住宅購入で親からの支援はバレる!?親から1,000万円の贈与税はいくら?
親から1,000万円貰うことになったのですが、贈与税がかかりますか?
1,000万円を受け取る理由によりますが、何の理由もなく1,000万円貰う場合は贈与税がかかります。1,000万円の借金なら贈与税はかかりません。
住宅購入資金や教育資金、結婚資金として受け取る場合は、条件を満たせば非課税になります。
年110万円までは誰から貰う場合でも非課税になりますが、110万円を超えるお金を受け取るときは、貰う相手や貰う理由によって税金が発生します。
住宅購入資金などで親などから大金を貰うときは、必ず所定の手続きをしてください。手続きしないと贈与税がかかります。
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親から贈与を受けるときの非課税枠
親や祖父母などの直系尊属からまとまったお金を受け取る時は、お金の使用目的によって非課税になる可能性があります。
- 親からの贈与が非課税になる条件
-
- 住宅資金としての贈与は最大1,000万円まで非課税
- 結婚・子育て資金としての贈与は最大1,000万円まで非課税
- 教育資金としての贈与は最大1,500万円まで非課税
- 年110万円までの贈与は資金使途に関わらず非課税
年110万円までの非課税枠は親や祖父母以外から貰う場合でも適用されるものです。他人から毎年110万円ずつ受け取っても贈与税はかかりません。
住宅取得資金贈与の非課税枠
親や祖父母などの直系親族からマイホームの購入資金として受け取る場合、110万円を超えても贈与税がかからない可能性があります。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期限は、2024年1月1日から2026年12月31日までです。
条件 | 非課税額 | |
---|---|---|
省エネ住宅 | 消費税率10% | 1,000万円 |
上記以外 | ||
省エネ住宅以外 | 消費税率10% | 500万円 |
上記以外 | ||
震災特例法の省エネ住宅 | 1,500万円 | |
震災特例法の省エネ住宅以外 | 1,000万円 |
非課税限度額が減額されていますが、省エネ住宅なら1,000万円まで非課税です。契約締結日に関する規定はなくなったので、契約時期は考慮されません。
特例を受けたい場合は、「贈与を受けた翌年3月15日までに、贈与税の申告書に特例を受ける旨を記載し、必要な書類を添付して手続き」する必要があります。
先に住宅ローンなどで金融機関から融資を受けて、その返済のために親から贈与を受けてもこの特例は適用されません。先に贈与を受けてその資金を頭金として入れなければなりません。
住宅取得等資金贈与の対象となる建物
- 日本国内に所在がある
- 新築又は築後経過年数が20年以内の中古住宅
- 家屋また区分所有建物の床面積が50平米以上240平米以下
- 工事費用が100万円以上で床面積が50平米以上240平米以下の増改築等
- 床面積の50%以上が居住用に利用されている
住宅の取得資金にかかる費用が対象なので、土地(借地権)のみの取得は適用対象外です。
贈与税を非課税にするには税務署で手続きする必要があります。手続きしないと贈与税が発生するので注意してください。
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
※国税庁:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
住宅購入で親からの支援がバレる可能性
住宅を購入するときに親から支援を受けてもバレませんよね?
バレない可能性もありますが、バレる可能性が高いので、非課税枠の利用や贈与税の納付をした方がよいでしょう。
税務署は贈与税や相続税に関する税務調査を行っており、過去10年分の金融機関の口座を調査することができます。
以前は、口座の照会は紙ベースで行われていましたが、2021年10月からは税務署による金融機関への預貯金照会がオンライン化されました。
夫婦の口座間で資金移動したときも同じですが、大きなお金が動いたときは税務調査を受ける可能性があります。
不動産を売却したときに確定申告に関する書類が届くように、税務署は色々な手段で申告漏れや脱税を防止しています。
申告漏れなら無申告加算税で済みますが、所得隠し(脱税)と判断されれば、重加算税や刑事罰の対象になります。
タンス預金していたお金を現金で受け取り、それを一度も預貯金せずに不動産屋に現金で支払えばバレない可能性は高いですが、そういったケースはほとんどありませんよね。
親や祖父母からの贈与なら、非課税枠があるのだから、年110万円を超える額の贈与を受けるときは、面倒くさがらずにしっかり手続きするようにしましょう。
結婚・子育て資金贈与の非課税枠
結婚や子育てに関する贈与は、1,000万円まで非課税にすることができます。まとまったお金を一括で贈与するのが特徴です。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例で1,000万円以内の贈与を受ける時は、金融機関での契約手続きし、結婚や子育て資金として使われることを金融機関が確認する必要があります。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例 | ||
---|---|---|
資金使途 | 両親や祖父母から子や孫の結婚・出産・子育てを支援するための資金贈与 | |
対象者の年齢 | 18歳以上50歳未満の子・孫・ひ孫 | |
非課税限度額 | 受贈者1人につき1,000万円まで(結婚資金として使う場合は300万円まで) | |
適用期間 | 令和7年3月31日(2025年3月31日)まで |
結婚・子育て資金とは以下の用途に使われる資金のことを指します。
- 結婚費用(300万円限度)
- 挙式費用、衣装代等の婚礼費用
- 家賃、敷金等の新居費用、転居費用
- 妊娠、出産、育児に要する費用
- 不妊治療・妊婦健診に要する費用
- 分べん費用等・産後ケアに要する費用
- 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など
結婚・子育て資金の一括贈与の特例を利用するには、金融機関等での契約手続きが必要になります。
- 金融機関で結婚・子育て資金管理契約を締結し口座を開設
- 結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関経由で税務署へ提出
1,000万円貰ったときの贈与税
1,000万円もらったときの贈与税は、177万円または231万円です。誰から誰への贈与なのかによって金額が変わります。
毎年110万円ずつもらっていけば贈与税はかかりませんが、一度にまとまった金額を受け取ると税金も多くなります。
贈与税の税率は、贈与する人とされる人の関係性や、年齢によって「特例贈与財産」と「一般贈与財産」に分けられます。
特例贈与財産
直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けたときは、特例贈与財産の税率が適用されます。
- 親から子への贈与(子供が成人)
- 祖父母から孫への贈与(孫が成人)
特例贈与財産は、贈与を受ける子供や孫が18歳以上の成人のときに適用されるものです。
贈与額-110万円 | 贈与税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
20歳の息子が父から500万円をもらった場合
(500万円-110万円)×15%-10万円=48.5万円
20歳の息子が父から1000万円をもらった場合
(1000万円-110万円)×30%-90万円=177万円
一般贈与財産
特例贈与財産用に該当しない場合は一般贈与財産になります。
- 兄弟間の贈与
- 夫婦間の贈与
- 親から子への贈与(子供が未成年)
- 祖父母から孫への贈与(孫が未成年)
- 他人からの贈与
贈与額-110万円 | 贈与税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
15歳の孫が祖父から500万円をもらった場合
(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円
15歳の息子が父から1000万円をもらった場合
(1000万円-110万円)×40%-125万円=231万円
教育資金贈与の非課税枠
教育資金を贈与するときの非課税枠は、年間110万円までの贈与税の非課税枠と、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の2つがあります。
贈与するほどの大金を持っている人も少ないと思いますが、親や祖父母からまとまった金額の贈与を受けるときは注意が必要です。
祖父母が孫の教育資金として贈与する場合、最高1,500万円まで非課税になります。適用条件が厳しく手続きも簡単ではないので、わからないときは税理士などの専門家に依頼するのがよいでしょう。
年間110万円までの非課税枠
贈与税には年間110万円までの非課税枠があります。教育資金贈与とは関係なく利用できるものです。
贈与税の非課税枠 | ||
---|---|---|
適用期間 | 1月1日~12月31日までの1年間 | |
贈与額 | 110万円まで | |
受贈者 | 規定なし | |
贈与者 | 規定なし |
110万円の非課税枠は、家族や親族ではなく他人に贈与する場合にも適用されます。
お金持ちの家庭では、子供や孫に毎年110万円ずつ贈与しているケースも見られますが、贈与する際の口座は受贈者が管理している物でなければなりません。
口座名義が受贈者(もらう人)になっていても、実質的に管理しているのが贈与者だった場合、その財産は贈与者(あげる人)の物になるため、死亡したときは相続税がかかります。
1,500万円までの非課税枠
祖父母などが孫の教育資金を贈与する場合、条件を満たすと贈与税が非課税になる制度があります。
教育資金贈与の非課税枠 | ||
---|---|---|
適用期間 | 令和8年3月31日(2026年3月31日)まで | |
贈与額 | 1,500万円まで | |
受贈者 | 満30歳未満の者 | |
贈与者 | 受贈者の直系尊属(祖父母、両親、養親など) |
祖父母が潤沢な資金を持っていて、そのままだと多額の相続税が発生してしまうときに、子や孫に非課税で相続させるための特例です。
教育資金贈与の非課税枠を利用したいときは、以下の流れで手続きを行います。
教育資金贈与の流れ
贈与契約の締結
贈与者と受贈者との間で贈与契約を締結する
教育資金非課税申告書の提出
金融機関に教育資金非課税申告書を提出する
受贈者の口座に教育資金を入金
贈与後2ヶ月以内に預け入れする必要あり
資金を引き出し学校などへ支払い
金融機関からの払出方法は金融機関で決められている
金融機関へ領収書などを提出
贈与資金が教育資金に使われたことを証明する書類を提出する
金融機関の確認
提出された書類を確認・記録する
教育資金管理契約の終了に関する調書を提出
教育資金管理契約が終了した際は
金融機関が税務署に書類を提出する
非課税枠が最高1,500万円と大きいので、非課税枠の適用条件も厳しくなっています。
贈与にかかる契約書が必要で、教育資金として使われたことを示す領収書などを金融機関に提出する必要があります。領収書などがない場合は、その分の払い出しは非課税になりません。
- 教育資金管理契約が終了するとき
-
- 受贈者が満30歳に達したとき
- 受贈者が死亡したとき
- 贈与資金がゼロになったとき
教育資金口座に係る契約が終了したときに口座に資金が残っているときは、相続税の申告書の提出が必要になります。
教育資金とは
教育資金贈与の非課税枠は、教育資金として使われた場合のみに適用されるものです。
どこからどこまでが教育資金なのかは判断が難しいですが、学校外の支払いでも教育資金として認められるものもあります。
教育資金 | |||
---|---|---|---|
学校等に対して直接支払われる次のような金銭 | |||
① | 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など | ||
② | 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など | ||
学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの | |||
③ | 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など | ||
④ | スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他 教養の向上のための活動に係る指導への対価など | ||
⑤ | ③の役務提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭 | ||
⑥ | ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの | ||
⑦ | 通学定期券代 | ||
⑧ | 留学渡航費、学校等に入学・転入学・編入学するために必要となった転居の際の交通費 |
一般的に教育資金と考えられるものは全て含まれていると思いますが、迷う場合にはお金を使う前に金融機関に確認してみてください。
親から貰ったお金を後で借金にするのは難しい
親から年110万円を超える額を受け取っていても贈与税の申告をしていない人は多いです。税務署に無申告がバレた場合、延滞税や無申告加算税、重加算税などが科されます。
税務調査が入ったときに、「これは贈与ではなく借金だ!」と言い訳する人も多いですが、お金を受け取った記録があり、借金であると証明できないと言い逃れるのは難しいです。
- 借金ではなく贈与になる理由
-
- 通帳に振込の記録が残っている
- 借用書や契約書がない
- 返済した実績がない
- 利息を受け取っていない
親からの借金であってもお金の貸し借りをした時は借用書や契約書を作成しましょう。
家族から借金する時の借用書の書き方!親からお金を借りるときの手書き借用書
不動産を購入したときなどに税務署からお尋ねが来て贈与税の無申告がバレるケースは多いです。住宅購入資金贈与の非課税枠を使うには決められた要件があり、事前に申告していなければ適用されません。
贈与税よりも相続税の方が高いとは限らない
遺産があるときは、相続させるよりも贈与する方が得なのですか?
相続は1度だけですが、贈与は何年にも渡ってできるので、贈与できる期間が長ければ毎年少しずつ贈与した方が税金は少なくて済むこともあります。
しかし、5,000万円以下の一般的な遺産なら相続しても相続税は全くかからないか、ほとんどかかりません。
大金を持っている人は、相続税対策として生前贈与を行うことがありますが、一般的には相続税は気にしなくても大丈夫です。
相続税には基礎控除があり、法定相続人が1人なら基礎控除は3,600万円で、3,600万円までの遺産なら相続税はかかりません。
法定相続人が多いほど基礎控除額も増えるので、相続税を気にしなければいけないほどの財産を持っている人は多くありません。
相続税の税率
課税対象額 | 相続税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | – |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
課税対象額とは、相続する遺産から基礎控除額を引いた金額のことです。
たとえば、法定相続人が1人で、遺産が5,000万円なら、課税対象額は1,400万円になります。
相続税の基礎控除額
法定相続人 | 基礎控除 |
---|---|
1人 | 3600万円 |
2人 | 4200万円 |
3人 | 4800万円 |
法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ加算 |
相続税は法定相続人が1人の場合は3,600万円の基礎控除があります。法定相続人が1人増えるごとに600万円加算されていきます。
相続税計算の早見表
相続税の計算は複雑なので、計算式で簡単に表せるものではありません。相続税の早見表でおおよその税金額がわかります。
配偶者と成人の子供がいる場合の相続税は以下のようになります。課税価格は相続人が相続する財産の合計額です。
課税価格 | 子供1人 | 子供2人 | 子供3人 |
---|---|---|---|
3600万円以下 | 0 | 0 | 0 |
4000万円 | 0 | 0 | 0 |
5000万円 | 40万円 | 10万円 | 0 |
6000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 |
7000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 |
8000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 |
9000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 |
1.5億円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 |
2億円 | 1670万円 | 1350万円 | 1218万円 |
2.5億円 | 2460万円 | 1985万円 | 1800万円 |
3億円 | 3460万円 | 2860万円 | 2540万円 |
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この記事の著者(専門家)
-
株式会社アルビノ代表取締役。ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。カードローン利用歴16年。現在は消費者金融3社、銀行カードローン3社の契約あり。
個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資で借りた経験があります。
FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。
運営者情報
会社名 | 株式会社アルビノ |
---|---|
代表者 | 竹内潤平 |
住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階 |
電話番号 | 03-6914-6178 ※電話対応はしていません。 |
お問合せ | メールフォーム |
設立 | 2014年10月20日 |
資本金 | 1000万円 |
事業内容 | ライフプラン・コンサルティング マネープランニング相談 資産運用アドバイス |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 住信SBIネット銀行 |
法人番号 | 7011101071501 |
本社所在地 | 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北4-4-5 |
インボイス登録番号 | T7011101071501 |