兄弟の借金は返済義務があるの?連帯保証人は支払い義務あり
兄がした借金は弟にも返済義務がある?
兄弟がした借金は、(連帯)保証人になったり遺産相続しない限り、返済する義務はありません。親子でも兄弟でも、基本的には他人の借金を返す必要はありません。
連帯保証人になった場合は、債務者と同等の返済義務が発生します。保証人になった場合は、債務者が支払えない時に返済義務が発生します。
借金も含めて遺産相続した場合は返済義務が発生しますが、相続放棄や限定承認にすれば借金を相続することはありません。
縁を切れば支払い義務はなくなる?
兄弟がした借金で支払義務が発生するのは、(連帯)保証人になったり相続した場合なので、縁を切る切らないは関係ありません。
自分で借金したわけでもないのに、金融業者から親子、兄弟の借金返済を求められることがあるかもしれません。
銀行や一般的な消費者金融が、返済義務のない人に請求してくることはありませんが、闇金などの法に縛られていない金融業者は家族へ請求してくることもあります。
しかし、闇金の借金は基本的に返済する必要はないので、しつこいようなら弁護士に相談してみましょう。
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兄弟の借金を返済する必要がある場合
- 兄弟の借金の返済義務
-
- 保証人や連帯保証人になった
- 法定代理人になった
- 借金を相続した
法定代理人というのは、18歳未満の未成年者が借入する時に必要になるもので、自分の子どもや兄弟などの法定代理人になった場合は、借金返済の義務も生じます。
親や兄弟が借金を背負って死亡し、その借金を相続した場合は借金返済義務があります。
相続については後述しますが、限定承認や相続放棄することで借金を相続しないで済みます。
保証人・連帯保証人・連帯債務者の違い
家族でも友人でも基本的な考え方は同じです。(連帯)保証人や連帯債務者になっていない限り、肩代わりする必要はありません。
単なる保証人の場合、自分に請求が来ても、債務者本人に請求するよう訴える権利があります。
連帯保証人の場合、債務者と同じように返済する義務があります。債務者が返済を遅らせた時点で連帯保証人へ請求が来ます。先に債務者に請求するように訴えることはできません。
一般的に、借金やローンの契約では、保証人ではなく連帯保証人になっています。奨学金や公的融資でも連帯保証人が求められます。
連帯保証人になった場合、債務者と同等の返済義務があると思った方が良いでしょう。家族や友人であっても借金の連帯保証人になってはいけないと言われるのはそのためです。
保証人の返済義務
保証人は債務者が返済できないときにのみ返済する義務があります。
債務者が返済できるのに保証人に請求が来た場合、債務者に請求するように要求することができます。
保証人が2人以上いるときは、債務を人数で割った額を返済する義務があります。
連帯保証人の返済義務
連帯保証人は債務者と同等の返済義務を負うため、債権者は債務者の返済能力を調査せずとも連帯保証人に返済を求めることができます。
連帯保証人が2人以上いる場合でも、各人がそれぞれ満額の返済義務を負っています。半分だけで許してもらうことはできません。
連帯保証人が2人いる場合で、一人の連帯保証人が半分以上の額を負担した場合、超過した分をもう一人の連帯保証人に請求することができます。
連帯保証人になってはいけない
親や兄弟がしている借金の連帯保証人になっている場合は、借金返済の義務があります。
債務者が返済できなくなった場合はもちろんですが、貸した側は、いつでも連帯保証人にも請求することができます。
連帯保証人という制度は、日本独自のもののようですが、連帯保証人になったことで、自殺するケースも少なくありません。
賃貸住宅の連帯保証人なら、額も知れていますが、数百万円、数千万円の借金の連帯保証人は、家族や兄弟、親友であってもなってはいけません。
キャッシングやカードローンの場合、担保も保証人も必要ありませんが、銀行融資の場合、保証人を求められることがあります。
兄弟の借金を遺産相続した場合
親や兄弟、配偶者など家族の借金を肩代わりしなければいけない状況になる可能性としては、「遺産相続」があります。
兄弟が死亡した場合は、その兄弟に配偶者や子ども、直系尊属(親・祖父母)がいなければ他の兄弟が遺産を相続することになります。
兄弟が借金を残した時に、普通に遺産相続すると、負の遺産である借金も一緒に相続することになります。
相続の種類
相続には、「相続放棄」や「限定承認」という制度があり、必ず借金を相続しなければいけないわけではありません。
借金を相続しないためには、土地や建物などの財産も含め全ての財産を相続しない「相続放棄」の手続きが有効です。
相続の種類 | 相続する範囲 |
---|---|
単純承認 | 借金も含めて全ての遺産を相続する |
限定承認 | 財産から借金を差し引いて、プラスになる部分だけ相続する |
相続放棄 | 遺産を一切相続しない |
一般的な遺産相続は、単純承認になり、被相続人の遺産を全て相続することになります。
現金や土地建物などの正の遺産で借金やローンなどの負の遺産を相殺して、プラスになる場合にのみ相続する「限定承認」というやり方もあります。
限定承認や相続放棄は、相続人であることを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。放っておくと相続することになるので注意しましょう。
遺産相続、相続放棄、限定承認はセットで考えなければならず、素人が自分でやるのは難しいので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが基本です。
大手カードローン会社からの借金の場合、債務者が亡くなっても遺族へは借金返済を求めずに貸し倒れ処理することもあります。
親や配偶者が亡くなった時にカードローン会社からの借金が見つかった場合は、ローン会社に相談してみるのも一つの手です。
単純承認した後に借金の事実が判明し、遺産よりも借金額の方が多いときは、借金の事実を知るすべがなかったなどの特別な事情があると認められれば、相続放棄できる可能性があります。
兄弟が死亡したときの相続人
兄弟が相続人になるのは、親族が兄弟のみの場合や、直系尊属がいない場合などのときです。
配偶者は必ず法定相続人になれますが、それ以外の親族は、第1順位が子、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹です。
兄弟が相続人になるには、配偶者、子ども、祖父母、孫がいないか、配偶者のみの場合なので、兄弟が死亡したときに残された兄弟が相続人になるケースは多くありません。
兄弟のみ
親族 | 状態 | 相続人 |
---|---|---|
祖父母 | 死亡 | |
親 | 死亡 | |
兄弟姉妹 | 健在 | 全ての遺産 |
配偶者 | なし | |
子ども | なし | |
孫 | なし |
親族が兄弟のみの場合は、兄弟が全ての財産を相続する相続人になります。
兄弟が2人いる場合は、2分の1ずつわけます。3人いるときは3分の1ずつです。
配偶者・兄弟
親族 | 状態 | 相続人 |
---|---|---|
祖父母 | 死亡 | |
親 | 死亡 | |
兄弟姉妹 | 健在 | 4分の1 |
配偶者 | 健在 | 4分の3 |
子ども | なし | |
孫 | なし |
親族が配偶者と兄弟の場合は、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1の遺産を分けます。
兄弟が2人いる場合は、8分の1ずつになります。
両親・兄弟
親族 | 状態 | 相続人 |
---|---|---|
祖父母 | 死亡 | |
親 | 健在 | 全ての遺産 |
兄弟姉妹 | 健在 | ✕ |
配偶者 | なし | |
子ども | なし | |
孫 | なし |
親族が親と兄弟の場合は、親が全ての財産を相続します。
両親・配偶者・兄弟
親族 | 状態 | 相続人 |
---|---|---|
祖父母 | 死亡 | |
親 | 健在 | 3分の1 |
兄弟姉妹 | 健在 | ✕ |
配偶者 | 健在 | 3分の2 |
子ども | なし | |
孫 | なし |
親族が、親、配偶者、兄弟の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。
配偶者・子ども・兄弟
親族 | 状態 | 相続人 |
---|---|---|
祖父母 | 死亡 | |
親 | 死亡 | |
兄弟姉妹 | 健在 | ✕ |
配偶者 | 健在 | 2分の1 |
子ども | 健在 | 2分の1 |
孫 | なし |
親族が配偶者、子ども、兄弟の場合は、配偶者と子どもが半分ずつ相続します。
子ども・兄弟
親族 | 状態 | 相続人 |
---|---|---|
祖父母 | 死亡 | |
親 | 死亡 | |
兄弟姉妹 | 健在 | ✕ |
配偶者 | 死亡 | |
子ども | 健在 | 全ての遺産 |
孫 | なし |
親族が子どもと兄弟の場合は、子どもが全ての遺産を相続します。
配偶者・孫・兄弟
親族 | 状態 | 相続人 |
---|---|---|
祖父母 | 死亡 | |
親 | 死亡 | |
兄弟姉妹 | 健在 | ✕ |
配偶者 | 健在 | 2分の1 |
子ども | 死亡 | |
孫 | 健在 | 2分の1 |
親族が配偶者、孫、兄弟の場合は、配偶者と孫が半分ずつ相続します。
色々な相続のケースがありますが、被相続人の兄弟が相続するケースは多くなく、相続する場合でも割合は少なくなっています。
兄弟姉妹に遺産を渡したくないときは、遺言書を作成して兄弟姉妹以外に遺贈したい人を書いておきます。
兄弟姉妹には遺留分がないので、残された親族が兄弟姉妹だけの場合は、遺言書に書いた人に遺産の全てを渡すこともできます。
経営者だった親が亡くなると大変
親や配偶者の借金であっても基本的には返す必要はありません。
家族の借金を肩代わりする必要はないですし、相続の場面でしたら相続放棄するのがよいと思います。
自営業者などで親が借金をしており、親が亡くなった後に子どもが家業を継ぐような場合は、借金も一緒に相続するのが一般的です。
相続しないと設備や機械、車など仕事に使う道具が使用できません。自営業の相続は色々と大変なことも多いです。
事業をしていると借金するのは当たり前の場合もあります。無借金経営が一番ですが、銀行から融資を受けて事業を拡大していくことは珍しくありせん。
赤字の起業なら家業を継ぐ必要はないと思いますが、従業員がいる場合には、簡単に会社をたためないこともあります。
親が会社の経営者をしていると相続で揉める事が多いです。会社の株を社長が100%持っていたような場合、亡くなると会社は配偶者や子どものものになります。結婚していない社長の場合、親や兄弟が相続します。
会社を回しているのは残された従業員なのに、会社の経営権は家族が握ることになります。
元々家族経営していたなら良いですが、社長が亡くなったことで急に出てきた親族の経営者と従業員が上手くやっていくのは大変です。
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この記事の著者(専門家)
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株式会社アルビノ代表取締役。ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。カードローン利用歴16年。現在は消費者金融3社、銀行カードローン3社の契約あり。
個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資で借りた経験があります。
FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。
運営者情報
会社名 | 株式会社アルビノ |
---|---|
代表者 | 竹内潤平 |
住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階 |
電話番号 | 03-6914-6178 ※電話対応はしていません。 |
お問合せ | メールフォーム |
設立 | 2014年10月20日 |
資本金 | 1000万円 |
事業内容 | ライフプラン・コンサルティング マネープランニング相談 資産運用アドバイス |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 住信SBIネット銀行 |
法人番号 | 7011101071501 |
本社所在地 | 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北4-4-5 |
インボイス登録番号 | T7011101071501 |