個人間の借金は借用書なしだと時効が成立しない?
借金を返済しないで放置すると時効を迎えるの?
借金には消滅時効があるので、個人間の借金でも消費者金融の借金でもいずれ時効を迎えます。
時効を迎えたら法律上は、借金を返済する必要がなくなります。相手が個人でも金融業者でも同じです。
時間が経過しただけでは時効は成立せず、相手に時効援用通知を行うことで初めて時効が成立します。(時効の援用とは)
相手が消費者金融や銀行の場合は、時効になることはないと思いますが、個人間の借金では時効になることもあります。
時効を理由に借金返済を拒否されることがないように、個人に高額なお金を貸す人は借金の時効について憶えておきましょう。
借用書なしだと時効が成立しない?
借用書なしでも時効は成立しますが、借用書がないと誰がいつ誰から借りたのかを証明するのが難しいです。
借用書があると返済期限がはっきりするので、時効の成立時期もわかりやすいです。
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借金の時効が成立するまでの期間
借金の相手 | 時効成立までの期間 |
---|---|
相手が個人の場合 | 5年 |
相手が金融業者の場合 |
※2020年(令和2年)4月1日前の借金の時効は、個人10年、金融業者5年です。
借金の時効は相手が個人でも金融業者でも5年です。個人とは、「友人、知人、家族、親戚」などの金融業者以外のことです。
相手が赤の他人の場合も個人間の借金になりますが、「不特定多数の人にお金を貸し付ける行為は、貸金業にあたる」ので、貸金業の登録が必要な金融業者になります。
5年の期間が経てば、自動的に時効が成立するわけではなく、時効を主張(時効の援用)しなければなりません。
内容証明郵便などで、相手に借金の消滅時効が成立したことを伝えます。この際に、相手の承諾は必要ありません。
借金して一定期間が経過すれば、時効になって借金を返さなくて済みますが、実際には時効を迎えるケースは、個人間の少額な貸し借り以外では考えにくいです。
個人間の借金で時効が成立するまでの流れ
借金の時効は「時効の中断」がない状態で、5年経過した時に成立します。
キャッシングやカードローンなどの金融機関からの借入では、時効が成立することはまずありません。しかし、個人間の借金では時効が成立する可能性があります。
個人からお金を借りる
借用書や契約書がなくても契約は有効
借金を返済しない
5年間1円も返済しない
最後の返済から5年間経過
時効の援用
相手に借金が時効を迎えたことを通知する
時効の成立
時効が成立し借金の返済義務がなくなる
この流れで時効が成立します。1円でも返済している間は、お金を借りていることを認めて返済する意志があるので時効は進みません。
途中で相手から電話やメールで返済を求められると思いますが、それで時効が中断するのは半年間だけです。
あとは、裁判所の支払督促や訴訟がなければ時効を迎えます。個人が裁判所を介して返済請求する可能性はかなり低いですよね。
時効のカウント開始時期
借金の返済期日の翌日や、最後の返済をした翌日からカウントすることができます。
たとえば100万円借りて、1年後に全額返済する契約を交わしたとします。
借入金:100万円
借入日:2023年10月10日
返済日:2024年10月10日
利息:年10%
こういった借用書になっている場合、借入から1年後に110万円返済することになります。
消滅時効が成立するには、2024年10月11日から5年間必要です。
たとえば50万円借りて、毎月5万円ずつ返済する契約を交わしたとします。
借入金:50万円
借入日:2023年10月10日
返済日:毎月末に5万円ずつ返済
利息:年12%
こういった借用書になっている場合、借入から1ヶ月後に50,000円+利息4,931円返済することになります。
2023年11月30日が初回の返済期日になるので、2023年12月1日から5年後に5万円の消滅時効を迎えます。
返済が続く限り時効は進行しないので、最後の返済を行ってからの期間が重要になってきます。
ただし、分割での返済契約の場合、返済が滞ると途中で一括返済を求められると思います。
一括返済を求められれば借金全額について時効期間が進行していくことになります。
消費者金融の借金が時効になる場合
お金を借りた相手が消費者金融や銀行などの金融業者の場合は、5年で時効を迎えます。
金融業者とは、「銀行、信用金庫、信販会社、消費者金融」などの商人のことです。
2020年4月に法改正があり、個人間の借金の時効も5年になりました。※2020年4月1日前の借金の時効は10年です。
消費者金融の借金が時効になりにくい理由
法律上は相手が消費者金融でも時効を迎えますが、実際に時効が成立することはほとんどありません。
消費者金融からの借金で時効が成立するには、裁判を起こされずに5年以上経過しなければなりません。
- 時効になりにくい理由
-
- 少しずつでも返済する人が多い
- 返済が遅れると債権回収会社に債権が移譲される
- 裁判になり強制執行で差し押さえられる
- 自己破産して借金がチャラになる
1円でも返済したら時効のカウントが停止します。1円も返済せずに消費者金融からの催促を無視し続けるのは大変です。
借りた金額にもよりますが、返済が長期間遅れると債権回収会社(サービサー)に債権が移り、訴訟を起こされて給与などが差し押さえられます。
滞納している状態で消費者金融などから督促されずに5年以上が経過する可能性はほぼゼロなので、消費者金融の借金が時効を迎える可能性は低いと言えます。
訴訟を起こされずに消費者金融からの催促が続いているだけなら、時効が中断するのは半年だけです。その状態で5年以上経過すれば時効は成立します。
カードローンを延滞したときの流れ
カードローン会社からの借金は、返済できないと差し押さえまで行くので時効を迎える前に解決しなければなりません。
カードローンを延滞するとローン会社から連絡が来て、最終的に裁判を起こされるので時効を迎えることは稀です。
カードローンの返済が遅れる
返済期日から1日でも遅れれば遅延利息が発生
カードローン会社から催促が来る
返済期日から1日~3日遅れると電話やメールが来る
保証会社や債権回収会社から催促が来る
延滞が長くなると銀行の保証会社や、サービサーから催促される
裁判所から支払督促または訴状が届く
延滞が2~3ヶ月を過ぎると裁判上の請求が行われる
和解または敗訴する
裁判で和解するか敗訴すると支払いが確定する
債権差押命令申立て
サービサーなどが差押命令の申立を行う
預金や給与が差し押さえられる
裁判所から銀行に差押命令が届き預金が差し押さえられる
裁判所から勤務先に差押命令が届き給与が差し押さえられる
裁判の確定判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払督促によって差押命令の申立ができます。
債務者が利用している金融機関がわかれば口座の差し押さえができます。以前は、支店がわからないとできませんでしたが、現在は銀行名がわかればできます。
債務者が勤めている会社が給与の差し押さえができます。勤務先がわからない場合は、裁判所が市区町村の役所に照会することで教えてもらえます。役所は住民税の特別徴収で住民の勤務先を把握しています。
時効の援用とは
時効は時間が経過しただけでは成立しません。借金の消滅時効は、時効の援用をしないと有効になりません。
時効の援用とは、「相手に消滅時効の制度を利用することを伝える」ことです。時効の援用は4つのやり方があります。
- 時効の援用の仕方
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- 直接会って口頭で伝える
- 電話やメールで伝える
- 郵便で伝える
- 内容証明郵便で伝える
口頭で伝えるのが最も楽ですが、借金の債務者が債権者に口頭で消滅時効について伝えるのは難しいですよね。
電話やメール、普通郵便でもいいのですが、証拠を残す意味では内容証明郵便が最も良い方法です。内容証明郵便は郵便局で出します。
時効を中断させる事由
時効は、一定の要件を満たすと中断されます。これを「時効の中断」と言います。時効が中断されている間は時間が進みません。
- 時効が中断する要因
-
- 債務の承認(借金の一部返済など)
- 裁判上の請求
- 差し押さえ
- 裁判外の請求(催促による6ヶ月間の延長)
これらの行為をしている間は、借金から5年経過しても時効にはなりません。
消費者金融や銀行カードローンで借入した時に時効にならないのは、時効が中断するからです。
「債務の承認」や「裁判上の請求」など、専門用語で意味がわかりづらいと思うので、それぞれの項目について細かく見ていきましょう。
債務の承認
債務の承認とは、借金があることを債務者が認めることです。
債務者が債権者に対して、1円でも返済していれば、債務を承認したことになります。
たとえば、時効まであと1年の所まで来たのに、そこで1円でも返済すれば、今までの経過はリセットされ、返済した翌日からまた時効の時間が進み始めます。
また、債権者から債務の減額を申し出る書面が届き、その書面に署名し返信した時なども債務を承認したことになります。
裁判上の請求
裁判上の請求とは、裁判所を介して返済を請求するものです。
訴訟を提起されたり、裁判所から支払督促が届くと、時効は中断されます。
訴訟は時間と費用がかかるので、支払督促、民事調停、即決和解などの方法が取られる事が多いです。全て裁判上の請求にあたり、時効が中断します。
差し押さえ
差し押さえとは、裁判の強制執行のことです。
裁判所に強制執行の申立をして認められると、債務者の財産を差し押さえることができます。
差押え、仮差押え、仮処分などで、給料や財産を差し押さえられた場合にも、時効が中断します。
裁判外の請求(催告)
裁判上の請求とは、裁判を介さずに行う返済請求のことです。
裁判所を介さずに、内容証明郵便などで督促状を送るだけでも、一時的に時効を中断させることができますが、これは時効の進行を6ヶ月間延長する効力しかありません。
催告の様式は特に決まっていませんが、電話やFAXによる催告だと記録が残らなかったり、催告したのかがうやむやになるので、通常は内容証明郵便で行われます。
裁判外の請求(催告)により時効の進行を6ヶ月間止められますが、この方法は1度しか使えません。6ヶ月以内に裁判所へ訴訟の手続きを行わないと時効はまた進行します。
カードローン会社の取り立て
個人間のお金の貸し借りで、裁判上の請求や差し押さえまで発展するケースは稀ですが、相手が金融業者の場合、時効まで何もしてこないということはありません。
返済が遅れれば電話連絡が来て、電話を無視したり、それでも返済しないと、自宅に取り立てに来る場合もあります。
消費者金融でも銀行カードローンでも、返済が延滞した時の流れは同じです。
カードローンの取り立てには一定のルールがあり、ヤミ金でも無い限り厳しい取り立てはありませんが、裁判になれば財産の差し押さえが行われるので、時効を待つのは難しいでしょう。
時効を前提に借金をするのは間違いです。金融業者から借り入れして時効を迎えることはまずないので、返す方法を考えるしかありません。
取り立てを無視し続けると大変
電話による催告や厳しい取り立てはないけど、半年に一度メールやFAX、郵送などで借金の催告が行われている人もいるかもしれません。
通常は債権回収会社に債権が移ったり、裁判になって財産を差し押さえられたりしますが、カードローン会社が永遠に催告し続けるケースもあるようです。
催告が続いていても裁判上の請求をしないと時効は進みますが、裁判上の請求があれば最後の返済から5年経っても時効は成立しません。
定期的に書面による催告が行われるぐらいなら、別に困らないと思っているかもしれませんが、遺産相続の時に問題になります。
何の財産もなく借金だけが残った場合は、遺産相続人が相続放棄すれば借金を相続することはありません。問題は、土地や建物などの財産がある時です。
財産から借金を引いてプラスになった分だけを相続する限定承認という方法もありますが、莫大な借金がある場合は財産が残りません。
土地や建物などの遺産に2千万円の価値があったとしても、借金が2千万円あれば遺族には何も残せません。
延滞を続けていると遅延利息が発生するので、借金が莫大な額になっていることもあります。
借金を返すためには現金を用意する必要もあるので、土地や建物を残すのは難しいでしょう。財産よりも借金の方が多ければ、当然財産は全て没収されることになります。
生きている間は自分のことだけで納められますが、死んでしまうと相続人に迷惑をかけることになります。
どうしても借金を返せないのなら弁護士や司法書士に相談して債務整理しましょう。
※債務者が死亡した場合、家族には借金返済を求めないカードローン会社もあります。大手消費者金融では貸倒処理として債権を放棄する可能性があります。
私が使っているカードローン
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- 原則、勤務先への電話確認なし
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この記事の著者(専門家)
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株式会社アルビノ代表取締役。ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。カードローン利用歴16年。現在は消費者金融3社、銀行カードローン3社の契約あり。
個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資で借りた経験があります。
FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。
運営者情報
会社名 | 株式会社アルビノ |
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資本金 | 1000万円 |
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主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 住信SBIネット銀行 |
法人番号 | 7011101071501 |
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