闇金の無料相談ができる公的機関や消費者センター

2003年(平成15年)7月25日に ヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が成立しました。

無登録業者の広告掲載や勧誘行為は、100万円以下の罰金が科せられます。

高金利違反は、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3,000万円)以下の罰金、またはこの併科になります。

ヤミ金に対する罰則が強化されて20年ほど経ちますが、ヤミ金被害は減っていません。

ヤミ金の被害に遭ったり、闇金トラブルに捲き込まれたときは、法テラスや警察などの公的機関に相談して解決するしかありません。

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当サイトで紹介している消費者金融やクレジット会社は、全て財務局都道府県知事の登録を受けている正規の貸金業者です。

金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで、街金を含めた全ての貸金業者が確認できます。

闇金相談できる公的機関

違法金利を請求されたり、悪質な取り立てに合ったときに相談できる公的機関や、各省庁から認められた法人には、次のものがあります。

ヤミ金トラブルの相談先

国民生活センター・消費生活センター

国民生活センターは、国が設立した独立行政法人で、消費生活センターは、地方自治体が運営する機関です。

どちらのセンターも、悪質なサービスや欠陥商品などの相談に無料で応じてくれますが、闇金相談も可能です。

消費生活センターに相談された問題であっても、国民生活センターにも応援を仰いで連携して対応することがあります。

例えば、消費生活センターに相談した内容に対して、①消費生活センターが助言したり、②各地消費生活センターと国民生活センターが連携して対応したり、③国民生活センターへ全面的に依頼して処理するなどの方法で対応してくれます。

法テラス(日本司法支援センター)

法テラスは、正式名称を日本司法支援センターと言い、国が設立した独立行政法人です。

様々な法律問題に対して、適した法制度や相談窓口を無料で案内してくれます。法律問題かどうか分からない場合でも、まずは連絡してみることをおすすめします。

一定の基準を満たせば、弁護士や司法書士に、1つの問題につき3回まで30分程度の無料法律相談ができます。

法テラスは弁護士に依頼するお金がない人が利用することが多いですが、闇金トラブルのようなどこに相談すればよいかわからないような相談にも乗ってくれます。

国によって設立された法的トラブル解決の「総合案内所」という位置づけなので、相談できる人がいなくて困っているときは法テラスが力になってくれます。

金融庁

金融機関とのトラブルは、金融庁へ相談することができます。

金融庁は、調停や仲介はしませんが、全国の法務局に登録されている貸金業者とのトラブルなら、電話相談を受け付けています。

金融庁に相談しても、直接トラブルを解決してくれる訳ではありません。しかし、苦情などの相談内容を参考に、事実確認や検査が行われるなどの影響を及ぼすことがありますので、全く無意味であるとは言えません。

尚、金融機関が違法行為を犯している場合には、行政処分の申し立てをすることが可能です。行政指導の必要があると判断されれば、営業の一部または全部の停止、登録取り消しなどの処分がされます。行政処分の報道は、金融庁の「報道発表資料」より閲覧できます。

警察

お金の貸し借りの問題は民事裁判で解決する民事事件です。親子や兄弟、夫婦や恋人関係でのお金の問題では、刑罰を与えることはできません。

しかし、ヤミ金業者が相手の場合は、出資法や貸金業法に違反している犯罪なので、刑事事件として扱うことができるのです。

無登録の貸金業者の取り締まりについては、警察に相談しましょう。どの刑事罰が値するかを判断し、捜査が必要なら、被害届けを作成してもらうことができます。

闇金トラブルの相談は、お住いの地域の警察署の「生活安全課」に行うのがよいと思います。

日本貸金業協会

日本貸金業協会は、貸金業界を自主規制するために、内閣総理大臣の認可を受けて設立した認可法人です。

貸金業者が日本貸金業協会へ登録すると、業務が適正に行われているかチェックされます。

協会の登録をしていないところもありますが、加入は任意なので未加入でも違法ではありません。

登録していなくてもきちんと運営されている業者もありますが、登録されている貸金業者は、協会から監査されるので、健全な運営がされている保証付きであると捉えることができます。

日本貸金業協会会員 第012345号

協会会員の貸金業者のサイトには、このような記載があります。金融庁の登録番号の横に書かれていることが多いです。

日本貸金業協会の協会員検索で協会番号や登録番号、名称、電話番号など分かる範囲で入力すると、協会に加入しているかどうかが分かります。

協会に加入している業者が、違法な取り立てや貸し付けなどを行ったときには、協会が管理監督してくれます。

日本クレジットカウンセリング協会(JCCO)

日本クレジットカウンセリング協会は、内閣府の認定を受けた公益財団法人です。

日本クレジットカウンセリング協会では、クレジットカード・消費者金融・銀行カードローンによる借金で悩む人の相談に電話で応えてくれます。

電話相談では解決しない場合には、そのままカウンセリングを予約することになります。相談者にとって任意整理が必要であると判断されると、無料で対応してくれます。

相談室やセンターは、全国で16か所しかないため、近くにない人にとっては利用しづらいかもしれません。

法律関係の相談窓口

迷惑な取り立て行為や、違法な金銭消費貸借契約などは、法律の専門家に相談することをおすすめします。

違法業者の相談窓口

日本弁護士連合会

日本全国の弁護士は、日本弁護士連合会に登録しています。日弁連の各都道府県に設置されている相談センターでは、クレジット・サラ金相談をすることができます。

各相談センターによって、相談に必要な費用や相談時間などの設定が異なります。

相談料だけを見てみると、例えば、

  • 弁護士会新宿総合法律相談センターは「クレサラ相談は無料」
  • 成田法律相談センターは「クレサラ相談は初回のみ無料、次回30分2千円(税込)」
  • 仙台弁護士会相談センターは「1件30分5千円(税抜)」

など様々です。

直接、法律事務所に相談することもできますが、債権者がヤミ金の場合は、受任する事務所は限られてきます。

日本司法書士会連合会

日本司法書士連合会は、各都府県に1つと北海道に4つの合計50会の司法書士会の会員からなる特別民間法人です。

日司連では、電話や直接面談にて司法書士が無料で相談を受けてくれます。

各相談センターによって、平日の「10時から16時」や「13時半から16時」などと時間帯が異なります。相談したい人にとって都合の良い時間や伺える場所なら、対面での無料相談ができます。

岐阜県司法書士会のように、毎月、各地域で無料法律相談会が行われており、21時までや21時半まで開催している所もあります。

機関やセンターによって、アドバイスをくれる所、業者に対して指導する所、他の相談所や方法を紹介してくれる所など相談者への対応は様々です。

業者とのトラブル解決のために、まずは、一人で問題を抱え込まずに、他者へ相談してみることをおすすめします。

ヤミ金融対策法による罰則

闇金は、利息制限法や出資法の違反行為を行っていますが、2004年に闇金問題に対処するために「ヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)」が行われました。

ヤミ金融と呼ばれている無登録の貸金業者に対しては、ヤミ金融対策法で規制します。

違反内容 罰則
高金利違反 5年以下の懲役、1,000万円(法人は3,000万円)以下の罰金
無登録営業 5年以下の懲役、1,000万円(法人は1億円)以下の罰金
違法な広告 100万円以下の罰金
違法な取立 2年以下の懲役、300万円以下の罰金
年109.5%を超える利息 年109.5%を超える金利の貸付契約は無効であり、利息については一切支払う必要がない

国や都道府県への貸金業登録の届け出は、必ずしなければなりません。登録せずに貸し付け契約する業者は、ヤミ金融業者なので処せられます。

貸金業者の登録先

貸金業者の登録先は、次の条件によって登録先が異なります。

貸金業者の登録先
  • 複数の都道府県にまたがって営業所を設置しているもの
    ⇒国(財務局長)へ登録
  • 1つの都道府県で貸金業を営んでいるもの
    ⇒都道府県(知事)へ登録

大手消費者金融の公式サイトを見ると、下の方にこのような記載があるはずです。これが貸金業の登録です。

関東財務局長(12)第12345号
大阪府知事(12)第12345号

カッコ内の数字は更新回数で、その後に続く番号が貸金業者登録番号です。

金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで、電話番号や名称などを分かる範囲を入力すれば、登録されている業者かどうかを判別することができます。

闇金の取り立てに関する違法行為

闇金が行う違法行為は高金利による貸付だけではありません。取り立て違反行為の中で、刑事罰に該当する可能性がある項目があります。

  • 正当な理由がないのに、債務者の勤務先・その他の居宅以外の場所へ電話・電報・FAX・訪問をする
    ⇒秘密漏示罪・侮辱罪・名誉毀損罪・業務妨害罪など
  • 債務者の居宅や勤務先で、退去するように示されたのに退去しない
    ⇒住居等侵入罪
  • 張り紙・立看板・その他の方法で債務者の借入れや私生活に関する事実を、他者に明らかにする
    ⇒秘密漏示罪・侮辱罪・名誉毀損罪・住居等侵入罪など
  • 債務者に対して、債務者以外の者から金銭やこれに類する方法により債務の弁済資金を調達するように要求する
    ⇒強要罪・脅迫罪など

これらの行為は、相手が闇金ではなく正規の貸金業者でも違法行為になるので、悪質な取り立てを受けたときは警察に相談しましょう。

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この記事の著者(専門家)

株式会社アルビノ代表取締役。ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。カードローン利用歴16年。現在は消費者金融3社、銀行カードローン3社の契約あり。
個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資で借りた経験があります。
FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。
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