住民税滞納の給料差し押さえは4分の1以上?税金差し押さえの限度額
住民税などの税金を滞納するとどうなる?
給料や預金の他にも家や車を差し押さえられると聞いたのですが。
住民税や国民健康保険料などの税金を滞納すると、最終的に強制執行による財産の差し押さえが行われることになります。
家財や車なども差押えの対象ですが、給料や預金の差押えになることが多いです。
税金滞納で差し押さえられる金額の上限は?
差し押さえに限度額はありませんが、給料の全額が差し押さえられるわけではありません。
ローンなどの滞納で差し押さえられるのは、給与手取りの4分の1ですが、税金の滞納で差し押さえられるのは手取りの4分の1ではありません。
後で詳しく解説しますが、住民税や健康保険料などの税金滞納で差押えられる給料の額は、配偶者の有無や子どもの人数によって変わります。
税金と言っても色々な税金がありますが、滞納している人が多いのは住民税や国民健康保険税だと思います。
所得税については会社員なら、給与から自動的に徴収されていますが、個人事業主の場合は、確定申告して自分で支払うので、所得税の滞納もあるかもしれません。
税金は自己破産しても免責が認められないので、滞納期間が延びるほど延滞金が加算されて返済するのが難しくなっていきます。税金を滞納している人は多いですが、優先して支払うようにしましょう。
延滞すれば延滞税が加算されますが、相談すれば分割納付もできるので、滞納したまま放置してはいけません。
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住民税を滞納したときの自治体の対応
一定の所得がある場合、住民税は必ず支払わなければいけないものなので、滞納していると最終的に資産を差し押さえられます。
住民税を滞納すると、納付期限を過ぎてから20日以内に督促状が発行されます。
この督促状を見て支払う人も多いと思います。督促状が届いても支払わない場合、次の段階である差し押さえへと進みます。
夕方のニュース番組などで、市区町村の税金担当者が滞納者の自宅へ行き、財産を差し押さえるシーンが放映されていますが、どんな人でも滞納すれば最終的にあのような形になります。
借金の取立てではありませんが、自治体の税金の取立てはかなり厳しいです。税金滞納者の差し押さえは裁判所を介さずにできるので、思ったよりも早く行われることがあります。
住民税の滞納から差し押さえまでの流れ
- 差し押さえまでの流れ
-
- 住民税を滞納する
- 督促状が届く
- 期日までに支払わない
- 差押え予告書が届く
- 職員から電話がかかってくる
- 職員が自宅に訪ねてくる
- 財産の差し押さえ
地方税の場合、法律上は「督促状が送付されてから10日を超えた時点」で納付されていないと、滞納者の財産を差し押さえることができます。
カードローンなどの金融機関の支払いを滞納した時は、裁判を経て差し押さえになりますが、税金の場合はすぐに差押ができます。
差し押さえ予告通知が来た時点で、いつでも差し押さえられる可能性があると思ったほうが良いでしょう。
督促状が届いてから何日ぐらいで差し押さえになるかは自治体にもよりますが、10日を過ぎればいつでも危険があります。
実際にはすぐに動く自治体は少ないようですが、差し押さえ予告通知が届いたらもうアウトです。
差し押さえの対象
差し押さえの対象になるのは、「預貯金・給与・生命保険・不動産・自動車」などです。現金はもちろんですが、換金してお金になりそうなものは全て差し押さえられます。
差し押さえることで生活に支障が出るようなものは差し押さえられません。また、給与は額面給与から差押え禁止額を引いた金額が差し押さえられます。給与差し押さえの場合は、会社に通知が行くので、離職につながる可能性もあります。
民間の金融機関からの借金なら、自己破産で免責が認められれば借金がチャラになります。その後、5~7年ほど新たにローンや借り入れができなくなりますが、借金は無くなります。
税金の滞納の場合は、自己破産しても免責されず、引っ越してもどこまでも追いかけてくるので、基本的に逃げることはできません。税金にも消滅時効がありますが、催促を受けている限り時効にはなりません。
実際には引っ越すことで税金の催促が止まり、そのまま放置されるケースもあるようですが、引越し先は役所にばれているので、新しい住所に督促状が届くこともあります。
税金の滞納は5年で時効を迎えることになりますが、請求が続いている限りは時効が成立することはありません。
差し押さえられる給料の額
最終的に財産の差し押さえが実行されると、会社から支給される給料も差し押さえられることになります。
差し押さえできる給与の範囲は決まっており、住民税などの税金滞納による強制執行では、以下の計算式で出された金額が差し押さえられます。
額面給与(総支給額)から以下の5つを引いた金額が差し押さえられる最大の金額になります。
- 所得税、住民税
- 社会保険料
- 10万円
- 同一生計の配偶者や子ども1人につき4.5万円
- 額面給与から上記を差し引いた金額×20%
生計を一にする家族が多いほど免除される金額が大きくなります。一緒に住んでいなくても生活費を負担している子ども(大学生が寮などで生活する場合)がいればその分も考慮されます。
単身者
給与40万円、所得税1.1万円、住民税2.5万円、社会保険料6万円
40-1.1-2.5-6-10-(20.4万×0.2)=16.32万円
単身者で配偶者や子どもがいない場合、額面40万円で最大16万円も差し押さえられることになります。
月収30万円の単身者なら月10万円ほどの差し押さえ額になると思います。
配偶者・子ども2人
給与40万円、所得税1.1万円、住民税2.5万円、社会保険料6万円
40-1.1-2.5-6-10-13.5-(6.9万×0.2)=5.52万円
配偶者や子どもがいる場合、差し押さえられる金額はかなり小さくなります。
ローンなどの滞納で給与が差し押さえられる場合、手取り給与の4分の1までが対象ですが、税金滞納者の差し押さえはこのような金額になります。
同意した場合は多くの金額が差し押さえ可能
本人が同意した場合には、額面給与から差押え禁止額を引いた金額を超える額の差し押さえも可能ですが、それが問題になることがあります。
給料大半差し押さえ…父吐血、娘は口座0円(埼玉新聞)
さいたま市による税金の違法な取り立てで身体的・精神的な損害を受けたとして、同市桜区の男性会社員(69)と長女(39)が市を相手取り、税金滞納差し押さえ処分の無効と慰謝料など計約1700万円を求めた訴訟の第1回口頭弁論が14日、さいたま地裁(森冨義明裁判長)で開かれた。市側は処理が適法に行われたとして争う姿勢を示し、請求の棄却を求めた。
訴状などによると、2016年1月ごろ、男性の妻が市に月32万円の給与を差し押さえる承諾書を提出するように指示され、男性の署名と押印をして提出。本人の意思が反映されていない承諾書で給料の大半を差し押さえられたとされる。男性は少しずつでも返済しようと、毎日深夜勤務で働いた結果、血を吐いて倒れ、救急搬送されたという。
月収35万円のうち32万円を差し押さえるのは、正気の沙汰とは思えませんが、無理矢理でも承諾書にサインしてしまったことで、これだけの額を差し押さえられていたようです。
国や自治体の取り立ては闇金よりも厳しいと言われますが、本当にヤミ金よりも厳しい取り立てですね。
これは極端なケースですが、同じように承諾書にサインさせられた上で、月収の半分ぐらいを差し押さえられている人は他にもいるのかもしれません。
そもそも税金を滞納しなければ差し押さえられることはないのですが、税金をどうしても支払えない場合もあるとは思うので、差し押さえられる時に強引な手法で回収する自治体には注意しましょう。
住民税が払えないときの対処法
前年と比べて年収が減ったなどの理由で住民税が支払えない時は、役所に相談することで分納(分割納付)や減免が認められる可能性があります。
住民税は去年の所得に対してかかってきますが、支払うのは翌年の6月以降なので、給料が大幅に下がったり、事業収入が大幅に減ると支払いが難しくなることがあります。
住民税は窓口が市区町村の役所なので、健康保険料などと同様に納税義務者の状況に応じて臨機応変に対応してくれます。
減免制度の利用
住民税には一定の要件を満たすと減免が受けられる制度があります。
納期限が過ぎた住民税については減免の対象にならないので、必ず期限前に申請するようにしましょう。
- 住民税の減免が受けられる条件
-
- 生活保護を受けることになった場合
- 前年と比べて収入が激減し生活が困窮の状態にあり、その状態が比較的長期にわたると認められる場合
- 火災、風水害、地震等の災害により住宅及び家財が損害を受けた場合
- 災害により死亡又は障害者になった場合
住民税の減免はかなり条件が厳しいので、受けられる人は少ないかもしれません。申請しても審査の結果、減免にならない場合もあります。
住民税の分納
住民税を一度に納付することが難しい場合は、分割納付できないか相談してみましょう。
住民税は普通徴収の場合は年4回の支払いですが、月1回最長12回で支払うことができます。
収入が激減したなどの理由次第で、1年を超える長期の分納が認められる可能性があります。
- 住民税の分納が認められる条件
-
- 災害や盗難にあり住宅や家財が影響を受けた
- 納税者本人または家族の疾病で収入が減ったり、治療にお金がかかる
- 事業の廃止・休止、事業についての著しい損失で収入が減少した
- 産休、育休などで収入が減少した
長期の分納を規模する場合は、納税相談シートなどの資料が必要になります。
滞納分の分割払いの相談
住民税を滞納したときに、一度に全額納付することができない場合でも、そのまま放置せずに役所の担当者に相談しましょう。
住民税は分割払いを認めてくれる事が多いですし、すぐに支払えなくても支払う意志があることがわかれば、すぐに差し押さえになることはありません。
これは、国民健康保険税や自動車税でも同じですが、誠意を見せればそれなりの対応をしてくれます。自治体側としても、差し押さえになると手間がかかるので、できるだけ穏便に済ませたいと思っています。
督促状が届いた時点で自分から連絡を入れるか、役所へ行き分割納付の相談をしましょう。分割納付にすることで、1~4年期間を延長することができます。
延滞すると延滞税が最高で14.6%かかりますが、交渉次第で利率を下げることもできます。
住民税の額にもよりますが、毎月5,000円ずつでも支払っていれば、通常は差し押さえまでは行きません。相手も人間なので、しっかり支払っていく姿勢を見せることが大切です。
住民税の金額は所得の10%
住民税は個人の都道府県民税と市区町村税を合わせたもので、正確には「個人住民税」と呼ばれています。法人は法人住民税があります。
住民税を納める人(納税義務者)は、1月1日時点に、その住所に居住している人です。前年の所得に応じて6月から次年度の5月にかけて支払います。
住民税は5つの種類に分けることができます。一般的な人が対象になるのは、所得割と均等割の2つです。
住民税 | ||
---|---|---|
所得割 | 前年の所得金額に応じて課税 | |
均等割 | 定額で課税 | |
利子割 | 預貯金の利子等に課税 | |
配当割 | 上場株式等の配当等及び割引債の償還差益に課税 | |
株式等譲渡所得割 | 源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益に課税 |
預貯金の利息にも住民税がかかっていて、利息を受け取るときに税金が自動的に引かれています。今は預金利率が低くほとんど利子が払われないので気にする必要もないでしょう。
配当割は、株式などを保有している人などが配当金を受け取ったときに支払う住民税です。自動的に引かれたものを受け取っています。
株式等譲渡所得割は、株式などを売却して利益が出たときに支払う住民税です。特定源泉ありの口座なら自動的に引かれています。
毎年、特別徴収で給与から天引きされているのは、所得割+均等割の住民税です。
所得割
区分 | 税額 |
---|---|
道府県民税部分 | 4% |
市町村民税部分 | 6% |
一般的に住民税10%と言われるのは、所得割の税率のことを指しています。所得の金額にかかわらず一律10%です。
所得割額=課税所得金額×税率-税額控除額
所得額が控除額の範囲内なら所得割を支払う必要はありません。年収100万円以下だと所得割が発生しないことが多いです。
均等割
均等割は住んでいる地域によって多少の差がありますが、おおよそ以下の金額になっています。
区分 | 税額 |
---|---|
都道府県民税 | 1,000円 |
市区町村民税 | 3,000円 |
森林環境税 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 |
住民税均等割の税率の特例により、平成26年度から令和5年度までは、都道府県民税が500円、市区町村民税が500円引き上げられていました。
令和6年度からは、森林環境税として1,000円が均等割と併せて課税されるため、令和6年度以降も年間5,000円になる地域が多いです。
地域によって多少の誤差はありますが、5,000~6,000円の均等割になっている人が多いと思います。
均等割は、非課税の条件を満たさない限り支払わなければいけないもので、空き家を放置しているような場合でも発生します。
年収100万円以下の住民税
住民税は年収が100万円を超えるとかかってきます。
住民税には55万円の給与所得控除と、43万円の基礎控除額が適用されます。
住民税には非課税枠(非課税限度額)があり、給与所得控除を除いた金額が45万円以下(地域によって多少の差があり)なら非課税となります。
給与所得控除55万円+非課税枠45万円=100万円
年収が100万円以下なら住民税が発生しない可能性が高いです。
※収入が100万円以下であっても、住んでいる地域によっては均等割が発生する可能性があります。詳しくは、市区町村の窓口に確認してください。
住民税が非課税になる条件
- 住民税の非課税条件
-
- 生活保護を受けている世帯
- 未成年者、障害者、寡婦、ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(所得が給与所得のみの場合は、給与収入が204万4000円未満)の世帯
- 前年の合計所得金額が各地方自治体の定める額以下の世帯
「各地方自治体の定める額以下の世帯」は、先ほど説明した45万円の話で、住んでいる地域によって変わります。
東京都23区では以下の計算式になります。(多くの地域がこの計算式で計算されます)
単身者、扶養親族がいない場合
45万円
配偶者や扶養親族がいる場合
35万円 ×(本人+被扶養者の人数)+31万円
単身者で年収100万円の場合、給与所得控除の55万円を引いた45万円が所得になりますが、45万円は非課税枠なので所得割も均等割も非課税です。
住民税が非課税になるメリット
- メリット
-
- 国民健康保険料が減免される
- 介護保険料が軽減される
- 高額療養費が軽減される
- 高等教育の修学支援制度やNHKの受信料が免除される
- 生活福祉資金貸付制度の融資が受けられる
- 0~2歳の保育料が無料になる
住民税が非課税になることで色々なメリットがあります。住民税が非課税になるくらいの低所得者世帯は保険料などが下げられる可能性が高いです。
全て申請しなければ受けることができないので、住民税が0円になった世帯は、利用できる制度がないか確認してみてください。
住民税の徴収方法
住民税は都道府県民税が4%、市区町村民税が6%で、合計10%です。
住民税は、「普通徴収」と「特別徴収」の2つの納税方法があります。普通徴収は納付書で納めるもので、特別徴収は給与から天引きされるものです。
徴収方法 | 対象者 | |
---|---|---|
特別徴収 | 給与から天引。給与所得は全て特別徴収。 | |
普通徴収 | 納付書で納付。給与所得以外の者は普通徴収。 |
特別徴収になっている人は、給与から自動的に徴収されるので滞納することはないと思いますが、普通徴収の人は自分で支払わなければいけないので、納付が遅れれば滞納になります。
2015年頃からは全国で住民税を特別徴収にする動きがあり、今はほとんどの会社で特別徴収になっているはずです。
特別徴収なら住民税を12分割して月に1度給与から天引きされます。普通徴収よりも1回の負担額は小さくなります。
普通徴収で支払う場合は、住民税は納付書で納めるか口座振替で納めます。
普通徴収で口座振替を利用している人は、口座残高があれば滞納にはなりませんが、納付書で支払う場合は、納付期限までに納めなければなりません。
住民税の普通徴収では、通常4期(6月・8月・10月・翌年1月)の支払いになります。特別徴収と1年間の総額は変わりませんが、1回の納付額は多くなります。
本業の会社で特別徴収を利用している場合でも、副業収入が給与所得以外で確定申告して普通徴収を選択すれば、その分は自分で納めます。
会社員が副業して、別の会社から給与を貰っていると副業が会社にバレます。内緒で副業する時は給与ではなく報酬として受け取るようにしましょう。
マイナンバー制度により副業が会社にバレやすくなるという話がありますが、基本的な仕組みは以前と変わらないので、普通徴収にしておけば大丈夫です。
特別徴収の徹底
副業分の税金は確定申告で普通徴収にしたのに、本業の会社に全ての収入の住民税が行きました。
最近は確定申告で普通徴収を選択しても、会社員の給与所得としてもらった分は特別徴収になります。
また、副業収入が給与所得の場合は、全てを合算した分が本業の会社の特別徴収として天引きされます。
副業収入が給与所得ではない場合は、その分については普通徴収にすることができます。パート・アルバイトでも給与所得の場合は特別徴収が基本です。
各自治体は住民税(市民税)の徴収に力を入れており、平成29年度からは基本的に特別徴収になります。
平成29年度から 特別徴収を徹底します!
東京都と都内区市町村はオール東京で、平成29年度から原則として全ての事業主の方に、特別徴収義務者の指定を実施しますので、事業主の方は、ご理解・ご協力をお願いいたします。
前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合は、原則として、アルバイト、パート、役員等全ての従業員が特別徴収の対象になります。
給与として報酬を受け取る人は、正社員でもバイトでも特別徴収で住民税が引かれることになります。
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この記事の著者(専門家)
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株式会社アルビノ代表取締役。ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。カードローン利用歴16年。現在は消費者金融3社、銀行カードローン3社の契約あり。
個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資で借りた経験があります。
FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。
運営者情報
会社名 | 株式会社アルビノ |
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代表者 | 竹内潤平 |
住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階 |
電話番号 | 03-6914-6178 ※電話対応はしていません。 |
お問合せ | メールフォーム |
設立 | 2014年10月20日 |
資本金 | 1000万円 |
事業内容 | Webマーケティング支援 ライフプラン・コンサルティング メディア運営 |
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