失業手当(失業保険)は初回いくら?金額が少ないのはなぜ?認定日と2回目の流れ

会社都合で解雇されたり、自己都合で退職したときは、ハローワークで雇用保険の手続きをする必要があります。

会社を辞めたからといって、自動的に失業手当(失業保険の給付)が受けられるわけではありません。一定の要件を満たす方で、さらに求職活動をしていないと手当は貰えません。

失業手当は、雇用保険に12ヶ月以上加入してた人が受給できるものです。※やむを得ない理由の場合は6ヶ月以上

正確には「失業保険」「失業手当」「失業給付」という制度はありません。「雇用保険の基本手当」のことを失業者に対して使うときに、失業手当や失業給付、失業保険の給付という言い方をします。

簡単に失業手当の支給額を知りたい方は、当サイトの失業保険の計算ツールを使ってください。

収入や年齢を入力すると失業手当の金額がわかります。

このページでは、失業手当の支給額や初回の金額が少なくなる理由、認定日などについて解説します。

失業保険のもらい方と受給の条件

目次

失業手当の支給額

失業手当は、一律いくらと決まっているわけではなく、年齢や被保険者期間、退職前6ヶ月の賃金で計算します。

基本的に被保険者期間が長いほど給付日数は長くなります。

退職前6ヶ月の給与総額÷180日=賃金日額
賃金日額×50~80%=基本手当日額(1円未満切り捨て)

給付率の50~80%は、賃金日額によって変動します。賃金日額が低いほど給付率は高くなります。

上記の計算で基本手当日額が決定し、「基本手当日額×28日分」が毎月振り込まれる給付金の額になります。

給与25万円の例

250,000÷180=8,333円(賃金日額)
5,531円(基本手当日額)×28日分=154,868円

基本手当日額の具体的な計算方法については、「基本手当日額の計算方法」「基本手当日額の計算式」をご覧ください。

賃金日額や基本手当日額には上限と下限が決められています。平均定期給与額の増減に伴って、毎年8月に変更があります。

賃金日額の上限額

退職時の年齢上限額下限額
29歳以下13,890円2,746円
30~44歳15,430円
45~59歳16,980円
60~64歳16,210円
雇用保険の基本手当

基本手当日額の上限

退職時の年齢上限額下限額
29歳以下6,945円2,196円
30~44歳7,715円
45~59歳8,355円
60~64歳7,294円
雇用保険の基本手当

退職時の年齢が29歳以下で基本手当日額6,945円の場合は、6,945円×28日=194,460円となり、毎月194,460円が振り込まれることになります。

失業手当を受給した人の支給例

24歳で退職したときに失業手当を受給した当社のスタッフがいたので、一例としてそのときの支給額をご紹介します。

給与は毎月18~20万円ほど貰っていました。自己都合による退職です。

退職時賃金日額7,692円
基本手当日額5,078円
所定給付日数90日
5,078円×28日=142,184円(約1ヶ月の振込額)
5,078円×90日=457,020円(受給額総額)

4年間勤務して自己都合の退職をしたので、所定給付日数は90日でした。

基本手当日額は5,078円で、1ヶ月の振込金額は約14万円、総額457,020円の給付でした。

基本手当の支給は、認定日の関係で初回の給付日数が7日間となり初回の振込金額は約3.5万円でした。2回目の振込から1ヶ月分の約14万円が振り込まれました。

自分がいくらぐらい受給できるのか詳しく調べたい方は、雇用保険や失業保険の受給額が計算できるサイトを検索して計算してみましょう。

初回の振込金額が少ない理由

失業手当は収入や期間などの計算で出された金額が支給されますが、初回の振込額は少なくなります。

初回の金額が少ない理由は、「7日間の待期期間」「給付制限」「認定日」です。

本来は、1回の振込で28日分の基本手当が支給されますが、初回は7日間の待機期間+1日を除いた日数になるため、最大でも20日分の支給になります。

また、自己都合退職の場合は、給付制限があります。給付制限期間満了日の翌日から、認定日前日までの日数によって初回振込額が変わります。

認定日がいつになるかによってカウントする日数が変わるため、認定日までの日数が少ないと初回の支給額は少なくなります。

要件を満たせば必ず給付日数分の支給額が受け取れますが、初回は必ず少なくなるため、満額の28日分が貰えるのは2回目以降になります。

自己都合退職の場合

雇用保険のしおり

自己都合退職の場合は、待機期間7日間+3ヶ月の給付制限があります。

最初の認定日は給付制限中にあり、2回目の認定日が給付制限明けになります。

給付制限期間が経過した翌日から支給対象となり、2回目の認定日の前日までの日数に応じて初回の振込額が決まります。

タイミングによっては、初回の振込額は14日分や7日分になります。最初の認定日は申請タイミングによって変わるため、手続きを開始しないと初回の振込額(振込日数)はわかりません。

ただし、初回振込額が少なくなっても、受け取る金額の総額が減るわけではありません。

会社都合退職の場合

会社都合の退職の場合、支給資格決定日から7日間の待機期間があります。

この期間は支給対象とならないため、待機期間の満了日の翌日から最初の認定日の前日までの日数に応じた額が初回に振り込まれます。

会社都合でも、必ず待機期間は7日間あり、待機満了日の翌日から最初の認定日前日までの期間が支給対象になるので、初回は最大でも20日間の支給になります。

給付日数90日の振り込みは4回

失業手当の給付日数は90日や120日などがありますが、90日の場合は振り込みは4回あります。

1回の振り込みは28日分なので、90日間でも4回分の振り込みになります。

初回は日数に応じて振込額が少なくなり、2回目と3回目は28日分が支給され、最後の4回目は残った日数分が支給されます。

振り込み金額
1回目(14日分)7.5万円
2回目(28日分)15万円
3回目(28日分)15万円
4回目(20日分)11万円

振込金額は人によって違いますが、回数と金額についてはこのようなイメージになります。

1回目が20日分で4回目が14日分になる場合もあります。いずれの場合でもトータルで90日分は支給されます。

失業手当の認定日とは

雇用保険の手続きでは、「認定日」という言葉が出てきます。認定日とは、失業の状態を確認する日のことで、失業の認定を受ける日です。

認定日とは
  • 認定日は失業の状態を確認する日
  • 認定日は必ずハローワークに来所
  • 認定日はハローワークが指定
  • 求職活動の証明を提出
  • 4週間に1度

雇用保険の受給では、4週間に1度ハローワークに必ず来所しなければならない認定日があります。認定日はハローワークが指定した日です。

失業保険を申請した日が、認定日になるわけではありません。申請日と認定日が1週間ほどズレる場合もあります。

年末年始等でハローワークが休業となる際には、認定日が1週間早くなったり遅くなることがあります。その場合は事前にハローワークからお知らせがあります。

失業認定日と週型

雇用保険受給説明会で渡される雇用保険受給資格者証の「17.認定日」の欄に、認定日の週型と曜日が記載されています。

週型は、1型~4型までの週番号です。曜日はそのままの意味です。

たとえば「1型ー月」なら1型の月曜日、「2型ー火」なら2型の火曜日を指します。

失業認定日カレンダー

雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりの中に、認定日カレンダーが記載されていると思います。

週型と曜日の組み合わせは毎年変わります。

水曜日に手続きをしたら翌週の火曜日など、翌週の前曜日が認定日になることが多いようです。

令和6年(2024年)

雇用保険のしおり

令和7年(2025年)

雇用保険のしおり

令和8年(2026年)

雇用保険のしおり

認定日に行かないとどうなる?

認定日にハローワークへ行かなかった場合には、給付金は支給されません。

認定日に行かない場合
  1. 失業の認定が受けられない
  2. 基本手当が支給されない

認定日は失業の状態にあるかどうか、求職活動をしているかどうかを確認する日です。

確認した上で給付対象になるかが判断されるので、認定日に行かないということは失業の認定ができません。

ただし、やむを得ない理由で認定日に行けない場合には、事前に申し出ることで変更できる場合があります。

認定日を変更できる事由

ハローワークの認定日を変更できるのは、特別なことが起こった場合や、やむを得ない理由があるときです。やむを得ない理由とは、以下のようなことを指します。

やむを得ない理由とは
  • 就労
  • 面接、選考、採用試験
  • 国家試験、検定等資格試験の受験
  • ハローワークの指導により講習を受講する場合
  • 病気やけが(14日以内)
  • 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事
  • 本人の結婚、親族の結婚式
  • 子どもの入園式・入学式、卒園式・卒業式への出席(義務教育のみ)
  • 天災

※親族については、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族。法事は3親等以内の血族。

コロナやインフルエンザに感染した場合もやむを得ない事由として認められます。

これらの理由を原則事前に連絡することが必要です。事後報告では対応してもらえない場合があるので注意しましょう。

また、認定日の変更を行う場合には、やむを得ない理由が起こった事実が確認できる証明が必要です。

該当理由証明書等
面接・採用試験面接担当者の証明、受験証明
国家試験・検定試験受験票、受験通知、受験証明書
本人の疾病・負傷傷病証明書、診断書、医療費領収書
親族の看護・危篤・死亡医療機関の証明
親族の葬儀葬儀委員長・喪主の証明
配偶者・親族の法事僧侶・施主の証明
本人の結婚、新婚旅行結婚式の案内状、旅行計画書等
親族の結婚式仲人・当事者の証明
子の入学式・卒業式学校関係者の証明
天災その他官公庁等の発行する証明書

やむを得ない理由が起きた際には、早急にハローワークへ連絡して相談することです。

受給者本人の病気や怪我の場合は、14日以内なら認定日を変更することができます。15日以上仕事ができない状態になった場合には、雇用保険と同額の疾病手当の支給を受けることができます。

また、病気療養期間が長くなる場合には、受給期間を延長することもできますので、まずはハローワークで相談してみましょう。

初回認定日の持ち物

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 雇用保険失業等給付受給資格者のしおり
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 認定スケジュール
  • 筆記用具
  • 個別に指定された持ち物

2回目以降の認定日の持ち物

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 個別に指定された持ち物

申請から初回受給までの流れ

失業手当の手続きは、管轄のハローワークで行います。

自己都合と会社都合では、初回受給までの流れが異なります。雇用保険の申請から受給までの流れを見てみましょう。

自己都合で退職した場合

STEP
退職

勤務先から離職票を受け取る

STEP
雇用保険受給手続き

ハローワークで申請

STEP
雇用保険受給者説明会

受給手続きの説明、受給資格者証の発行

STEP
待機満了

受給資格の決定から7日間

STEP
給付制限

自己都合の退職(2か月間)

STEP
失業の認定(初回認定日)

求職活動1回

STEP
給付制限満了

2か月間終了

STEP
失業の認定(2回目認定日)

4週間に1度、求職活動2回

STEP
受給

受給認定日から約1週間

自己都合退職の場合は、給付制限が2ヶ月あります。その間、初回認定日がありますが、この初回認定日で支給されることはありません。

給付制限を満了して、2回目の認定日で失業認定を受けると、約1週間後に振り込みとなります。

初回認定日までに1回の求職活動をして認定日に提出し、2回目認定日までに2回求職活動して提出する必要があります。

自己都合による退職は、申請から初めての受給まで約3~4か月かかると思っておきましょう。

会社都合で退職した場合

STEP
退職

勤務先から離職票を受け取る

STEP
雇用保険受給手続き

ハローワークで申請

STEP
雇用保険受給者説明会

受給手続きの説明、受給資格者証の発行

STEP
待機満了

受給資格の決定から7日間

STEP
失業の認定

4週間に1度、求職活動を提出

STEP
受給

失業認定日から約一週間後

失業保険は、会社から受け取った離職票やその他必要な書類を持参してハローワークで手続きします。

ハローワークで求職の申込を行い、雇用保険の受給要件を満たしていることが確認できると「受給資格の決定」となります。

その後は指定された「認定日」にハローワークへ行って、失業の認定を受けます。

認定日までに原則2回の求職活動が必要です。(初回認定日までに1回、2回目以降は2回の求職活動を報告します。)

認定日から約1週間(5営業日)で、指定した口座に基本手当が振り込まれます。

失業手当の給付日数

失業手当の給付日数は、退職時の年齢と、退職理由が自己都合なのか会社都合(倒産・解雇)なのかによって大きく変わってきます。

また、自己都合の場合、給付金の支給開始が3ヶ月後になります。倒産やクビになり、しかたなく会社を辞めたケースと、自分の都合で辞めたケースでは扱いが違います。

失業手当は90日間貰えるものと思っている人も多いですが、雇用保険の被保険者期間によって支給期間が変わります。

自己都合の場合

退職年齢10年未満10~20年20年以上
65歳未満90日120日150日

自己都合の退職は年齢にかかわらず、被保険者期間で給付日数が変わります。1年でも9年でも90日なので会社都合よりも厳しいです。

会社都合の場合

スクロールできます
年齢1年未満1~5年5~10年10~20年20年以上
30歳未満90日90日120日180日-
30~34歳90日120日180日210日240日
35~44歳90日150日180日240日270日
45~59歳90日180日240日270日330日
60~64歳90日150日180日210日240日
基本手当の所定給付日数

会社都合の場合は、年齢と被保険者期間によって日数が細かく分かれています。

40歳の人が12年勤務していた場合、会社都合なら240日間支給されますが、自己都合だと120日間になります。

50歳の人が8年勤務していた場合、会社都合なら240日間支給されますが、自己都合だと90日間になります。

働いていた期間が長いと、自己都合と会社都合で全く違う支給期間になります。

会社都合の解雇なのに自己都合で処理するような会社もあります。会社都合なのに自己都合とされた場合は、ハローワークに申し出てください。

就職困難者の場合

退職年齢1年未満1年以上
45歳未満90日300日
45歳~65歳未満150日360日
基本手当の所定給付日数

就職困難者とは、身体障害者や知的障害者などの就職することが難しい人のことです。

申請から支給開始までの待機期間

失業手当の受給は、会社都合で退職した場合と自己都合で退職した場合で、支給開始時期が異なります。

退職理由待機期間給付制限
会社都合7日間なし
自己都合7日間2ヶ月
自己都合
(懲戒解雇)
7日間3か月

自己都合による退職は、給付制限が2ヶ月あるためすぐに給付を受けられません。

自己都合の退職は、正当な理由のある場合は給付制限が2ヶ月、懲戒解雇などの退職が3ヶ月となっています。また、5年間に2回以上の自己都合による退職をしている場合には、給付制限は3ヶ月になります。

倒産や解雇・定年などによる会社都合で退職した場合には、申請して受給資格の決定を受けてから待機期間が7日間あり、その後支給対象期間となります。

自分の都合で退職した場合には、待機期間が7日間あり、その後2ヶ月は給付制限があります。支給対象期間は7日間+2ヶ月を経過してからです。

退職理由が会社都合の方は早めに受給できるのに対して、自己都合の方は2ヶ月と7日間(振込予定日はさらに先)経たないと支給されません。

自己都合と会社都合の違い

自己都合会社都合
賃金日額年齢や被保険者期間による
給付率賃金日額による
待機期間7日間
給付制限2ヶ月なし
給付日数90日~150日90日~330日

自己都合退職と会社都合退職では、失業手当が受け取れるまでの期間や給付日数に違いがあります。

自己都合は自分の意思で辞めることで、会社都合はクビになった場合という認識の人も多いですが、会社都合にはいろいろなものが含まれます。

自己都合退職とは

  • 結婚、子育て、転居など
  • 病気、親の介護など
  • 転職、独立起業など
  • 懲戒解雇など

会社都合退職とは

  • 会社の倒産
  • 経営難によるリストラ
  • 解雇、有期雇用の雇い止め
  • 会社の移転で通勤できなくなった
  • 希望退職制度の利用
  • 雇用契約書と実際の仕事内容が大きく異なるための辞職
  • いじめやパワハラなどの理由で辞職
  • 給与カットや未払いなどの理由で辞職
  • 残業時間が慢性的に長いなどの理由で辞職

最終的に自己都合なのか、会社都合なのかを判断するのはハローワークです。

会社都合なのに自己都合にされることで、損をすることも多いので、困ったときはハローワークに相談してください。

基本手当日額の計算方法

基本手当日額は、賃金日額の50~80%になりますが、給付率は年齢や賃金日額によって異なります。

給与を多く貰っていたら基本手当日額も多くなるというわけではなく、給与の低い人ほど高い率で給付される仕組みになっています。

退職時の年齢が29歳以下

賃金日額給付率基本手当日額
2,746円以上5,110円未満80%2,196円~4,087円
5,110円以上12,580円以下50~80%4,088円~6,290円
12,580円超13,890円以下50%6,290円~6,945円
13,890円(上限額)超-6,945円(上限額)
雇用保険の基本手当

退職時の年齢が30歳~44歳

賃金日額給付率基本手当日額
2,746円以上5,110円未満80%2,196円~4,087円
5,110円以上12,580円以下50~80%4,088円~6,290円
12,580円超15,430円以下50%6,290円~7,715円
15,430円(上限額)超-7,715円(上限額)
雇用保険の基本手当

退職時の年齢が45歳~59歳

賃金日額給付率基本手当日額
2,746円以上5,110円未満80%2,196円~4,087円
5,110円以上12,580円以下50~80%4,088円~6,290円
12,580円超16,980円以下50%6,290円~8,490円
16,980円(上限額)超-8,490円(上限額)
雇用保険の基本手当

退職時の年齢が60~64歳

賃金日額給付率基本手当日額
2,746円以上5,110円未満80%2,196円~4,087円
5,110円以上11,300円以下45~80%4,088円~5,085円
11,300円超16,210円以下45%5,085円~7,294円
16,210円(上限額)超-8,490円(上限額)
雇用保険の基本手当

退職時の年齢が60~64歳の場合は、給付率の下限が45%になります。

基本手当日額の計算式

基本手当日額は給付率によって金額が大きく変わり、賃金日額が少ないほど給付率は高くなります。

給付率50~80%の価格帯は、金額によって給付率が細かく変わるため計算式は複雑です。

退職時の年齢が29歳以下

賃金日額(w)基本手当日額(y)
2,746円以上5,110円未満y=0.8w
5,110円以上12,580円以下y=0.8w-0.3((w-5110)÷(12580-5110))w
12,580円超13,890円以下y=0.5w
13,890円超(上限額)y=6,945
雇用保険の基本手当日額の変更

退職時の年齢が30歳~44歳

賃金日額(w)基本手当日額(y)
2,746円以上5,110円未満y=0.8w
5,110円以上12,580円以下y=0.8w-0.3((w-5110)÷(12580-5110))w
12,580円超15,430円以下y=0.5w
15,430円超(上限額)y=7,715
雇用保険の基本手当日額の変更

退職時の年齢が45歳~59歳

賃金日額(w)基本手当日額(y)
2,746円以上5,110円未満y=0.8w
5,110円以上12,580円以下y=0.8w-0.3((w-5110)÷(12580-5110))w
12,580円超16,980円以下y=0.5w
16,980円超(上限額)y=8,490
雇用保険の基本手当日額の変更

退職時の年齢が60~64歳

賃金日額(w)基本手当日額(y)
2,746円以上5,110円未満y=0.8w
5,110円以上11,300円以下y=0.8w-0.35((w-5110)÷(11300-5110))w
y=0.05w+(11300×0.4)
いずれか低い方の額
11,300円超16,210円以下y=0.45w
16,210円超(上限額)y=7,294
雇用保険の基本手当日額の変更

自力で計算してみる

28歳で賃金日額が6,000円の場合

0.8×6000-0.3×((6000-5110)÷(12580-5110))×6000=4,586円

40歳で賃金日額が8,000円の場合

0.8×8000-0.3×((8000-5110)÷(12580-5110))×8000=5,471円

50歳で賃金日額が10,000円の場合

0.8×10000-0.3×((10000-5110)÷(12580-5110))×10000=6,036円

計算式は複雑ですが、賃金日額がわかっていれば式に当てはめるだけなので難しくありません。

賃金日額は、退職前6ヶ月の給与総額÷180日で求められます。

EXCELで計算する場合は以下のような式になります。(A1に賃金日額を入力)

=0.8*A1-0.3*((A1-5110)/(12580-5110))*A1

60歳~64歳の人は計算式が変わります。

60歳で賃金日額が8,000円の場合

0.8×8000-0.35×((8000-5110)÷(11300-5110))×8000=6,036円

0.05×8000+(11300×0.4)=4,920円

低い方の金額になるので賃金日額は4,920円

EXCELで計算する場合は以下のような式になります。(A1に賃金日額を入力)

=0.8*A1-0.35*((A1-5110)/(11300-5110))*A1
=0.05×A1+(11300×0.4)

この記事を書いた人

竹内潤平のアバター 竹内潤平 代表取締役社長

Webマーケター/ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。
SEO、HTML、CSS、WordPressが得意です。複数のサイトを自分自身で運営・管理しています。当サイトも私がテーマカスタマイズや記事の作成をしています。
個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資でお金を借りた経験があります。
株式投資歴は20年以上で、現在は個別株投資やベンチャー投資をしつつ、NISAつみたて投資枠でオルカン、S&P500、日経225に投資しています。
FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。

運営者情報

会社名 株式会社アルビノ
代表者 代表取締役社長 竹内潤平
住所 〒160-0023
東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階
電話番号 03-6914-6178
全社テレワーク中のため、お電話を頂いても対応できない状況となっています。
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法人番号 7011101071501
本社所在地 〒176-0012
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