賃貸のフローリング全面張替えの退去費用
フローリング全面張替えの費用はいくら?
フローリングを全面張り替えする場合、6畳の部屋で9~18万円、8畳の部屋で10~20万円、12畳の部屋で15~25万円かかります。
本来クリーニング代は貸主である大家が負担する費用なのですが、契約書の特約で借り主負担になっている事が多いです。特約がある場合は、基本的にはその特約が認められます。
修繕費用は、借り主がキズをつけたり、普通の生活の範囲を超えて汚れを付けた場合の修繕費用です。居住年数が長いほど経年劣化が認められ、借り主の負担は小さくなります。
入居時に敷金を支払っている場合は敷金で精算され、過不足がある場合は請求されたり、返金されます。敷金を支払っていない場合は、退去時に請求されることになります。
賃貸を退去するときの費用はいくら?
お住まいの地域や間取りによって変わるので相場というものはありませんが、敷金1ヶ月分を請求されることが多いです。
賃貸住宅を退去する時には、借り主には原状回復義務があるため、クリーニング費用やフローリングの張替え費用を請求されることがあります。
しかし、実際には借り主が負担すべきではない費用についても、無知に付け込んで請求してくる大家も多いです。
高額な退去費用を請求されたときは?
原状回復についてはトラブルも多いので、請求額に納得がいかない場合は支払う前に、国土交通省や東京都のサイトを見てください。
- 東京都
無知な客なら敷金の額に合わせて請求し、賢い客なら敷金を返す大家(不動産屋)が多いです。
自分で交渉する場合でも、必ず上記のガイドラインを見せて交渉しましょう。ガイドラインを見せると態度を変える大家もいます。
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修繕費用の相場
修繕費用については、どの部分をどのように傷つけたかによって変わるため、費用の相場はありませんが、多いのがフローリングの修繕です。
フローリングに何も敷いていない場合、キャスター付きのイスなどを何年も使っていると、床がかなり傷つきます。
フローリングの傷や損傷で張替えが発生すると高額費用になることがあります。
フローリング張替えの相場
フローリングの張替えは、1部屋の全面張替えになった場合、数十万円の費用が発生することもあります。
フローリングの一部に傷をつけた場合でも、2~5万円ぐらいは請求されるかもしれません。
床の大きさ | 張り替え | 重ね張り |
---|---|---|
1畳 | 3~6万円 | 2~5万円 |
6畳 | 9~18万円 | 6~14万円 |
8畳 | 10~20万円 | 8~18万円 |
12畳 | 15~25万円 | 12~23万円 |
古いフローリングを剥がし、新しいフローリングに張り替えるよりも、古い床の上から新しい床を張り付ける重ね張り工法だと数万円安くなります。
その他にも張替えは行わずに、傷ついた部分を修復する方法もあります。実際にはパテで埋めて軽く直す程度でも、職人を使ってキレイに補修するので5万円かかると言われることもあります。
クロス張替えの相場
クロスのキズや汚れがひどい場合で、張替え費用として4~5万円の費用を請求されることがあります。
クロス張替えは1平米あたり1,000~1,500円が相場です。
クロス張替え費用は、張り替える面積の平米数で変わります。
1部屋の一部だけなら1万円以下で済む場合もあります。
全面張替えになると10万円以上になることもあります。
クロスの張替え費用が10万円で、借主負担4割の4万円請求という形もあります。
この場合、居住年数などに応じて借主負担と貸主負担の割合が変わります。
請求しておいて実際にはクロス張替えしていないことも多いです。クロスの張替えは取りやすい費用です。
畳の表替えやその他の費用
和室がある場合は、畳の表替え費用が発生することもあります。
6畳間全て表替えすると7~8万円請求されます。
畳の表替えは1帖あたり12,000~15,000円が相場です。
表替えでは済まないキズを付けてしまった場合には、1帖取り替えることになり費用は高くなります。
後は、壁に穴を開けてしまった場合や、画びょう以外の物を刺してしまった場合に、修繕費用を請求されることがあります。
画びょう程度なら問題になることはまずありませんが、釘やネジなどのキズは請求されることがあります。
クリーニング代の相場
部屋のクリーニング代は25,000~100,000円が相場です。
部屋の大きさによって変わるので、1平米あたり1,000~1,200円なら一般的な金額と言えます。
本来、大家が負担する費用ですし、実際にはクリーニングしない場合も多いですが、取りやすい費用なので請求されることが多いです。
エアコンが設備になっている場合、エアコンのクリーニング代を請求する所もあります。
退去者からクリーニング代を取っておいて、実際にはクリーニングせずに、次に借りる人から必要ならエアコンクリーニングできますと言って、2重で費用を取る所もあります。
何も言ってこない人からは、敷金分は徴収しようと考える大家は多いです。裁判になると、余計な費用がかかるので、文句を言ってくる人には敷金は返します。全ての大家が悪い大家ではありませんが、こういった対応を取る大家は多いです。
退去費用の金額・相場
退去費用の相場というのは存在しませんが、敷金の半額から1ヶ月分ほどになることが多いです。
部屋の大きさ | 相場 |
---|---|
ワンルーム、1K | 1万円~3万円 |
1DK、1LDK | 2万円~4万円 |
2DK、2LDK | 3万円~5万円 |
3DK、3LDK | 5万円~8万円 |
4DK、4LDK | 7万円~20万円 |
退去費用は主にクリーニング代と修繕費用を足したものになります。居住年数が2年以下と短い場合は、退去費用の大部分がクリーニング代になるはずです。
クロスの張り替えは、日焼けなどの通常使用していた範囲なら借主の負担にはなりません。
2020年4月の民法改正で敷金なし物件が増加
2020年4月に民法が改正され、賃貸借契約に関するルールが変わり、敷金や賃借人の原状回復義務について明確化されたことで、退去時に賃借人が支払う費用が減ることになりました。
今までは敷金から修繕費用などが徴収されるのが当たり前でしたが、それが難しくなったことで最初から敷金を要求しない物件が増えています。
- 民法改正のポイント
-
- 賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷について原状回復義務を負うが、通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わない
- 賃借人が原状回復義務を負う範囲は、故意や不注意、または手入れ不足等で汚したり、壊したりした部分の修繕費用
原状回復義務がなくなったわけではないので、ルールに基づき修繕費用は請求されることになります。
また、2020年4月に民法が改正されても2020年4月以前に契約したものについては、当時の契約が有効です。
通常損耗や経年変化
- クロスや畳の日焼け
- 家具の設置跡がついた床やカーペットのへこみ
- テレビや冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ
- クロスの画びょう跡(下地を張り替える必要がない)
- 浴槽や壁紙の黄ばみ
- 浴室のパッキン剥がれ
通常損耗や経年変化は、通常通りに部屋を使用していれば生じる劣化のことです。誰が住んでもこれぐらいは劣化するよね?というものです。
特別損耗
- 家具の移動によるキズ
- ペットによる引っかき傷や汚れ
- タバコのヤニや汚れ
- 掃除をしなかったことで生じる汚れやカビ、水垢
- トイレや浴槽、洗面台のひび割れ、破損
特別損耗は、賃借人が特別の使用により貸主の資産に損害を与えたもので、修繕や修復が必要になります。
退去時の費用は契約書で確認
賃貸契約書には、退去時に借り主が負担する費用や割合について書かれています。
入居時に敷金を2ヶ月分払い込む場合、退去時に敷金1ヶ月分が修繕費用として取られる契約になっていることもあります。
2020年以前に契約した賃貸物件では、敷金1~2ヶ月が当たり前でした。
入居時に賃貸契約書をしっかり読み込む人は少ないですが、基本的には全て契約書に書かれている通りになります。
契約書は賃貸物件や不動産屋によって全然違うので、本当は契約時に疑問点があれば聞いておかなければなりません。
これは、私が2019年頃に借りていたマンションの契約書に書かれていたルームクリーニングに関する項目です。
通常損耗・入居期間にかかわらず乙(借り主)が負担する費用
- 借主が負担する費用
-
- ルームクリーニング
- 畳の表替え
- 襖・障子の張替え
- 残置物処分
東京などでは退去時のクリーニング代や修繕費は、居住年数に応じて負担割合が変わってくるのが一般的ですが、このように全て借り主が負担するような契約になっている場合もあります。
クリーニング費用などを居住期間にかかわらず借り主負担にするのはおかしいので、退去時にゴネれば敷金が戻ってくると思いますが、そのまま受け入れるとだいたいキレイに敷金1ヶ月分ぐらいを請求され敷金で相殺されます。
敷金の金額に合わせて退去時の見積もり費用を決めるような不動産屋が多いので、始めから1ヶ月分は持っていくつもりなんですよね。
私は揉めたりするのが嫌なので基本的には契約書の通り負担することにしています。
地域によってもルールが変わりますが、居住年数が長くなるほど借り主の負担は小さくなる契約もあります。
長く住んでいれば劣化するのは当然で、不動産としての価値も下がっていくので、それを入居時の状態に戻せというのは酷いですよね。
入居時に壁や床などの状態をカメラや動画で撮影し、始めからあったキズなどは不動産屋立ち会いの元確認しておくのが良いですが、実際にはそこまでやる人はあまりいません。
私の退去トラブル事例
私も一度退去の時に不動産屋と揉めたことがあります。TVCMもやっているフランチャイズの大手賃貸会社だったのですが、こんなことがありました。
入居時に敷金として家賃1ヶ月分の12万円を納めていました。
- 退去トラブルの流れ
-
- 退去時に不動産屋指定の業者と立ち会いを行い、10万円の見積もりを受ける
- 後日、大家から見積もりが届き12.5万円を請求される
- 不動産屋に確認した所、大家が別の業者で相見積もりをしており、自分の知り合いのリフォーム業者に依頼することになった
- 大家に確認した所、始めから依頼する業者は決まっていた。不動産屋が勝手に別の業者に立ち会いを依頼した
- 私は、立ち会い時の業者と違う業者にリフォームを依頼するのなら、立ち会いの意味が無いことを主張
- 不動産屋の意見としては、どの業者に依頼するかは大家次第なので、大家が出した見積もりで了承して欲しいとのこと
- 大家の意見としては、知り合いの業者に依頼したいので、この金額で了承して欲しい。敷金から足が出る部分は請求しない
- 最終的には、大家の意見を飲んで敷金で精算
もちろん不動産屋から事前に、大家が相見積もりをしているということや、立ち会い時の見積もりは参考価格ということは聞いていません。後になって言われました。
始めから大家指定の業者と立ち会いしていて、12.5万円と言われていれば、費用は高いにしてもトラブルにはなりませんでしたが、この流れは変ですよね。
相見積もりをしているとしても、大家は高い方の見積もりでやろうとしているので、おそらく知り合いの業者に自分へのバックも含めて見積もりしてもらっていたんでしょうね。
敷金の12万円に合わせて見積もりを作ったのは明白です。端数の5千円を割り引くことで、良い印象を与えようとしたのでしょう。
2つの業者の見積金額は近いですが、見積内容は全く違っていました。
立会いした業者では、床の修繕費用で5万円となっており、大家の業者ではクロス貼り替えで5万円となっていました。
床は私が傷つけた部分なので修繕費用は仕方がありませんが、大家のクロス貼り替えの5万円は納得がいきません。
2年も住んでいない家で、タバコも吸わないので、クロス貼り替え費用を取られるのは変ですよね。名目上クロス張替えにしただけで、本当はなんでも良かったのだと思います。
弁護士を立てればおそらく半分ぐらいは戻ってきたと思いますが、これ以上時間をかけるのはもったいないと思ったので、最終的には、大家の金額を了承し、敷金から出る部分は大家負担で解決しました。
高額費用を請求された時は弁護士に相談
退去時に高額な費用を請求された時は、弁護士に相談するのがよいでしょう。
大家も面倒は避けたいので、入居者が弁護士を立てると、急に態度を変えることが多いです。
ただ、敷金の範囲内なら高額な見積もりでも泣き寝入りする借り主が多いため、大家も始めは強気に出てきます。
良い大家も多いのですが、悪い大家も多いです。不動産投資として賃貸経営をしているプロ大家はやっかいですね。
実際に裁判まで行くことは珍しいですが、一般の人が弁護士を立てるだけでも大変ですし、弁護士費用もかかります。
敷金内で収まるなら、多少高くてもいいかと思ってしまいますが、明らかに高額な金額を請求された時は、弁護士に相談しましょう。
自分で大家と交渉しても埒が明きません。こういう時に不動産屋は何もしてくれないので、法律に詳しい人に相談するのがよいと思います。
私が使っているカードローン
- プロミスのおすすめポイント
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- 原則、勤務先への電話確認なし
- 最短3分で融資
- カードレス契約も可能
- 原則24時間最短10秒で振込融資
- 学生アルバイトでも借りられる
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※申込時間や審査により希望に添えない場合あり
この記事の著者(専門家)
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株式会社アルビノ代表取締役。ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。カードローン利用歴16年。現在は消費者金融3社、銀行カードローン3社の契約あり。
個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資で借りた経験があります。
FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。
運営者情報
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