公的年金シミュレーション

国民年金や厚生年金の加入者が65歳を迎えたときに、被保険者が受給できる年金です。

計算結果をPDF出力できるようにしました。

国民年金や厚生年金に加入している人が、老齢年金を受け取るときの年金額を計算するシミュレーターです。

厚生年金に加入している人に扶養されている第3号被保険者の方は、国民年金の方でシミュレーションしてください。

経過的加算は考慮していません。
18歳未満の子がいる場合の子の加算は含めていません。
厚生年金保険は、1等級~32等級の標準報酬を基準に、支払う保険料や受け取る年金額が決まります。シミュレーターでは入力いただいた年収をそのまま使用しているため正確な金額にはなりません。
標準報酬は32等級の月額65万円が上限となるため、年収780万円が年金額のMAXとなります。仮に年収が1億円でも保険料や受け取る年金は年収780万円の人と変わりません。
厚生年金で配偶者の加給年金が受け取れるのは、配偶者が65歳未満のときです。配偶者の加給年金額の特別加算額は、年金受給者が昭和18年4月2日以後生まれの方が対象となる金額を設定しています。

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免責事項

本計算ツールは、簡易的な方法で算出しているため正確な金額ではありません。
本計算ツールを利用した結果により生じた損害、損失、不利益等に対し、当社はいかなる責任も負いません。
正確な金額については、日本年金機構、税務署、全国健康保険協会、税理士、社会保険労務士、公認会計士、弁護士などにご相談ください。

目次

老齢基礎年金の金額(令和6年度)

一般的に年金と呼ばれているものが、国民年金・厚生年金加入者に支給される老齢基礎年金です。

国民年金や厚生年金の保険料納付済期間が10年以上あると受給資格があります。加入期間に応じて受け取れる年金額が変わります。

老齢基礎年金は、毎年4月に物価や賃金上昇などに合わせて変更されます。

満額年金額月額
満額816,000円68,000円

老齢基礎年金は配偶者や18歳未満の子どもがいても加算はありません。老齢基礎年金に対する加算額は振替加算だけです。

振替加算

振替加算の対象となるのは、夫(妻)が老齢基礎年金を受給する資格を得たときに、妻(夫)が加給年金額の対象となっていた方のうち、次の条件を満たしている方です。

  • 1966年(昭和41年)年4月1日以前に生まれた
  • 厚生年金保険の加入期間が240ヶ月未満である
  • 妻の厚生年金保険の35歳以降(夫は40歳以降)の加入期間が、次の表未満である
生年月日加入期間
昭和22年4月1日以前180月(15年)
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日192月(16年)
昭和23年4月2日から昭和24年4月1日204月(17年)
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日216月(18年)
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日228月(19年)

振替加算の額は、配偶者の生年月日に応じて、年額15,323円~228,100円になります。詳しい金額については、日本年金機構の「加給年金額と振替加算」をご覧ください。

老齢厚生年金の金額(令和6年度)

老齢厚生年金は、会社員や公務員などの厚生年金保険(旧共済年金)に加入していた人が受け取れる年金です。

受給額は、ベースとなる報酬比例部分に経過的加算や、加給年金額を合計した金額が支給されます。

厚生年金に加入している人は、同時に国民年金にも加入していることになるため、老齢基礎年金も受給できます。

老齢厚生年金の受給額

年金額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額

報酬比例部分に経過的加算と加給年金額を合計した金額が受給できます。

報酬比例部分は以下の計算式で算出します。

報酬比例部分の計算で使われる平均標準報酬額は単純な月収のことではありません。

厚生年金における標準報酬額は等級ごとに決められています。報酬月額がいわゆる月収のことで、報酬月額によって標準報酬月額が決まります。

標準報酬額

等級標準報酬月額報酬月額
188,000~93,000
298,00093,000~101,000
3104,000101,000~107,000
4110,000107,000~114,000
5118,000114,000~122,000
6126,000122,000~130,000
7134,000130,000~138,000
8142,000138,000~146,000
9150,000146,000~155,000
10160,000155,000~165,000
11170,000165,000~175,000
12180,000175,000~185,000
13190,000185,000~195,000
14200,000195,000~210,000
15220,000210,000~230,000
16240,000230,000~250,000
17260,000250,000~270,000
18280,000270,000~290,000
19300,000290,000~310,000
20320,000310,000~330,000
21340,000330,000~350,000
22360,000350,000~370,000
23380,000370,000~395,000
24410,000395,000~425,000
25440,000425,000~455,000
26470,000455,000~485,000
27500,000485,000~515,000
28530,000515,000~545,000
29560,000545,000~575,000
30590,000575,000~605,000
31620,000605,000~635,000
32650,000635,000~
厚生年金の保険料額表

加給年金

配偶者は65歳未満、子どもは18歳未満(障害等級1級、2級の子は20歳)のときに加給年金が受け取れます。

配偶者+234,800円
子1人目+234,800円
子2人目+234,800円
子3人目以降+78,300円

配偶者の加給年金額は、老齢厚生年金を受給している方の生年月日に応じて、33,800円~168,800円が特別加算されます。

受給権者の生年月日特別加算額加給年金額の合計額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日33,800円262,500円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日67,500円296,200円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日101,300円330,000円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日135,000円363,700円
昭和18年4月2日~168,800円397,500円

経過的加算額

特別支給の老齢厚生年金を受け取っていた方が65歳から受け取る老齢基礎年金は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分にかえて受け取ることになります。

しかし、当面は、定額部分のほうが老齢基礎年金よりも高額になるため、差額分の年金額を補うため、「経過的加算額」が支給されます。

経過的加算額は、昭和31年4月2日以後生まれと、昭和31年4月1日以前生まれでは計算式が異なります。

定額部分の計算は複雑で、生年月日に応じた率(定額単価)が細かく設定されています。

特別支給の老齢厚生年金

年金額=報酬比例部分[+定額部分+加給年金額]

厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことで、受給開始年齢をスムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。

  • 男性は昭和36年4月1日以前生まれ
  • 女性は昭和41年4月1日以前生まれ
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達している

これらの条件を満たすと特別支給の老齢厚生年金が受け取れます。

Webマーケター/ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。 個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資でお金を借りた経験があります。 株式投資歴は20年以上で、現在は個別株投資やベンチャー投資をしつつ、NISAつみたて投資枠でオルカン、S&P500、日経225に投資しています。 FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。
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