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株式会社アルビノ代表取締役。ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。カードローン利用歴16年。現在は消費者金融3社、銀行カードローン3社の契約あり。
個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資で借りた経験があります。
FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。

個人間の借金でも自己破産できるが、借用書なしだと取り立てが続く?

知り合いから200万円借りたのですが、返せそうもありません。

個人から借りたお金でも自己破産できますか?

個人間の借金でも自己破産することはできます。しかし、個人間の借金で弁護士に依頼して債務整理しても、相手からの取り立てを止める強制力はありません。

クレジットカードやカードローンが返済できなくて自己破産する人は多いですが、個人間の借金で自己破産する人は多くありません。

個人間の借金では、契約書を交わさずに口約束になるのが普通で、返してもらえない時でも少ない金額だと貸した方が泣き寝入りすることも多いです。

個人の借金でも借用書を書いておくのが安心です。口約束で貸し借りしても契約は有効ですが、借金の事実を証明するのが難しくなります。

借金を減らしたり帳消しにする方法として債務整理があります。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの借金整理方法がありますが、借金がゼロになるのは自己破産だけです。

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個人間の借金で自己破産する時のポイント

個人間借金のポイント
  1. 個人の借金でも自己破産はできる
  2. 一定の弁護士費用がかかる
  3. 取り立てが止まらない場合も多い
  4. 自己破産後も返済を考える

消費者金融や信販会社などの貸金業者からの借金の場合、弁護士や司法書士を立てることで、取り立てがストップします。

弁護士や司法書士が介入した後に、貸金業者が本人と直接連絡を取ることが禁止されているためです。

しかし、個人間の借金では、弁護士や司法書士が介入しても本人と直接連絡を取ることが禁止されていません。

そのため、弁護士に依頼した後も督促や取り立てが続くこともあります。

個人間の借金でも弁護士を立てたり債務整理することはできますが、実際にはそれで問題が解決せずに本人同士で話し合って決着を付けるケースが多いと思います。

特定調停なら自分で行うこともできますが、通常は債務整理を行う場合、弁護士や司法書士へ依頼することになります。(弁護士・司法書士以外の人が他人の債務整理を行うことはできません)

金融業者からの借金もある場合

個人からの借金と消費者金融からの借金の両方がある人で、個人の借金は返済を続けて、消費者金融の借金は整理したい場合もあると思います。

この時に任意整理なら、金融業者からの借金を減らして、個人の借金は引き続き返済することもできます。

ただし、任意整理は借金がゼロになるわけではなく、利息を無くしたり減らして借金額を減らすものです。

自己破産を選択すると借金を帳消しにできますが、その場合は個人の借金も法律上はゼロになります。

お金を借りた個人との関係性を悪化させたくない場合には、自己破産後に自主的に個人に対して借金返済を続けることはできます。

借金額を減らせば返していけるような場合には、任意整理や特定調停を選び、どうやっても返済するのが難しい場合には自己破産を選ぶことになります。

自己破産後に個人の借金を返すかどうかは債務者次第です。

個人間の借金と業者からの借金の違い

貸金業者から借りたお金は貸金業法が適用されますが、個人の借金に貸金業法は適用されません。

そのため、個人間の借金では厳しい取り立てが行われることがあり、債務整理手続きに入っても取り立てを止める力はありません。

個人の借金と業者の借金
  • 債務整理手続きに入ると貸金業者は取り立てできない
  • 個人は貸金業者ではないので取り立てができる
  • 自己破産の免責が決まれば貸金業者への借金は返済しなくて良い
  • 自己破産の免責が決定しても個人へ返済することはできる

免責決定者に返済を求めた場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金またはその両方が科せられます。

しかし、免責が決定した後に、債務者本人の意思で借金の返済を続けることはできます。

金融業者を相手に自己破産した場合、その後も返済を続ける人はいませんが、相手が個人の場合は話が別です。

破産後に個人に対する借金返済を続けるかどうかは、本人次第です。支払いを強要したり恐喝すれば罪になりますが、債務者の自由意志で返済してくれた場合は問題になりません。

個人間の借金の時効

借金には時効がありますが、個人間の借金の場合、「5年」で消滅時効を迎えます。

2020年4月に法改正があり、個人間の借金の時効は5年になりました。2020年4月1日前の借金の時効は10年です。

たとえば、2024年12月10日が返済期日だった場合、2024年12月11日から時効が進行し、5年後に時効を迎えます。時効が成立すれば借金を返済する必要はなくなります。

2024年12月10日に返済期限を迎える
2023年12月10日に借入

2024年12月11日から時効が進行する
返済期限の翌日から時効が進む

この間に時効の中断事由がない
1円も返済してはいけない
裁判上の請求がなければ時効は止まらない

2029年12月11日に時効が成立
時効の援用により返済義務は消滅

分割払いで返済しているような場合には、返済期日が到来したにもかかわらず返済しなかった時の翌日から時効が進行します。返済を続けている限り時効は成立しません。

返済期日を決めてない状態で、一度も返済していない時は、契約日の翌日から時効が進行します。

なお、5年の時効期間が経過しただけでは借金は消滅しません。借金の消滅時効が成立したことを相手に伝える必要があり、これを「時効の援用」と言います。

具体的には、「消滅時効を援用する通知を配達証明付きの内容証明郵便などで郵送する」ことで借金が消滅する事になります。

時効が中断する場合

支払いを続けること以外にも時効が中断する事由がいくつかあります。

時効の中断事由
  1. 請求が行われた場合
  2. 債務の承認を行った場合
  3. 差し押さえが行われた場合

請求というのは、訴訟の提起や支払督促のような裁判上の請求のことです。

消費者金融などからの督促状や督促電話は請求には当たらず、時効を半年間止める効力しかありません。

債務の承認というのは、債務者自身が債務があると認めることです。支払いを約束する書類へのサインや債務の一部を返済した場合などがこれにあたります。

5年経過した後に債務の承認を行った場合には、時効は成立せずに再び5年間必要になります。

また、裁判の結果、財産の差し押さえが行われても時効は中斷します。裁判になっている場合は、時効が中断している可能性が高いと言えます。

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個人間の借金で弁護士に相談する人は少ない

個人間の借金で相手からお金を返してもらえない時に弁護士に相談することもできます。

しかし、少ない額の借金で弁護士や司法書士に相談すると、費用もばかにならないので自分で解決しようとする人が多いです。

法テラスを使えば無料で相談することもできますが、実際に相手からお金を取り返すには、時間と手間がかかります。

始めから返す気がない人は少ないと思いますが、返済できずにトラブルになることは多いです。

借りた相手が悪いと、怪しい借金取立業者を使って催促してくるかもしれません。

あまりに取り立てが厳しいと、個人の借金でも弁護士に相談することがあると思いますが、消費者金融からの借金と個人からの借金では少し性質が違うので注意が必要です。

債務整理に強い法律事務所

弁護士業務には色々なものがあるので、借金を整理したい時は債務整理に強い法律事務所を選ぶ必要があります。

身近に信頼できる弁護士さんがいる場合は、まずはその人に相談するのがよいと思います。

あてがない人は、法テラスや全国対応で無料相談を受け付けている法律事務所が良いでしょう。

ネット上で債務整理に強い弁護士を見つけても、基本的に任意整理しか受け付けていません。自己破産ではお金にならないためです。

自己破産も含めて依頼者に最も適した債務整理を検討してくれるのが良い弁護士です。地域に密着した小さな弁護士事務所のほうが力になってくれることもあります。

個人からの借金は恐い

個人の借金は少ない金額なら、返済しなくてもその後の関係が壊れるだけで済みますが、金額が大きくなると殺人事件に発展することもあります。

債務整理できたとしても相手とのわだかまりは残ります。そういった点では、個人間の借金は消費者金融からの借金よりも恐いと言えるのかもしれません。

消費者金融からの借金なら自己破産すれば基本的にそれで終わりです。闇金は別ですが・・・

個人間の借金は信頼できる人との間で行われると思いますが、お金が絡むと信頼関係は簡単に壊れるので、お金を借りる場合も貸す場合も、そのことは理解しておきましょう。

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株式会社アルビノ代表取締役。ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。カードローン利用歴16年。現在は消費者金融3社、銀行カードローン3社の契約あり。
個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資で借りた経験があります。
FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。

運営者情報

会社名 株式会社アルビノ
代表者 竹内潤平
住所 〒160-0023
東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階
電話番号 03-6914-6178
※電話対応はしていません。
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設立 2014年10月20日
資本金 1000万円
事業内容 ライフプラン・コンサルティング
マネープランニング相談
資産運用アドバイス
主要取引銀行 三菱UFJ銀行
住信SBIネット銀行
法人番号 7011101071501
本社所在地 〒176-0012
東京都練馬区豊玉北4-4-5
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