iDeCoは一時金と年金のどちらが得?退職金が先だと損!5年ずらすのが得

iDeCoは、60歳以降に給付請求を行い、積み立てたお金を老齢給付金として受け取ります。

受取方法は、「一時金」と「年金」の2つの方法があります。一時金は一括で受け取ることです。一時金と年金の併用も可能です。

年金は最長20年間の分割で受け取ります。年金の受け取り開始年齢は60歳~75歳です。受給期間は5年、10年、15年、20年の中から選びます。年間の支給回数は1回、2回、4回、6回の4パターンがあります。

退職金とiDeCoを同時に受け取るときは、合計額が退職金として課税の対象になります。退職所得控除を超える部分に所得税と住民税がかかります。

退職金の手取り計算ツール

目次

iDeCoは一時金と年金のどちらが得か

一般的に、iDeCoは年金で受け取るよりも一時金で受け取るほうが得とされています。

ただし、退職金の額が多い人は年金で受け取った方がよい場合もあります。

iDeCoの給付金の受け取り方
  • 退職金がないまたは少ない人は一時期で受け取るのが得
  • 退職金が多い人は年金で受け取るのが得

社会保障審議会の資料では、89%の人が個人型確定拠出年金を一時金で受け取っています。

厚生労働省

高額な給付金になる人は少ないでしょうし、よくわからずに「みんなが一時金の方が得と言ってた!」という感じで決めている人も多い気がします。

一時金の退職所得控除

iDeCoで積み立てたお金を一時金で受け取るときは、退職金と同じ扱いになります。

退職金は、勤続年数によって退職所得控除額の金額が決まりますが、iDeCoは加入年数に応じて控除額が決まります。

加入年数退職所得控除額
20年以下40万円×加入年数
20年超800万円+70万円×(加入年数-20年)

この計算式で出された金額よりも「iDeCo+退職金」の給付額が小さければ税金はかかりません。

退職所得控除は、加入年数が長いほど非課税額も増えるので、勤続年数が長い人やiDeCoの加入期間が長い人は得です。

iDeCoと退職金を同じタイミングで受け取るときは、両方を足した金額が退職所得控除の対象となります。年数については、勤続年数と加入年数のどちらか長い方で計算します。

加入年数(勤続年数)ごとの控除額

年数退職所得控除額
10年40万円×10年=400万円
15年40万円×15年=600万円
20年40万円×20年=800万円
25年800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円
30年800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
38年800万円+70万円×(38年-20年)=2,060万円
40年800万円+70万円×(40年-20年)=2,200万円
42年800万円+70万円×(42年-20年)=2,340万円
45年800万円+70万円×(45年-20年)=2,550万円

22歳で入社して60歳で退職する人は、勤続年数が38年なので、非課税額が2,060万円になります。高卒の18歳から60歳まで勤務すれば42年になります。

iDeCoに20歳で加入して60歳で退職金とiDeCoを受け取る人は、iDeCoの加入期間が40年なので、非課税額が2,200万円にもなります。iDeCoは65歳まで加入できるので、最長で45年の加入期間になります。

退職金とiDeCoの一時金で受け取る金額の合計が、退職所得控除額以下の金額なら税金はかかりません。

iDeCoを一時金で受け取るときの所得税

退職所得控除を超える分が課税所得となり、課税所得金額に応じて所得税がかかります。

課税所得=iDeCoの給付額-退職所得控除

所得税=課税所得×税率-控除額

所得税の税率と控除額は、課税所得金額によって変わります。

所得税率(速算表)

所得税は計算式が複雑になるため速算表を使って計算するのが一般的です。

課税所得金額税率控除額
1,000円~1,949,000円5%0円
1,950,000円~3,299,000円10%97,500円
3,300,000円~6,949,000円20%427,500円
6,950,000円~8,999,000円23%636,000円
9,000,000円~17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円~45%4,796,000円
国税庁

所得金額が195万円未満なら5%、195万円~330万円未満なら10%になります。

1,949,000円は5%、1,950,000円は10%で計算されますが、所得が1,000円増えるだけで税金が大幅に増えるわけではありません。

税率が変わる境目の金額を超えると損をすると思っている人も多いですが、所得税は超過累進課税なのでそうはなりません。

たとえば所得が680万円の人でも、195万円未満の部分は5%、195~330万円未満の部分は10%、330~695万円未満の部分は20%といったように、段階的に課税されています。

1,949,000円×5%=97,450円

1,950,000円×10%-97,500円=97,500円

税率が上がると控除額も上がるので、税率が変わる境目の金額で大きな差が出ることはありません。

所得税と住民税の計算例

退職金のない人が、iDeCoに30年加入して、500万円、1,000万円、2,000万円受け取る場合の税金は以下のようになります。

iDeCo500万円
iDeCo500万円
退職所得控除800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
課税所得(1,000万円-1,500万円)÷2=0円
所得税0円
住民税0円
税金合計0円
iDeCo1,000万円
iDeCo1,000万円
退職所得控除800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
課税所得(1,000万円-1,500万円)÷2=0円
所得税0円
住民税0円
税金合計0円

退職所得控除よりもiDeCoの給付額が小さい場合は課税所得が0円となり、所得税も住民税もかかりません。

iDeCo2,000万円
iDeCo2,000万円
退職所得控除800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
課税所得(2,000万円-1,500万円)÷2=250万円
所得税250万円×10%(税率)-97,500円(控除)=152,500円
住民税250万円×10%(税率)=250,000円
税金合計402,500円

2,000万円受け取っても加入期間が30年あると控除が1,500万円もあるので、課税所得は250万円しかありません。

退職金の課税所得は、「受取額-退職所得控除」の50%なので、給与所得などよりも課税額は少なくなります。

しかし、これはiDeCoのみを受け取った場合なので、iDeCoと退職金を同時(同じ年)に受け取るときは注意が必要です。

iDeCoを一時金として受け取る場合は、退職金と同じ扱いになります。iDeCoと会社の退職金を同時に受け取る場合は、両方を足した金額が課税対象になります。

iDeCoと退職金を同時に受け取る場合

勤続年数38年の人が、退職金とiDeCoを同じタイミングで受け取る場合の課税額は以下のようになります。

退職金とiDeCoを同時に受け取る場合は、勤続年数とiDeCoの加入年数を比較して長い方で計算します。

退職金2,000万円 iDeCo500万円
退職金2,000万円
iDeCo500万円
退職所得控除800万円+70万円×(38年-20年)=2,060万円
課税所得(2,500万円-2,060万円)÷2=220万円
所得税220万円×10%(税率)-97,500円(控除)=122,500円
住民税220万円×10%(税率)=220,000円
税金合計342,500円

勤続年数が長くてiDeCoの給付額が少なければ、ほとんどが控除されるので支払う税金も少なくて済みます。

退職金2,000万円 iDeCo1,000万円
退職金2,000万円
iDeCo1,000万円
退職所得控除800万円+70万円×(38年-20年)=2,060万円
課税所得(3,000万円-2,060万円)÷2=470万円
所得税470万円×20%(税率)-427,500円(控除)=512,500円
住民税470万円×10%(税率)=470,000円
税金合計982,500円

退職金とiDeCoの合計で3,000万円になるので、退職所得控除があってもそれなりの税金額になります。

退職金2,000万円 iDeCo2,000万円
退職金2,000万円
iDeCo2,000万円
退職所得控除800万円+70万円×(38年-20年)=2,060万円
課税所得(4,000万円-2,060万円)÷2=970万円
所得税970万円×33%(税率)-1,536,000円(控除)=1,665,000円
住民税970万円×10%(税率)=970,000円
税金合計2,635,000円

退職金とiDeCoでそれぞれ2,000万円ずつ受け取れる人はほとんどいないと思いますが、これだけの金額になるとiDeCoの節税効果はほぼなくなります。

一時金と退職金の受け取り時期をずらす

iDeCoと退職金の受け取りタイミングをずらすことで、最大限の退職所得控除を受けることができます。

iDeCoを一時金で受け取った後に、5年以上タイミングをずらして退職金を受け取ると、税制優遇を最大限活かせることになります。

65歳以降に退職金が受け取れる会社なら、60歳でiDeCoを一時金で受け取って、65歳で退職金を受け取るような形が理想的です。

退職金がたくさん受け取れるような企業に勤めている人は、iDeCoの掛け金上限額も低くなるので、高額な給付金を受け取るケースは少ないかもしれません。ただ、運用期間が長かったり、運用成績が良い場合は高額になることもあります。

退職金を先に受け取る場合、そこから19年以内にiDeCo受け取ると、iDeCoの加入年数と雇用期間の重複期間は、退職所得控除の年数から差し引かれます。

以下の例で同時に受け取る場合と、時間を空けて受け取る場合で、どれだけの差が出るのかをシミュレーションしてみます。

22歳~60歳まで勤務:勤続年数38年
40歳~60歳までiDeCo加入:加入年数20年
勤続年数と加入年数の重複期間:20年
退職金:2,000万円
iDeCo一時金:1,000万円

iDeCoと退職金を同時に受け取る

退職金2,000万円 iDeCo1,000万円
退職金2,000万円
iDeCo1,000万円
退職所得控除800万円+70万円×(38年-20年)=2,060万円
課税所得(3,000万円-2,060万円)÷2=470万円
所得税470万円×20%(税率)-427,500円(控除)=512,500円
住民税470万円×10%(税率)=470,000円
税金合計982,500円

同じタイミングで受け取る場合は、勤続年数と加入年数のどちらか長いほうが控除の対象年数になるので、勤続年数の38年が採用されます。

先に退職金を受け取る

先に退職金を受け取り、19年以内にiDeCoの給付金を受け取る場合です。

退職金2,000万円
退職金2,000万円
退職所得控除800万円+70万円×(38年-20年)=2,060万円
課税所得(2,000万円-2,060万円)÷2=0円
所得税0円
住民税0円
税金合計0円
iDeCo1,000万円
iDeCo1,000万円
退職所得控除40万円×0年=0円
課税所得(1,000万円-0円)÷2=500万円
所得税500万円×20%(税率)-427,500円(控除)=572,500円
住民税500万円×10%(税率)=500,000円
税金合計1,072,500円

この例では、iDeCoの加入期間が雇用期間と丸かぶりしているので、控除の対象年数が0年になります。

退職金の税金は0円ですが、iDeCoの税金がそのままかかるので、107万円の税金を支払うことになります。同時に受け取った場合よりも税金額が少し増えています。

iDeCoの受け取り開始年齢は75歳までですが、60歳で退職金を受け取っても75歳まで15年しかないため、退職金を先に受け取ってしまうと損をします。

55歳で早期退職して退職金を受け取り、75歳でiDeCoを受け取れば20年経っているので退職金控除はフル活用できます。

先にiDeCoを受け取る

先にiDeCoを受け取り、5年後に退職金を受け取る場合です。

iDeCo1,000万円
iDeCo1,000万円
退職所得控除40万円×20年=800万円
課税所得(1,000万円-800万円)÷2=100万円
所得税100万円×5%(税率)=50,000円
住民税100万円×10%(税率)=10,000円
税金合計60,000円
退職金2,000万円
退職金2,000万円
退職所得控除800万円+70万円×(38年-20年)=2,060万円
課税所得(2,000万円-2,060万円)÷2=0円
所得税0円
住民税0円
税金合計0円

iDeCoを先に受け取る場合、そこから4年以内に退職金を受け取ると、重複期間が控除の年数から差し引かれます。

iDeCoを受け取ってから5年後以降に退職金を受けると、退職所得控除がフルに使えるので、支払う税金はほとんどなくなります。

勤続年数とiDeCoの加入年数が長い人は、どちらも0円になるケースが多いと思います。

問題はiDeCoの受け取り開始年齢である60歳の5年後以降に退職金が受け取れるかどうかです。iDeCoの受け取り年齢を60歳より早めることはできません。65歳以降に退職金が受け取れる会社ならこの方法が最適です。

公的年金やiDeCoにかかる税金

公的年金とiDeCoの年金を受け取る場合は、両方を足した金額に対して税金を計算する必要があります。

年金収入から公的年金等控除を引いて雑所得を計算し、雑所得から社会保険料や各種控除を引いたものが課税所得となり税金額が決まります。

年金受給者の社会保険料は、国民健康保険料(75歳未満)、後期高齢者医療保険料(75歳以上)、介護保険料があります。

実際には、それぞれの年金は別々に支給され、それぞれで所得税が源泉徴収されているため、確定申告しないと正しい納付額になりませんが、税金の目安としてご覧ください。

年金収入150万円の人の税金

65歳、年金収入150万円、社会保険料6.5万円、配偶者控除なしの人の所得税や住民税は以下のようになります。

年金収入150万円
雑所得150万円-110万円=40万円
所得控除6.5万円+48万円=54.5万円
課税所得40万円-54.5万円=-14.5万円⇒0円
所得税0円
復興特別所得税0円
住民税0円
税金合計0円
金額は目安です

年金収入から公的年金控除や所得控除を引いた課税所得が0円なら税金はかかりません。

年金収入200万円の人の税金

65歳、年金収入200万円、社会保険料17万円、配偶者控除なしの人の所得税や住民税は以下のようになります。

年金収入200万円
雑所得200万円-110万円=90万円
所得控除17万円+48万円=65万円
課税所得90万円-65万円=25万円
所得税24万円×5%=12,500円
復興特別所得税12,000円×2.1%=262円
住民税25万円×10%+5,000円=30,000円
税金合計42,762円
金額は目安です

年金収入250万円の人の税金

65歳、年金収入250万円、社会保険料24万円、配偶者控除なしの人の所得税や住民税は以下のようになります。

年金収入250万円
雑所得250万円-110万円=140万円
所得控除24万円+48万円=72万円
課税所得140万円-72万円=68万円
所得税68万円×5%=34,000円
復興特別所得税34,000円×2.1%=714円
住民税68万円×10%+5,000円=73,000円
税金合計107,714円
金額は目安です

年金収入300万円の人の税金

65歳、年金収入300万円、社会保険料29万円、配偶者控除なしの人の所得税や住民税は以下のようになります。

年金収入300万円
雑所得300万円-110万円=190万円
所得控除29万円+48万円=77万円
課税所得190万円-77万円=113万円
所得税113万円×5%=56,500円
復興特別所得税56,500円×2.1%=1,186円
住民税113万円×10%+5,000円=118,000円
税金合計175,686円
金額は目安です

各種控除

所得が2,500万円以下の人は基礎控除があり、2,400万円以下の基礎控除額は48万円です。

配偶者がいると配偶者控除で38万円(70歳未満)または48万円(70歳以上)引かれるので、独身よりも夫婦の方が課税額は少なくなります。

本人と生計を一にする親族(配偶者除く)で、所得が48万円以下の人は、控除対象扶養親族となり、38万円~58万円が控除されます。

また、確定申告することで、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除などが適用されます。

控除額は家族構成などによって変わるため、年金収入の手取り額を算出するのは簡単ではありません。

雑所得の計算方法と公的年金等控除額

年金収入がそのまま課税所得になるわけではなく、年金収入から公的年金等控除額を引いた金額が雑所得になります。

雑所得=年金収入-控除額

控除額は年齢や年金収入によって変わります。

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計金額が1,000万円以下の計算式は以下のようになります。

65歳未満の雑所得計算

年金収入雑所得
60万円以下0円
60万円超130万円未満年金収入-60万円
130万円以上410万円未満年金収入×0.75-27万5,000円
410万円以上770万円未満年金収入×0.85-68万5,000円
770万円以上1,000万円未満年金収入×0.95-145万5,000円
1,000万円以上年金収入-195万5,000円
国税庁

雑所得の計算式で、年金収入から引かれている部分が公的年金等控除額です。

65歳以上の雑所得計算

年金収入雑所得
110万円以下0円
110万円超330万円未満年金収入-110万円
330万円以上410万円未満年金収入×0.75-27万5,000円
410万円以上770万円未満年金収入×0.85-68万5,000円
770万円以上1,000万円未満年金収入×0.95-145万5,000円
1,000万円以上年金収入-195万5,000円
国税庁

年金収入200万円の人は雑所得が90万円になります。

200万-110万円=90万円(雑所得)

年金収入400万円の人は雑所得が272.5万円になります。

400万円×0.75-27万5,000円=272.5万円(雑所得)

雑所得から各種控除を引いた課税所得に、以下の税率をかけたものが、本来支払うべき所得税額になります。

所得税率(速算表)

課税所得金額税率控除額
1,000円~1,949,000円5%0円
1,950,000円~3,299,000円10%97,500円
3,300,000円~6,949,000円20%427,500円
6,950,000円~8,999,000円23%636,000円
9,000,000円~17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円~45%4,796,000円
国税庁

年金収入ではなく課税所得なので、公的年金とiDeCoを足しても、ほとんどの人が10%以下の税率に収まると思います。

公的年金は支給される時点で、基礎控除、扶養控除、配偶者控除などが控除され、所得税が源泉徴収されます。

課税所得100万円×5%(税率)=50,000円(所得税)

課税所得200万円×10%(税率)-97,500円(控除額)=102,500円(所得税)

課税所得350万円×20%(税率)-427,500円(控除額)=272,500円(所得税)

所得税の計算式は、このような感じになります。課税所得額が増えるほど税率は上がりますが、そのぶん控除額も増えます。

年金収入の住民税

課税総所得金額×10%

年金収入でも住民税を支払う必要があります。所得税よりも住民税の方が多くなる人も多いと思います。

65歳以上の方で住民税の課税対象になる方は、65歳未満の方で108万円以上、65歳以上の方で158万円(老齢基礎年金を受けるときは80万円)以上の場合です。

iDeCoの支給額と確定申告

iDeCoを年金として受け取る場合は、公的年金と同様に雑所得となり、公的年金等控除が受けられます。

公的年金とiDeCo年金は別々に支給されるため、それぞれで源泉徴収された金額が支給されます。

公的年金とiDeCoで源泉徴収された所得税額と、一年間の総所得に対する所得税額に差額があるときは、確定申告することで精算することができます。

これは2個所から給与をもらっていたような人と同様です。それぞれ別の計算で源泉徴収されるので、確定申告することで還付される場合があります。逆に不足額が発生した場合は、納付しなければなりません。

年金の支給年数

  • 5年以上20年以下の年数で受け取ることができる
  • 受給開始年齢は60歳~75歳

iDeCoの加入年数が10年に満たない人は60歳から受け取れません。

年金の受取方法

年1回12月
年2回6月・12月
年4回3月・6月・9月・12月
年6回2月・4月・6月・8月・10月・12月

支給額の計算方法

iDeCoで支給される金額は、支給月の前月末時点の個人別管理資産に応じて算出されます。

受給中の運用結果により金額が変動するため、毎回同じ金額が振り込まれるわけではありません。

受取期間が10年で年1回支給される場合は以下のようになります。

1回目支給月の前月末時点の個人別管理資産×10分の1
2回目支給月の前月末時点の個人別管理資産×9分の1
3回目支給月の前月末時点の個人別管理資産×8分の1
4回目支給月の前月末時点の個人別管理資産×7分の1
5回目支給月の前月末時点の個人別管理資産×6分の1
6回目支給月の前月末時点の個人別管理資産×5分の1
7回目支給月の前月末時点の個人別管理資産×4分の1
8回目支給月の前月末時点の個人別管理資産×3分の1
9回目支給月の前月末時点の個人別管理資産×2分の1
10回目支給月の前月末時点の個人別管理資産×1

源泉徴収税額

iDeCoで受け取る年金は、支給額から所得税が源泉徴収された金額が振り込まれます。

支給時には、一律で次の計算式で算出した所得税が源泉徴収されます。

源泉徴収税額年金支給額-(年金支給額 × 0.25 ))×0.1×1.021

たとえば年1回の支給で50万円受け取る場合の源泉徴収税額は以下のようになります。

(50万円-(50万円×0.25))×0.1×1.021=38,287円

支給されるときは一律で所得税が引かれるため、本来支払う必要がない税金を支払っている可能性があります。

確定申告が必要な場合

公的年金とiDeCoを受け取っている人は、確定申告することで税金が還付される可能性があります。

多くの場合、本来負担すべき税額よりも多く徴収されるので、確定申告することで税金が戻ってくる可能性が高いです。

確定申告はやったことがないと難しく感じますが、税務署に行って相談員から指導を受けながらやれば難しくはありません。パソコンが得意な人はe-Taxを使って自分で確定申告しても構いません。

確定申告義務のない人が確定申告するかどうかは任意ですが、申告義務のある人はしなければなりません。

確定申告が必要な人
  • iDeCoを含めた公的年金等の収入合計が400万円を超える人
  • 年金以外の所得が20万円を超える人
  • 給与と年金を受けている人
  • 医療費控除や生命保険料控除を受ける人

公的年金の手取り

年金にかかる税金は所得税と住民税があります。年金から所得税や住民税が引かれた金額が振り込まれますが、同時に社会保険料も引かれるため、手取り金額は少なくなります。

手取り=年金支給額-社会保険料-所得税-住民税

年金は、社会保険料や税金が源泉徴収されて支給されます。

源泉徴収の対象となるのは、その年に受ける支給額が、65歳未満の方で108万円以上、65歳以上の方で158万円(老齢基礎年金を受けるときは80万円)以上の場合です。

源泉徴収税額

公的年金の所得税の源泉徴収税額は以下の計算式で求められます。

源泉徴収税額=(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×5.105%

所得税の各種控除

控除の種類月割控除額(1カ月あたり)
公的年金等控除、基礎控除相当1ヶ月の年金支払額×25%+65,000円
配偶者控除70歳未満の配偶者32,500円、70歳以上の配偶者40,000円
扶養控除32,500円×人数
特定扶養親族控除52,500円×人数
老人扶養親族控除40,000円×人数
普通障害者控除22,500円×人数
特別障害者控除35,000円×人数
同居特別障害者控除62,500円×人数
寡婦控除22,500円
ひとり親控除30,000円
生命保険文化センター

上記の控除は、年金支給時に源泉徴収される際の控除です。生命保険、地震保険、小規模企業共済などに加入している人は、確定申告することでそれらの保険料が控除されます。

この記事を書いた人

竹内潤平のアバター 竹内潤平 代表取締役社長

Webマーケター/ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。
SEO、HTML、CSS、WordPressが得意です。複数のサイトを自分自身で運営・管理しています。当サイトも私がテーマカスタマイズや記事の作成をしています。
個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資でお金を借りた経験があります。
株式投資歴は20年以上で、現在は個別株投資やベンチャー投資をしつつ、NISAつみたて投資枠でオルカン、S&P500、日経225に投資しています。
FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。

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会社名 株式会社アルビノ
代表者 代表取締役社長 竹内潤平
住所 〒160-0023
東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階
電話番号 03-6914-6178
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設立 2014年10月20日
資本金 1000万円
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メディア運営
ライフプランコンサルティング
法人番号 7011101071501
本社所在地 〒176-0012
東京都練馬区豊玉北4-4-5
インボイス登録番号 T7011101071501
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