遺族年金はいくらもらえる?いつまで受け取れる?子供なしは遺族基礎年金がもらえない
国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなると、遺族には遺族年金が支給されます。
一時期、公的年金は破綻するから加入しないほうがいいという風潮もありましたが、公的年金は遺族年金(生命保険)と障害年金(医療保険)の役割も兼ねているので入っておいたほうが得です。
遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つがあり、子どものいる厚生年金加入者は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方がもらえます。
遺族基礎年金は、子どもが18歳(障害者は20歳)になるまで受け取れます。子どもがいないと受け取れません。
遺族厚生年金は子どもの有無にかかわらず受け取れます。条件を満たすと、妻が40~65歳の間は中高齢寡婦加算があります。
遺族年金はいくらもらえる?
遺族年金をいくらもらえるかは、受け取る年金の種類によって変わります。
公的年金は2階建て、3階建てと表現されますが、遺族年金も同じ構造になっています。
自営業などで国民年金に加入している方は、遺族基礎年金が受け取れます。
会社員・公務員などで厚生年金に加入している方は、遺族基礎年金と遺族厚生年金が受け取れます。
遺族基礎年金は毎年決められた額が支給されますが、遺族厚生年金は給与や保険料納付済期間によって大きく変わります。
大まかな目安の金額を知りたい人は、遺族年金の金額計算シミュレーターを使ってください。
遺族基礎年金(自営業・会社員・公務員)
遺族基礎年金は、18歳未満の子どもがいる家庭に支給される年金です。国民年金、厚生年金に加入していた人が対象になります。
- 816,000円+子の加算
- 1人目および2人目の子の加算額…234,800円
- 3人目以降の子の加算額…78,300円
上記は1年間の受給額なので、月額では以下のようになります。
子どもの数 | 年金額 | 月額 | 基本月額 | 子の加算 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
なし | 0円 | |||||
1人 | 1,050,800円 | 87,567円 | 68,000円 | 19,567円 | ||
2人 | 1,285,600円 | 107,133円 | 68,000円 | 19,567円 | 19,567円 | |
3人 | 1,363,900円 | 113,658円 | 68,000円 | 19,567円 | 19,567円 | 6,525円 |
意外と多く感じるかもしれませんが、これだけで生活していくのは難しいと思います
遺族厚生年金(会社員・公務員)
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人が受け取れる年金です。18歳未満の子どもがいる場合は、遺族基礎年金を含めた金額を受け取ります。
- 亡くなった人が受け取るはずだった老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額
- 18歳未満の子どもがいない40歳~65歳の妻は中高齢寡婦加算あり
遺族厚生年金は、平均標準報酬額(月収)や加入期間によって受け取る金額が変わります。
報酬比例部分の計算はこのようになっています。
遺族厚生年金は、加入期間が25年に満たない場合は25年間加入したものとして支給されます。最低保証として300月(25年)分の年金が受け取れます。
厚生生年金の加入期間が25年で、子のある妻(40歳未満)が遺族厚生年金を受け取る場合の受給額は以下のようになります。
月額報酬 | 受給月額 | 年金額 |
---|---|---|
20万円 | 20,554円 | 246,645円 |
25万円 | 25,692円 | 308,306円 |
30万円 | 30,831円 | 369,968円 |
35万円 | 35,969円 | 431,629円 |
40万円 | 41,108円 | 493,290円 |
45万円 | 46,246円 | 554,951円 |
50万円 | 51,384円 | 616,613円 |
55万円 | 56,523円 | 678,274円 |
60万円 | 61,661円 | 739,935円 |
※遺族厚生年金の受給者は子のある妻(40歳未満)
※厚生生年金の加入期間は300月(25年)
※平成15年3月以前に加入期間なし
上記の金額に、子どもの数に応じた遺族基礎年金をプラスした金額が支給されます。
遺族年金はいつまで受け取れる?
遺族年金がいつまで受け取れるかは、受け取る年金の種類によって変わります。
遺族基礎年金は子育てのための年金なので、子どもが18歳になるまでの期間だけ受け取れます。
遺族厚生年金は、一生涯受け取れる年金ですが、夫死亡時に妻の年齢が30歳未満だと5年間しか受け取れません。
遺族基礎年金(自営業・会社員・公務員)
- 末子が満18歳になる年度の3月31日まで
- 障害等級1、2級の子が満20歳になる年度の3月31日まで
子どもが2人いる場合で、たとえば1人目が15歳、2人目が10歳だった場合、あと8年間受給できて、始めの3年間は2人分の加算があり、残りの5年間は1人分の加算があります。
子どもがいない場合は、遺族基礎年金は受け取れませんが、寡婦年金または死亡一時金が受け取れます。
遺族厚生年金(会社員・公務員)
- 子どもがいない30歳未満…5年間
- 子どもがいるまたは30歳以上…一生涯
遺族厚生年金は基本的に一生涯の支給ですが、夫が死亡した時に妻の年齢が30歳未満で、子どもがいない場合は5年間のみの支給になります。30歳未満でも妊娠中の方は一生涯の支給です。
40歳以上65歳未満の方が受け取れる中高齢寡婦加算は、夫死亡時の妻の年齢が40歳以上65歳未満でないと支給されないので、30歳未満で遺族厚生年金を受け取っていた人が40歳になっても中高齢寡婦加算は支給されません。
子どもがいない30歳未満の若い人は、自分の生活費は自分で稼ぎましょうということなのだと思います。29歳と30歳の1歳差で、受給期間が5年間と一生涯に分かれるのは厳しいですね。
ただ、仮に子どもなしの30歳で遺族年金を受け取る場合、遺族基礎年金は支給されませんし、収入の関係で受け取れる遺族厚生年金も多くありません。
遺族厚生年金を夫が受け取る場合
18歳未満の子どもがいる場合は、夫でも妻でも年齢にかかわらず遺族基礎年金+遺族厚生年金が受け取れます。
子どもがいる場合、55歳未満の夫には遺族基礎年金が支給され、遺族厚生年金は子どもに支給されます。55歳以上の夫には遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。
18歳未満の子どもがいない場合は、妻は30歳以上なら遺族厚生年金が受け取れますが、夫は55歳以上でないと遺族厚生年金が受け取れません。
妻が死亡したときに夫の年齢が55歳以上の場合は、60歳以降に遺族厚生年金が支給されます。
65歳以降は、夫自身の老齢厚生年金が全額支給され、老齢厚生年金よりも遺族厚生年金の方が多いときは、差額が老齢厚生年金に上乗せされます。
1人1年金が原則なので、老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を満額受け取るようなことはできません。
遺族基礎年金の受給額
遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つがあり、それぞれ受給額が異なります。
国民年金における老齢基礎年金が遺族基礎年金にあたります。厚生年金における老齢厚生年金が遺族厚生年金にあたります。
遺族基礎年金は、国民年金に加入している人が亡くなったときに受け取れる年金です。自営業などで国民年金のみの加入だった方は、遺族基礎年金のみが受け取れます。厚生年金加入者も遺族基礎年金が受け取れます。
家族構成 | 遺族基礎年金 |
---|---|
配偶者のみ | なし |
配偶者+子1人 | 1,050,800円(月87,567円) |
配偶者+子2人 | 1,285,600円(月107,133円) |
配偶者+子3人 | 1,363,900円(月113,658円) |
子どもが4人以上いる場合は、1人あたり76,200円加算されます。
国民年金のみに加入する第1号被保険者は、子どもがいなければ遺族基礎年金は受け取れませんし、子どもがいても18歳になるまでしか受け取れません。
子どもがいない場合の救済措置として、一定の条件を満たす妻には「寡婦年金」または「死亡一時金」が支給されます。
子どもがいない場合は共働きが普通なので、配偶者が亡くなっても今まで通り働き続けるはずです。子どもがいない状態で専業主婦だった人は、遺族基礎年金が受け取れないのはきついかもしれません。
配偶者が受け取る場合
遺族基礎年金は、子がいる配偶者または子が受け取ります。
生年月日 | 年金額 |
---|---|
昭和31年4月2日以後生まれ | 816,000円(月68,000円) + 子の加算額 |
昭和31年4月1日以前生まれ |
- 1人目:+234,800円(月19,567円)
- 2人目:+234,800円(月19,567円)
- 3人目以降:+78,300円(月6,525円)
子どもが1人いる場合、816,000円+234,800円=1,050,800円(月額87,567円)支給されます。
子どもが2人いる場合、816,000円+234,800円+234,800円=1,285,600円(月額107,133円)支給されます。
子が受け取る場合
夫婦ともに亡くなった場合や、母子家庭・父子家庭で子どもが残された場合は、18歳未満の子ども自身が年金を受け取ります。
子どもが受け取る場合の年金額は、配偶者が受け取る場合の金額と異なります。
816,000円(月68,000円)+2人目以降の子の加算額
- 2人目:+234,800円(月19,567円)
- 3人目以降:+78,300円(月6,525円)
子どもが1人の場合、816,000円(月68,000円)支給されます。
子どもが2人の場合、816,000円+234,800円=1,050,800円(月額87,567円)支給され、これを2人で割ることになります。
夫も遺族基礎年金が受け取れる
遺族基礎年金は、従来は子どものいる妻や子どもが受給できる年金でしたが、現在は母親が世帯主だったような家庭の夫も受け取れます。
ただし、妻が2014年(平成26年)4月以降に死亡した場合に限られています。それより以前に父子家庭になっていた場合は、遺族基礎年金は受け取れません。
会社員や公務員が受け取る遺族厚生年金は、父子家庭や子どものいない夫でも受給できますが、子どもがいない場合は、妻死亡時に夫の年齢が55歳以上でなければなりません。
死亡一時金
国民年金に加入していた人が亡くなり、子どもがいなかった場合は遺族基礎年金が支給されません。
このような場合に納付した保険料が掛け捨てにならないような措置として、死亡一時金が支給されます。
死亡一時金は、金額が小さい上に一度しか受け取れません。また、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方しか受け取れません。
保険料払込期間 | 死亡一時金 |
---|---|
3年以上15年未満 | 12万円 |
15年以上20年未満 | 14万5千円 |
20年以上25年未満 | 17万円 |
25年以上30年未満 | 22万円 |
30年以上35年未満 | 27万円 |
35年以上 | 32万円 |
月1.6万円の年金保険料を15年間支払うと総額288万円になるので、死亡一時金が12万円しかもらえないのは少なすぎますね。
受給額だけで見ると、死亡一時金ではなく寡婦年金として受け取るほうが得です。
寡婦年金
国民年金に加入していた人が亡くなり、子どもがいなかった場合に、要件を満たすと寡婦年金が受け取れます。
寡婦年金が受け取れるのは妻だけです。妻が亡くなった場合に夫は受け取れません。また、死亡一時金と併給することはできません。
受給できる年金額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の4分の3です。
仮に夫が年66万円(月5.5万円)の年金を受け取れる場合には、年49.5万円(月4.125万円)の受給額になります。
寡婦年金の支給期間は、妻の年齢が60歳から65歳になるまでの5年間だけです。老齢基礎年金を受け取るまでのつなぎとお考えください。
死亡一時金で受け取るよりも多くの金額を受け取れるので、対象者は寡婦年金を選択するのがよいと思います。ただし、再婚した場合は受け取れなくなります。
遺族厚生年金の受給額
遺族厚生年金は、厚生年金に加入している人が亡くなったときに受け取れる年金です。
会社員などで厚生年金に加入していた方は、子どもがいれば遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が受け取れます。
遺族厚生年金は、加入期間中の収入や加入期間によって受け取る年金額が変わります。
遺族厚生年金の受給額は、老齢厚生年金の4分の3です。
死亡しなければ受け取ったであろう老齢厚生年金が月12万円だった人は、月9万円の遺族厚生年金が受け取れます。
遺族厚生年金の場合、報酬比例部分の計算で、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
月収と年金額の目安
25年間厚生年金に加入していた人の遺族厚生年金の受給額は以下のようになります。(25年未満の加入期間の人も25年分支給されます)
遺族基礎年金を含まない遺族厚生年金のみの金額です。
月額報酬 | 年金額 | 月額 |
---|---|---|
20万円 | 246,645円 | 20,554円 |
25万円 | 308,306円 | 25,692円 |
30万円 | 369,968円 | 30,831円 |
35万円 | 431,629円 | 35,969円 |
40万円 | 493,290円 | 41,108円 |
45万円 | 554,951円 | 46,246円 |
50万円 | 616,613円 | 51,384円 |
55万円 | 678,274円 | 56,523円 |
60万円 | 739,935円 | 61,661円 |
※遺族厚生年金の受給者は子のある妻(40歳未満)
※厚生生年金の加入期間は300月(25年)
※平成15年3月以前に加入期間なし
平均標準報酬額とは、被保険者であった期間の標準報酬月額の合計を被保険者であった期間の月数で割ったものです。
標準報酬月額は、社会保険料を計算しやすくするために、月々の給料を1~50等級(厚生年金は1~32等級)に分類したものです。
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算は、夫をなくした妻が老齢基礎年金がもらえるようになるまでの間に受け取れる年金です。
40歳から65歳になるまでの間、年額612,000円(令和6年度)が受け取れます。
中高齢寡婦加算の受給要件は以下のとおりです。
- 夫が亡くなったときに妻が40歳以上65歳未満で生計を同じくしている子がいない
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳に達したために、遺族基礎年金を受給できなくなったとき
中高齢寡婦加算が支給されるのは2つのパターンがあります。
夫が亡くなったときに35歳以上なら、40歳になった時点で中高齢寡婦加算が支給されます。35歳未満の場合は支給されません。
妻の年齢が40歳以上でも、子どもが18歳未満で遺族基礎年金を受け取っている場合は、中高齢寡婦加算は支給されません。また、妻が再婚したり、養子になった場合も支給されなくなります。
制度導入時は夫死亡時の妻の年齢が35歳以上(支給開始は40歳から)でしたが、2004年(平成16年)に改正されて40歳以上に引き上げられました。
遺族基礎年金+遺族厚生年金の受給額
遺族基礎年金は子どもの有無や人数によって受給額が大きく変わります。厚生年金に加入していても、子どもがいない場合は遺族基礎年金が受け取れないので、遺族年金額は多くありません。
遺族年金は子ども(子育て)のための制度と言えるため、子どもがいない家庭はあまり期待しないほうがよいでしょう。給料が低い場合も受け取れる年金額が少なくなります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金を合わせた年金額は以下のとおりです。
子どもなしの場合
子どもがいない場合、遺族基礎年金は受け取れないので、遺族厚生年金のみの金額になります。
月額報酬 | 年金額 | 月額 |
---|---|---|
20万円 | 246,645円 | 20,554円 |
25万円 | 308,306円 | 25,692円 |
30万円 | 369,968円 | 30,831円 |
35万円 | 431,629円 | 35,969円 |
40万円 | 493,290円 | 41,108円 |
45万円 | 554,951円 | 46,246円 |
50万円 | 616,613円 | 51,384円 |
55万円 | 678,274円 | 56,523円 |
60万円 | 739,935円 | 61,661円 |
※遺族厚生年金の受給者は子のある妻(40歳未満)
※厚生生年金の加入期間は300月(25年)
※平成15年3月以前に加入期間なし
これだけでは生活のしようがありませんが、子どもがいない家庭は夫婦共働きが普通なので、妻自身の収入があるはずです。
子どもなしで専業主婦の人は、生命保険やiDeCo、NISAなどで準備しておくのがよいでしょう。
子ども1人の場合
子どもが1人いる場合、1,023,700円の遺族基礎年金+遺族厚生年金が受け取れます。
平均標準報酬額 | 年金額 | 月額 |
---|---|---|
20万円 | 1,297,445円 | 108,120円 |
25万円 | 1,359,106円 | 113,259円 |
30万円 | 1,420,768円 | 118,397円 |
35万円 | 1,482,429円 | 123,536円 |
40万円 | 1,544,090円 | 128,674円 |
45万円 | 1,605,751円 | 133,813円 |
50万円 | 1,667,413円 | 138,951円 |
55万円 | 1,729,074円 | 144,090円 |
60万円 | 1,790,735円 | 149,228円 |
※遺族厚生年金の受給者は子のある妻(40歳未満)
※厚生生年金の加入期間は300月(25年)
※平成15年3月以前に加入期間なし
子ども2人の場合
子どもが2人いる場合、1,252,400円の遺族基礎年金+遺族厚生年金が受け取れます。
月額報酬 | 合計額 | 月額 |
---|---|---|
20万円 | 1,532,245円 | 127,687円 |
25万円 | 1,593,906円 | 132,826円 |
30万円 | 1,655,568円 | 137,964円 |
35万円 | 1,717,229円 | 143,102円 |
40万円 | 1,778,890円 | 148,241円 |
45万円 | 1,840,551円 | 153,379円 |
50万円 | 1,902,213円 | 158,518円 |
55万円 | 1,963,874円 | 163,656円 |
60万円 | 2,025,535円 | 168,795円 |
※遺族厚生年金の受給者は子のある妻(40歳未満)
※厚生生年金の加入期間は300月(25年)
※平成15年3月以前に加入期間なし
子ども3人の場合
子どもが3人いる場合、1,328,600円の遺族基礎年金+遺族厚生年金が受け取れます。
月額報酬 | 年金額 | 月額 |
---|---|---|
20万円 | 1,610,545円 | 134,212円 |
25万円 | 1,672,206円 | 139,351円 |
30万円 | 1,733,868円 | 144,489円 |
35万円 | 1,795,529円 | 149,627円 |
40万円 | 1,857,190円 | 154,766円 |
45万円 | 1,918,851円 | 159,904円 |
50万円 | 1,980,513円 | 165,043円 |
55万円 | 2,042,174円 | 170,181円 |
60万円 | 2,103,835円 | 175,320円 |
※遺族厚生年金の受給者は子のある妻(40歳未満)
※厚生生年金の加入期間は300月(25年)
※平成15年3月以前に加入期間なし
妻の年齢と子どもの有無で受け取る年金が変わる
遺族年金は子供の有無や妻の年齢によって受け取る年金の種類が変わります。
妻(配偶者)は亡くなるまで遺族年金が受け取れます。子どもが18歳(障害のある子は20歳)になるまでは、子の人数に応じて年金額が加算されます。
厚生年金に加入していた夫が死亡したときの妻の年金は以下のようになります。
夫の死亡時に18歳未満の子がいる妻
- 子どもが18歳になるまでは、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される
- 子どもが18歳になったあとは、妻が40歳~65歳までは遺族厚生年金(中高齢寡婦加算あり)が支給される
- 妻が65歳になったあとは、老齢基礎年金と遺族厚生年金が支給される
子どもが18歳になると遺族基礎年金は受け取れなくなりますが、代わりに40歳から65歳になるまでの間は、中高齢寡婦加算として年596,300円が加算されます。
夫の死亡当時妻が35歳未満でも、子どもが18歳に達したときに妻が35歳以上なら、中高齢寡婦加算が支給されます。
夫の死亡時に18歳未満の子がいない妻
夫が死亡したときに18歳未満の子がいない場合は、遺族基礎年金が支給されません。
また、妻の年齢に応じて遺族厚生年金の支給期間が異なります。
妻が30歳未満
- 妻が35歳になるまでの5年間のみ遺族厚生年金が支給される
妻が30歳~40歳未満
- 妻が65歳になるまでは、遺族厚生年金が支給される
- 妻が65歳になったあとは、老齢基礎年金及び遺族厚生年金が支給される
妻が40歳以上65歳未満
- 妻が40歳~65歳までは、遺族厚生年金(中高齢寡婦加算あり)が支給される
- 妻が65歳になったあとは、老齢基礎年金と遺族厚生年金が支給される
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金は、国民年金加入中の被保険者や、保険料納付済期間が原則25年以上ある人が死亡したときに受け取れる年金です。
死亡した人が、以下のいずれかの要件を満たしている場合に遺族基礎年金が支給されます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
①または②の要件を満たして遺族基礎年金を受け取る場合は、同時に保険料納付要件を満たす必要があります。
④または⑤の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
保険料納付要件
以下のいずれかの要件を満たしている場合に遺族基礎年金が支給されます。
- 死亡日の前日において、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること
- 死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
保険料納付期間が25年に満たない場合でも、死亡日の前日時点で、3分の2以上の期間で保険料を納付した人は遺族基礎年金が受け取れます。
また、令和8年3月31日までの特例(期限は延長される可能性あり)で、死亡者が65歳未満なら、直近1年間の保険料の未納がなければ、保険料納付済期間にかかわらず遺族基礎年金を受け取れることになっています。
直近1年間で保険料の未納がある人は遺族基礎年金が受け取れません。また、亡くなったあとに納めることはできません。
遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金は、厚生年金加入中の被保険者が死亡したときに受け取れる年金です。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
①または②の要件を満たして遺族厚生年金を受け取る場合は、同時に保険料納付要件を満たす必要があります。
④または⑤の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
保険料納付要件
以下のいずれかの要件を満たしている場合に遺族厚生年金が支給されます。
- 死亡日の前日において、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること
- 死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
保険料納付要件は遺族基礎年金と同じです。