町村単位で保険料が変わりますが、後期高齢者医療制度は都道府県単位で変わります。

都道府県別の保険料

所得割率均等割
東京都9.67%47,300円
大阪府11.75%57,172円
神奈川県
埼玉県9.03%45,930円
愛知県11.24%52,791円
北海道11.79%52,953円
令和6年、7年

所得割額の保険料率や均等割額が、都道府県によって大きな差が見られることがわかると思います。東京都は全国的に見て低い方です。

後期高齢者医療制度の保険料は、2年毎に改定されます。保険料の算定基礎となっているのは、年度平均被保険者数と一人当たり医療給付費などです。

令和6年の料金改定では、大幅に料金が上がった都道府県が多かったです。その理由が埼玉県後期高齢者医療広域連合の資料に書かれていました。

令和5年5月に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。

後期高齢者負担率が、後期高齢者一人当たりの保険料の伸び率と、現役世代の一人当たり支援金の伸び率を合わせるように算定方法の見直しが行われたことで、大幅に引き上げられました(令和 6・7年度の後期高齢者負担率は 12.67%で、前回改定時の 11.72%から 0.95 ポイント引き上げられました)。

※埼玉県後期高齢者医療広域連合(PDF)

今後も75歳以上の人口が増えることで、後期高齢者の医療費は上がります。それと共に保険料も上がっていくのでしょう。

介護保険の保険料計算

介護保険制度は、介護サービスを受けるときの費用負担を軽減するための制度です。社会全体で介護を支えることを目的として2000年に創設されました。

介護保険は、第1号被保険者と第2号被保険者があります。

第1号被保険者65歳以上の人
第2号被保険者40歳以上65歳未満の医療保険加入者

第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の会社員や公務員の方が中心で、保険料は給与や賞与から天引きされます。保険料は勤務先と被保険者がで折半します。

自営業などの国民健康保険の加入者は、市区町村が国民健康保険料に上乗せして徴収します。65歳以上の第1号被保険者も同様に、市区町村が年金を支給するときに天引きします。

第1号被保険者の介護保険の保険料

65歳以上になり第1号被保険者になった方や、60歳で定年退職して任意継続しなかった人、自営業者などが市区町村に介護保険料を支払います。

保険料は基準額に保険料率を掛けたものを支払いますが、基準額や保険料率は市区町村によって異なります。

スクロールできます
所得段階対象者保険料
第1段階世帯全員が区民​税非課税生活保護、老齢福祉年金、中国残留邦人等生活支援給付を受けている方基準額×0.25
第2段階収入金額が80万円以下の方基準額×0.25
第3段階収入金額が80万円を超え120万円以下の方基準額×0.30
第4段階収入金額が120万円を超える方基準額×0.65
第5段階収入金額が80万円以下の方基準額×0.85
第6段階世帯の誰かに区民税が課税されているが、本人は区民税非課税収入金額が80万円を超える方基準額
第7段階合計所得金額が120万円未満の方基準額×1.05
第8段階本人が区民税課税合計所得金額が120万円以上210万円未満の方基準額×1.20
第9段階合計所得金額が210万円以上320万円未満の方基準額×1.40
第10段階合計所得金額が320万円以上500万円未満の方基準額×1.65
第11段階合計所得金額が500万円以上800万円未満の方基準額×1.95
第12段階合計所得金額が800万円以上1,200万円未満の方基準額×2.15
第13段階合計所得金額が1,200万円以上2,000万円未満の方基準額×2.35
第14段階合計所得金額が2,000万円以上の方基準額×2.80
品川区

所得段階が9段階のところもあれば16段階のところもあります。段階ごとの収入基準、所得基準もそれぞれ異なります。

住民税非課税の人がいる世帯は、年金収入が基準となり、住民税課税世帯は所得金額が基準になっています。

表の中で出てくる合計所得については、わかりにくいので品川区の公式サイトの文章を引用して載せておきます。

収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、所得控除(扶養控除や医療費控除等)や損失の繰越控除をする前の金額です。分離所得も含まれます。土地建物等の譲渡所得がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。所得段階が1~6段階については、上記合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額を用います。なお、合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した額を用います。

※品川区
Webマーケター/ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。 個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資でお金を借りた経験があります。 株式投資歴は20年以上で、現在は個別株投資やベンチャー投資をしつつ、NISAつみたて投資枠でオルカン、S&P500、日経225に投資しています。 FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。
目次