国民年金や厚生年金に加入している人は、障害が残るような病気やケガをしたときに、障害年金が支給されます。
国民年金保険の加入者が受け取るのが「障害基礎年金」で、厚生年金保険の加入者が受け取るのが「障害厚生年金」です。
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
---|---|---|
障害年金を受け取れる人 | ●障害等級1級、2級 | ●本人●障害等級1級、2級、3級、障害手当金 | ●本人
公的年金は、65歳以降で受け取る老齢年金ばかり注目されますが、亡くなったときの遺族年金や、障害を負ったときの障害年金もあります。
収入が低いと保険料を支払うのも大変かもしれませんが、公的年金が生命保険や医療保険の役割も兼ねていることを考えると高くはないと思います。
障害年金でもらえる金額をすぐに知りたい方は、「障害年金の金額計算シミュレーション」をご利用ください。
障害年金がもらえる条件
障害年金をもらうためには3つの条件をクリアしなければなりません。
- 初診日要件
- 保険料納付要件
- 障害状態該当要件
1. 初診日要件
障害年金を請求する際は、初診日がわかる書類(受診状況等証明書など)を提出する必要があります。初診日は医師がカルテに基づいて判断します。
初診日とは、障害の原因になった病気やケガにおいて、初めて医師の診察を受けた日のことです。
初診日時点で、国民年金や厚生年金に加入していなければいけません。
病名が確定したときではなく、初めて診察を受けた日というのがポイントです。保険料が未納だった人が、病気やケガをしたあとに加入しても障害年金は受け取れません。
20歳未満のときの病気やケガで障害を負った場合は、初診日が年金加入前になりますが、障害基礎年金の対象になります。
- 一般的な病気やケガは初めて診療を受けた日
- 先天性の知的障害は出生日
- 先天性の心疾患は初めて診療を受けた日
- 過去の傷病が完治し、その後再発した場合は、再発後に初めて診療を受けた日
- 関節が痛くてA病院に行ったが原因がわからず、B病院でリウマチと診断された場合は、A病院で診療を受けた日
初診日を特定する際に、「相当因果関係」「再発または継続」「社会的治癒」の3つがポイントになります。
相当因果関係 |
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再発または継続 |
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社会的治癒 |
|
たとえば肝炎になったあとに肝硬変になった場合は、相当因果関係ありと判断され、肝炎で初めて診療を受けたが初診日になります。
手術時の輸血により肝炎を発症した場合にも、相当因果関係ありと判断され、手術を受ける原因になった病気やケガで初めて診療を受けたが初診日になります。
社会的治癒とは、概ね5年間、生活や就労が普通にできている状態のことを指します。社会的治癒後に傷病が再発した場合は、過去の傷病とは別の疾病として扱われるため、再発後に初めて診療を受けたが初診日になります。
2. 保険料納付要件
保険料納付要件を満たすためには、初診日時点で公的年金に加入していなければなりません。
以下のいずれかに該当する人は、保険料納付要件を満たしています。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
20歳~60歳の人は公的年金に強制加入なので、ほとんどの人は大丈夫だと思いますが、保険料の納付期間が3分の2以上ない人や、直近1年間に保険料の未納がある人は保険料納付要件を満たしません。
公的年金は、納付期限から通常2年は納められますが、初診日を過ぎてから保険料を納めても保険料納付要件を満たすことはできません。
公的年金は20歳からの加入なので、20歳未満で発症した傷病が原因の障害についてはこの限りではありません。60~65歳に初診日があり、日本国内に住んでいる人も同じ扱いになります。
障害基礎年金 |
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障害厚生年金 |
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10代で就職して厚生年金保険に加入したような人が、20歳未満で障害を負った場合には障害厚生年金の対象になります。
3. 障害状態該当要件
障害年金を受け取るには、障害認定日に一定の障害があると認められなければなりません。
障害基礎年金と障害厚生年金で、該当する障害の等級が異なります。
障害基礎年金 | 障害等級表で定められた1級・2級にあたる障害がある方 |
障害厚生年金 | 障害等級表で定められた1級・2級・3級にあたる障害がある方 |
障害年金の等級と障害者手帳の等級は異なります。
1級・2級の人は、障害基礎年金と障害厚生年金が受け取れて、3級の人は障害厚生年金が受け取れます。
障害年金の障害等級表
1級 | 身体の機能障害や病状により日常生活が送れないほどの障害がある。入院や在宅介護を必要とし、介助がなければ身の回りのことができない。 |
2級 | 身体の機能障害や病状により日常生活に著しい制限を受ける障害がある。必ずしも介助を必要としないが、日常生活を送ることが困難で、働くことは難しい。 |
3級 | 日常生活に支障は少ないが、働くことに著しい制限を受ける又は著しい制限を加えないと働くことができない。 |
障害手当金 | 傷病が治癒したもので、働くことに制限を受ける又は制限を加えないと働くことができない。 |
障害厚生年金では、障害等級3級よりも軽い障害が残った場合に障害手当金が支給されます。
障害等級1級・2級の状態
障害等級3級 障害手当金の状態
障害年金でもらえる金額
障害年金の受給額は、その人の状況によって変わるため、簡単にいくらもらえるとお伝えすることはできません。
大まかな目安の金額を知りたい人は、障害年金の金額計算シミュレーターを使ってください。
- 国民年金なのか厚生年金なのかで変わる
- 障害等級1級~3級で変わる
- 配偶者の有無で変わる
- 子どもの人数で変わる
- 障害厚生年金は給与や加入期間で変わる
障害基礎年金(国民年金)は等級と子どもの数で金額が変わります。障害厚生年金は、等級、配偶者の有無、子どもの数、給与、加入期間で変わります。
障害基礎年金(国民年金)
障害基礎年金は障害の等級によって受給額が決まります。
国民年金の保険料は、収入にかかわらず一定のため、受け取る年金額も収入にかかわらず同一です。
障害基礎年金1級 | 1,020,000円(月85,000円)+子の加算 |
障害基礎年金2級 | 816,000円(月68,000円)+子の加算 |
障害基礎年金は子どもの数によって受け取る年金額が変わります。
子どもが18歳(障害者は20歳)になるまで、以下の加算があります。
- 1人目:+234,800円(月19,567円)
- 2人目:+234,800円(月19,567円)
- 3人目以降:+78,300円(月6,525円)
家族構成 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
本人のみ | 1,020,000円 (85,000円) | 816,000円 (68,000円) |
子1人 | 1,254,800円 (104,567円) | 1,050,800円 (87,567円) |
子2人 | 1,489,600円 (124,133円) | 1,285,600円 (107,133円) |
子3人 | 1,567,900円 (130,658円) | 1,363,900円 (113,658円) |
遺族基礎年金は子供がいないと受け取れませんが、障害基礎年金は障害を負って生活していくことになるので、子供なしでも受け取れます。
障害厚生年金(厚生年金)
障害厚生年金の金額は等級によって変わります。報酬比例の年金額は、平均標準報酬額や保険加入期間によって決まるため、人によって受給額が変わります。
厚生年金の加入者は国民年金にも加入していることになるので、障害基礎年金にプラスして以下の障害厚生年金が受け取れます。
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金 |
2級 | 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金 |
3級 | 報酬比例の年金額 ※最低保障額は596,300円 |
障害手当金 | 報酬比例額の年金額×2を一時金として支給 ※最低保障額1,192,600円 |
障害厚生年金は、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者の加給年金が加算されます。
配偶者の加給年金(配偶者加算) | |
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1級 | +234,800円(月19,567円) |
2級 | +234,800円(月19,567円) |
3級 | なし |
報酬比例の年金額は以下の計算式で算出します。
平成15年3月以前と4月以降で式が2つあるのは、平成15年4月以降は、賞与に対しても厚生年金保険の保険料がかかるようになったためです。
標準報酬月額とは、月々の給料を1~50(厚生年金は1~32)の等級で表したものです。単純な月収ではありません。
日本年金機構の厚生年金の保険料額表で、標準報酬月額ごとの最新の保険料が確認できます。
報酬比例の年金額の計算例
障害等級1級、配偶者あり、子なし
平成15年3月以前:24万円、10年
平成15年4月以降:41万円、20年
(240000×(7.125/1000)×120)+(410000×(5.481/1000)×240)=744530
744,530×1.25+234,800=1,165,462円
1,165,462円に障害基礎年金の1,020,000円が加算され、2,185,462円(月額182,122円)の年金が受け取れます。
子どもがいる場合は、さらに子供の人数に応じた加算があります。
障害厚生年金でもらえる金額
障害厚生年金の受給額は、条件によって全く異なる金額になります。
一例として、厚生年金の加入期間が300月(25年)で、平成15年3月以前に加入期間がない場合の受給額をご紹介します。
障害厚生年金は、加入期間が25年未満でも25年間加入したものとして支給されます。
①本人のみ、②本人+配偶者、③本人+配偶者+子どものパターンに分けた受給額で、障害基礎年金と障害厚生年金の合計額です。
本人のみ
月額報酬 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
20万円 | 1,431,075円 (119,256円) | 1,144,860円 (95,405円) |
25万円 | 1,533,844円 (127,820円) | 1,227,075円 (102,256円) |
30万円 | 1,636,613円 (136,384円) | 1,309,290円 (109,108円) |
35万円 | 1,739,381円 (144,948円) | 1,391,505円 (115,959円) |
40万円 | 1,842,150円 (153,513円) | 1,473,720円 (122,810円) |
45万円 | 1,944,919円 (162,077円) | 1,555,935円 (129,661円) |
50万円 | 2,047,688円 (170,641円) | 1,638,150円 (136,513円) |
55万円 | 2,150,456円 (179,205円) | 1,720,365円 (143,364円) |
60万円 | 2,253,225円 (187,769円) | 1,802,580円 (150,215円) |
※配偶者なし、子なし
※厚生生年金の加入期間は300月(25年)
※平成15年3月以前に加入期間なし
配偶者あり
月額報酬 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
20万円 | 1,665,875円 (138,823円) | 1,379,660円 (114,972円) |
25万円 | 1,768,644円 (147,387円) | 1,461,875円 (121,823円) |
30万円 | 1,871,413円 (155,951円) | 1,544,090円 (128,674円) |
35万円 | 1,974,181円 (164,515円) | 1,626,305円 (135,525円) |
40万円 | 2,076,950円 (173,079円) | 1,708,520円 (142,377円) |
45万円 | 2,179,719円 (181,643円) | 1,790,735円 (149,228円) |
50万円 | 2,282,488円 (190,207円) | 1,872,950円 (156,079円) |
55万円 | 2,385,256円 (198,771円) | 1,955,165円 (162,930円) |
60万円 | 2,488,025円 (207,335円) | 2,037,380円 (169,782円) |
※配偶者あり、子なし
※厚生生年金の加入期間は300月(25年)
※平成15年3月以前に加入期間なし
配偶者+子ども1人
月額報酬 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
20万円 | 1,900,675円 (158,390円) | 1,614,460円 (134,538円) |
25万円 | 2,003,444円 (166,954円) | 1,696,675円 (141,390円) |
30万円 | 2,106,213円 (175,518円) | 1,778,890円 (148,241円) |
35万円 | 2,208,981円 (184,082円) | 1,861,105円 (155,092円) |
40万円 | 2,311,750円 (192,646円) | 1,943,320円 (161,943円) |
45万円 | 2,414,519円 (201,210円) | 2,025,535円 (168,795円) |
50万円 | 2,517,288円 (209,774円) | 2,107,750円 (175,646円) |
55万円 | 2,620,056円 (218,338円) | 2,189,965円 (182,497円) |
60万円 | 2,722,825円 (226,902円) | 2,272,180円 (189,348円) |
※配偶者あり、子1人
※厚生生年金の加入期間は300月(25年)
※平成15年3月以前に加入期間なし
配偶者+子ども2人
月額報酬 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
20万円 | 2,135,475円 (177,956円) | 1,849,260円 (154,105円) |
25万円 | 2,238,244円 (186,520円) | 1,931,475円 (160,956円) |
30万円 | 2,341,013円 (195,084円) | 2,013,690円 (167,808円) |
35万円 | 2,443,781円 (203,648円) | 2,095,905円 (174,659円) |
40万円 | 2,546,550円 (212,213円) | 2,178,120円 (181,510円) |
45万円 | 2,649,319円 (220,777円) | 2,260,335円 (188,361円) |
50万円 | 2,752,088円 (229,341円) | 2,342,550円 (195,213円) |
55万円 | 2,854,856円 (237,905円) | 2,424,765円 (202,064円) |
60万円 | 2,957,625円 (246,469円) | 2,506,980円 (208,915円) |
※配偶者あり、子2人
※厚生生年金の加入期間は300月(25年)
※平成15年3月以前に加入期間なし
配偶者+子ども3人
月額報酬 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
20万円 | 2,213,775円 (184,481円) | 1,927,560円 (160,630円) |
25万円 | 2,316,544円 (193,045円) | 2,009,775円 (167,481円) |
30万円 | 2,419,313円 (201,609円) | 2,091,990円 (174,333円) |
35万円 | 2,522,081円 (210,173円) | 2,174,205円 (181,184円) |
40万円 | 2,624,850円 (218,738円) | 2,256,420円 (188,035円) |
45万円 | 2,727,619円 (227,302円) | 2,338,635円 (194,886円) |
50万円 | 2,830,388円 (235,866円) | 2,420,850円 (201,738円) |
55万円 | 2,933,156円 (244,430円) | 2,503,065円 (208,589円) |
60万円 | 3,035,925円 (252,994円) | 2,585,280円 (215,440円) |
※配偶者あり、子3人
※厚生生年金の加入期間は300月(25年)
※平成15年3月以前に加入期間なし
障害年金はいつまでもらえる?
障害年金に決められた支給期間はありませんが、支給停止または失権すると受け取れなくなります。
障害年金は無期年金(永久認定)と有期年金(有期認定)の2つがあります。
有期年金の場合は定期的に更新があり、更新の際に障害年金が支給停止されたり、減額(増額)される可能性があります。
障害年金がもらえなくなる場合
- 死亡した場合
- 現況届や診断書などを提出しなかった場合
- 老齢年金、遺族年金などの他の年金を受給した場合
- 障害が軽くなり、もらえる障害年金の等級に該当しなくなった場合
- 障害者年金の受給と同じ傷病で労働基準法における損害賠償金を受給する場合
- 第三者行為による障害で障害年金を受け取っているときに、損害賠償金を受給する場合
肢体の切断など病状が固定されている場合は、定期的に診断書を提出する必要はありません。
精神疾患などの病状が変動する場合には、1年~5年の認定期間ごとに診断書を提出する必要があります。
診断書が必要な場合は、日本年金機構から障害状態確認届(診断書)が届きます。医師に診断書を作成してもらい、提出期限に届くように返送してください。
交通事故などが原因で障害が残り、障害年金を受け取る場合は「第三者行為事故状況届」が必要になります。
交通事故では、相手が加入している自動車保険から損害賠償金が支払われます。原則として損害賠償金と障害年金は同時に受給できないため、損害賠償金を受け取るときは年金額の調整が必要になります。
損害賠償金のうち医療費や慰謝料の部分は調整に影響しませんが、休業損害や過失利益などは生活を補償する部分なので年金額に影響します。
年金額が変更される場合
障害年金の支給額は変更される可能性があります。
- 基本年金額が変更された(毎年4月に見直される)
- 障害の等級が変わった場合
- 結婚、離婚した
- 子どもが生まれた、亡くなった、18歳になった
年金額は、物価や賃金水準などによって毎年変更される可能性があります。インフレのときは支給額が上がり、デフレのときは支給額が下がる傾向にあります。(インフレ計算機)
傷病によっては定期的に診断書を提出する必要があり、審査の結果、等級が改定された場合は、「支給額変更通知書」が送付されます。
障害厚生年金は、65歳未満の配偶者がいると配偶者の加給年金が加算されるため、結婚や離婚により支給額が変更されます。
障害基礎年金は、子どもの人数によって加算があります。子どもが生まれたり亡くなったときは支給額が変更されます。また、子の加算があるのは子どもが満18歳になるまでなので、18歳になったあとの3月末日で、その子の加算はなくなります。