産休手当(出産手当金)や育休手当(育児休業給付金)の金額がわかるシミュレーションツールです。
産休手当は標準報酬月額をもとに計算しますが、このツールでは月給をもとに計算しているため、実際の金額とは多少の誤差が出る場合があります。
免責事項
本計算ツールは、簡易的な方法で算出しているため正確な金額ではありません。
本計算ツールを利用した結果により生じた損害、損失、不利益等に対し、当社はいかなる責任も負いません。
正確な金額については、日本年金機構、税務署、全国健康保険協会、税理士、社会保険労務士、公認会計士、弁護士などにご相談ください。
出産手当金(産休手当)
出産手当金(産休手当)は、会社の健康保険から支給される産休中の休業補償です。
出産手当金は、協会けんぽや健康保険組合、共済組合に加入している人が受け取れる手当です。国民健康保険に加入している自営業やフリーランスなどには支給されません。
支給期間は産前42日から産後56日までの98日間です。出産日は産前期間に含まれます。
出産予定日よりも早く出産した場合は、産前期間が短くなるため、早く生まれた日数分だけ支給額が減ります。
出産予定日よりも遅く出産した場合は、産前期間が長くなるため、遅く生まれた日数分だけ支給額が増えます。
出産手当金の計算方法
出産手当金=支給日額×日数
出産手当金は、支給日額に日数を掛けたものが支給されます。
支給日額=支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額÷30×3分の2
支給日額とは、1日あたりの支給金額のことで、「支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額」を30日で割り、3分の2を掛けた金額です。
標準報酬月額とは、健康保険・厚生年金保険における給与ごとの区分のことです。
標準報酬月額には、基本給、残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、勤務地手当などが含まれます。夏冬の賞与は含まれません。年4回以上支給される賞与については標準報酬月額の対象になります。
標準報酬月額30万円の場合
30万円÷30=1万円(10円未満四捨五入)
1万円×2/3=6,667円(1円未満四捨五入)
標準報酬月額30万円の場合は、1日あたり6,667円が支給されます。
予定日に生まれた場合
6,667円×(42日+56日)=653,366円
予定日より2日早く生まれた場合
6,667円×(40日+56日)=640,032円
予定日より3日遅く生まれた場合
6,667円×(45日+56日)=673,367円
出産手当金の上限額
出産手当金に上限額の設定はありませんが、産休前12ヶ月間の標準報酬月額平均額をもとに計算されるため、標準報酬月額の上限が反映されます。
標準報酬月額は、1等級から50等級までとなっています。健康保険では50等級の139万円が標準報酬月額の上限額となります。
標準報酬月額の平均が139万円の場合
139万円÷30=46,330円
46,330円×2/3=30,887円
30,887円×98日=3,026,926円
出産手当金の上限額は3,026,926円になります。出産が予定日より遅れた場合は、遅れた日数に応じた加算があります。
標準報酬月額
標準報酬月額は、健康保険が1等級から50等級、年金が1等級から32等級に分類されています。
等級と標準報酬月額
等級(健) | 等級(年) | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 58,000 | 0~63,000 |
2 | 1 | 68,000 | 63,000~73,000 |
3 | 1 | 78,000 | 73,000~83,000 |
4 | 1 | 88,000 | 83,000~93,000 |
5 | 2 | 98,000 | 93,000~101,000 |
6 | 3 | 104,000 | 101,000~107,000 |
7 | 4 | 110,000 | 107,000~114,000 |
8 | 5 | 118,000 | 114,000~122,000 |
9 | 6 | 126,000 | 122,000~130,000 |
10 | 7 | 134,000 | 130,000~138,000 |
11 | 8 | 142,000 | 138,000~146,000 |
12 | 9 | 150,000 | 146,000~155,000 |
13 | 10 | 160,000 | 155,000~165,000 |
14 | 11 | 170,000 | 165,000~175,000 |
15 | 12 | 180,000 | 175,000~185,000 |
16 | 13 | 190,000 | 185,000~195,000 |
17 | 14 | 200,000 | 195,000~210,000 |
18 | 15 | 220,000 | 210,000~230,000 |
19 | 16 | 240,000 | 230,000~250,000 |
20 | 17 | 260,000 | 250,000~270,000 |
21 | 18 | 280,000 | 270,000~290,000 |
22 | 19 | 300,000 | 290,000~310,000 |
23 | 20 | 320,000 | 310,000~330,000 |
24 | 21 | 340,000 | 330,000~350,000 |
25 | 22 | 360,000 | 350,000~370,000 |
26 | 23 | 380,000 | 370,000~395,000 |
27 | 24 | 410,000 | 395,000~425,000 |
28 | 25 | 440,000 | 425,000~455,000 |
29 | 26 | 470,000 | 455,000~485,000 |
30 | 27 | 500,000 | 485,000~515,000 |
31 | 28 | 530,000 | 515,000~545,000 |
32 | 29 | 560,000 | 545,000~575,000 |
33 | 30 | 590,000 | 575,000~605,000 |
34 | 31 | 620,000 | 605,000~635,000 |
35 | 32 | 650,000 | 635,000~665,000 |
36 | 32 | 680,000 | 665,000~695,000 |
37 | 32 | 710,000 | 695,000~730,000 |
38 | 32 | 750,000 | 730,000~770,000 |
39 | 32 | 790,000 | 770,000~810,000 |
40 | 32 | 830,000 | 810,000~855,000 |
41 | 32 | 880,000 | 855,000~905,000 |
42 | 32 | 930,000 | 905,000~955,000 |
43 | 32 | 980,000 | 955,000~1,005,000 |
44 | 32 | 1,030,000 | 1,005,000~1,055,000 |
45 | 32 | 1,090,000 | 1,055,000~1,115,000 |
46 | 32 | 1,150,000 | 1,115,000~1,175,000 |
47 | 32 | 1,210,000 | 1,175,000~1,235,000 |
48 | 32 | 1,270,000 | 1,235,000~1,295,000 |
49 | 32 | 1,330,000 | 1,295,000~1,355,000 |
50 | 32 | 1,390,000 | 1,355,000~ |
出産手当金の計算例
平均月給別に出産予定日に生まれた場合の出産手当金を一覧でご紹介します。
標準報酬月額の平均額 | 出産手当金 |
---|---|
16万円 | 348,194円 |
18万円 | 392,000円 |
20万円 | 435,806円 |
22万円 | 478,926円 |
24万円 | 522,634円 |
26万円 | 566,440円 |
28万円 | 609,560円 |
30万円 | 653,366円 |
32万円 | 697,074円 |
34万円 | 740,194円 |
36万円 | 784,000円 |
38万円 | 827,806円 |
40万円 | 870,926円 |
42万円 | 914,634円 |
44万円 | 958,440円 |
46万円 | 1,001,560円 |
48万円 | 1,045,366円 |
50万円 | 1,089,074円 |
社会保険の加入期間が12ヶ月に満たない場合
出産手当金は、支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額が基準となるため、出産前に社会保険の被保険者期間(加入期間)が12ヶ月に満たない場合は、以下の計算で求めます。
- 資格取得月から支給開始月までの各月の標準報酬月額を平均した額
- 30万円
①と②のどちらか低い方の金額で算定されます。
会社を退職した場合
出産手当金は、以下の条件を満たすと会社を退職した方や退職予定の方にも支給されます。
- 退職日までの健康保険加入期間が継続して1年以上ある
- 出産手当金の支給期間内に退職している
出産手当金は、産前42日間+産後56日間支給されますが、この期間内に退職している方が対象になります。
出産予定日の42日より前に退職してしまうと、出産手当金が支給されないので注意してください。
出産手当金は、休業期間によって減少した収入を穴埋めするための制度なので、本来ならその期間は収入が受け取れていなければなりません。
出産手当金が減額される場合
- 手当などを含め給与が支給されている
- 同一期間に傷病手当金が支給されている
給与が一部でも支給されたり、傷病手当金を受け取っている場合は、その期間は出産手当金の金額が調整されます。
傷病手当金を受け取っている場合は、出産手当金の金額が傷病手当金の金額よりも多ければ、その差額が支給されます。
産休中の社会保険料免除
産休中は社会保険料の支払いが免除されます。この間は会社側も保険料の支払いが免除され、免除されている期間は社会保険料を支払ったものとして扱われます。
免除される期間は、産休の開始月から終了日の翌日の属する月の前月(終了日が月末の場合は終了月)までです。
2014年3月までは育休中のみ免除されていましたが、2014年4月から産休中も免除されるようになりました。
育児休業給付金(育休手当)
育児休業給付金(育休手当)は、育児休業中に支給される給付金です。父・母ともに支給の対象となります。
育児休業給付金は、雇用保険に加入している方が対象になります。自営業やフリーランス、会社役員(配偶者含む)などは雇用保険に加入していないため支給されません。
出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から申請でき、当該日から起算して2ヶ月を経過する日の月末までに「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する必要があります。
育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金の支給額は、「育児休業開始から180日目まで」と「育児休業開始から181日目以降」で計算式が異なります。
育児休業開始から180日目まで
休業開始時賃金日額×休業期間日数×67%
育児休業開始から181日目以降
休業開始時賃金日額×休業期間日数×50%
休業開始時賃金日額とは、休業開始前直近6ヶ月の給与の総支給額(保険料等が控除される前の額)を180で割った額です。
基本給、残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当などを含みますが、賞与や退職金は除きます。
育児休業給付金の支給限度額
育児休業給付金は、支給額に上限と下限があります。限度額は毎年8月に見直されます。
上限額 | |
---|---|
180日目まで(支給率67%) | 310,143円 |
181日目以降(支給率50%) | 231,450円 |
下限額 | |
---|---|
180日目まで(支給率67%) | 55,194円 |
181日目以降(支給率50%) | 41,190円 |
育児休業給付金の計算例
平均月給別に育児休業給付金を受け取る場合の金額を一覧でご紹介します。
育休前6ヶ月間の平均月給 | 180日目まで | 181日目以降 |
---|---|---|
16万円 | 107,193円 | 79,995円 |
18万円 | 120,600円 | 90,000円 |
20万円 | 133,986円 | 99,990円 |
22万円 | 147,393円 | 109,995円 |
24万円 | 160,800円 | 120,000円 |
26万円 | 174,186円 | 129,990円 |
28万円 | 187,593円 | 139,995円 |
30万円 | 201,000円 | 150,000円 |
32万円 | 214,386円 | 159,990円 |
34万円 | 227,793円 | 169,995円 |
36万円 | 241,200円 | 180,000円 |
38万円 | 254,586円 | 189,990円 |
40万円 | 267,993円 | 199,995円 |
42万円 | 281,400円 | 210,000円 |
44万円 | 294,786円 | 219,990円 |
46万円 | 308,193円 | 229,995円 |
47万円以上 | 310,143円 | 231,450円 |
育児休業給付金の支給期間
育児休業給付金の支給期間は、母親は産後休業期間(産後8週間以内)の終了後、その翌日から子どもが1歳に達する前日までの期間です。
父親は、出産予定日または出産日のどちらか早い方の日から、子どもが1歳に達する前日までの期間です。
職場復帰するために保育所等の入所申し込みをしたが、子どもが1歳に達する日の翌日(誕生日)に入所できない場合は、支給期間が延長申請できます。
最長で子どもが2歳まで延長できますが、1歳になった時点で1歳6ヶ月まで、1歳6ヶ月になった時点で2歳まで延長することになります。
育休の社会保険料免除
育休中は社会保険料の支払いが免除されます。この間は会社側も保険料の支払いが免除され、免除されている期間は社会保険料を支払ったものとして扱われます。
免除される期間は、育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までです。
また、育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上の育児休業等を取得した場合も、当該月の月額保険料が免除されます。
賞与については、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1ヶ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。
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Webマーケター/ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。 個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資でお金を借りた経験があります。 株式投資歴は20年以上で、現在は個別株投資やベンチャー投資をしつつ、NISAつみたて投資枠でオルカン、S&P500、日経225に投資しています。 FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。