給与手取り計算シミュレーション

給与から源泉徴収所得税や住民税、社会保険料を引いた手取り額を計算できます。

計算結果をPDF出力できるようにしました。

給与の手取りが計算できるシミュレーションツールです。月給と年収でタブが分かれています。

月給の方は月額給与、年収の方は年収と賞与を入力して計算する形になっています。

令和6年4月の健康保険料率、介護保険料率、雇用保険料率で計算しています。
電子計算機等を使用して源泉徴収税額を算出する場合で計算しています。
健康保険は被保険者負担分の端数が50銭以下切り捨て、50銭超切り上げとなりますが、このツールでは四捨五入しているため、誤差が出る可能性があります。
住民税は年収で算出し12ヶ月で割っているため実際の金額とは誤差があります。

年齢
職業
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免責事項

本計算ツールは、簡易的な方法で算出しているため正確な金額ではありません。
本計算ツールを利用した結果により生じた損害、損失、不利益等に対し、当社はいかなる責任も負いません。
正確な金額については、日本年金機構、税務署、全国健康保険協会、税理士、社会保険労務士、公認会計士、弁護士などにご相談ください。

給与や年収のだいたいの手取りを計算したいときは、「額面収入の70~80%」になります。

500万円×0.7=350万円
500万円×0.8=400万円

年収500万円の方は、手取りが350万円~400万円になります。配偶者の有無や扶養親族の人数、賞与額などによって金額は変わります。

目次

月収別の給与の手取り早見表

月収別の手取り、社会保険料、税金の早見表をご紹介します。

所得税は、給与計算を電子計算機などで処理している場合の計算式を利用しています。

社会保険料は会社の所在地によって金額が変わります。住民税の均等割は、お住いの市区町村によって金額が変わります。

※金額は目安としてお考えください。

単身者

勤務先は東京、年齢は40歳未満、配偶者控除なし、扶養控除なしの単身者の給与手取り一覧です。

月収手取り社会保険料税金
18万円144,260円26,532円9,208円
20万円159,594円29,480円10,926円
22万円174,936円32,428円12,636円
24万円190,269円35,376円14,355円
26万円205,603円38,324円16,073円
28万円220,945円41,272円17,783円
30万円236,279円44,220円19,501円
32万円251,421円47,168円21,411円
34万円266,554円50,116円23,330円
36万円281,328円53,064円25,608円
38万円295,690円56,012円28,298円
40万円308,881円60,374円30,745円
42万円325,550円60,494円33,956円
44万円338,749円64,856円36,395円
46万円351,941円69,218円38,841円
48万円368,617円69,338円42,045円
50万円381,809円73,700円44,491円

配偶者あり

勤務先は東京、年齢は40歳未満、配偶者控除あり、扶養控除なしの給与手取り一覧です。

月収手取り社会保険料税金
18万円148,620円26,532円4,848円
20万円163,964円29,480円6,556円
22万円179,306円32,428円8,266円
24万円194,639円35,376円9,985円
26万円209,973円38,324円11,703円
28万円225,315円41,272円13,413円
30万円240,649円44,220円15,131円
32万円255,791円47,168円17,041円
34万円270,924円50,116円18,960円
36万円286,028円53,064円20,908円
38万円301,080円56,012円22,908円
40万円314,871円60,374円24,755円
42万円331,530円60,494円27,976円
44万円344,739円64,856円30,405円
46万円357,931円69,218円32,851円
48万円374,597円69,338円36,065円
50万円387,799円73,700円38,501円

配偶者+扶養親族あり

勤務先は東京、年齢は40歳以上65歳未満、配偶者控除あり、扶養控除あり(16歳未満の扶養親族1人、16歳以上の扶養親族1人)の給与手取り一覧です。

月収手取り社会保険料税金
18万円152,028円27,972円0円
20万円168,500円31,080円420円
22万円179,401円34,188円6,411円
24万円194,591円37,296円8,113円
26万円209,791円40,404円9,805円
28万円224,990円43,512円11,498円
30万円240,190円46,620円13,190円
32万円255,191円49,728円15,081円
34万円270,189円52,836円16,975円
36万円285,170円55,944円18,886円
38万円300,080円59,052円20,868円
40万円313,706円63,654円22,640円
42万円331,193円63,774円25,033円
44万円344,819円68,376円26,805円
46万円358,086円72,978円28,936円
48万円374,752円73,098円32,150円
50万円387,759円77,700円34,541円

年収別の給与の手取り早見表

年収別の手取り、社会保険料、税金の早見表をご紹介します。

社会保険料は会社の所在地によって金額が変わります。住民税の均等割は、お住いの市区町村によって金額が変わります。

※金額は目安としてお考えください。

単身者

勤務先は東京、年齢は40歳未満、配偶者控除なし、扶養控除なしの単身者の給与手取り一覧です。賞与なしで計算しています。

年収手取り社会保険料税金
180万円1,459,125円265,320円75,555円
200万円1,608,129円300,456円91,415円
220万円1,771,532円318,624円109,844円
240万円1,920,536円353,760円125,704円
260万円2,069,540円388,896円131,736円
280万円2,218,695円424,032円157,273円
300万円2,367,698円459,168円173,134円
320万円2,545,503円460,368円194,129円
340万円2,694,506円495,504円209,990円
360万円2,843,510円530,640円225,850円
380万円2,989,493円565,776円244,731円
400万円3,135,476円600,912円263,612円
420万円3,281,609円636,048円282,343円
440万円3,455,780円637,248円306,972円
460万円3,595,381円672,384円332,235円
480万円3,721,450円724,488円354,062円
500万円3,888,117円725,688円386,195円
520万円4,014,186円777,792円408,022円
540万円4,180,852円778,992円440,156円
560万円4,307,123円831,096円461,781円
580万円4,473,789円832,296円493,915円
600万円4,599,858円884,400円515,742円

配偶者あり

勤務先は東京、年齢は40歳未満、配偶者控除あり、扶養控除なしの給与手取り一覧です。賞与なしで計算しています。

月収手取り社会保険料税金
180万円1,511,524円265,320円23,156円
200万円1,660,528円300,456円39,016円
220万円1,823,931円318,624円57,445円
240万円1,972,935円353,760円73,305円
260万円2,121,939円388,896円89,165円
280万円2,271,094円424,032円104,874円
300万円2,420,097円459,168円120,735円
320万円2,597,902円460,368円141,730円
340万円2,746,905円495,504円157,591円
360万円2,895,909円530,640円173,451円
380万円3,041,892円565,776円192,332円
400万円3,187,875円600,912円211,213円
420万円3,334,008円636,048円229,944円
440万円3,508,791円637,248円253,961円
460万円3,654,774円672,384円272,842円
480万円3,786,357円724,488円289,155円
500万円3,959,915円725,688円314,397円
520万円4,085,984円777,792円336,224円
540万円4,252,650円778,992円368,358円
560万円4,378,921円831,096円389,983円
580万円4,545,587円832,296円422,117円
600万円4,671,656円884,400円443,944円

配偶者+扶養親族あり

勤務先は東京、年齢は40歳以上65歳未満、配偶者控除あり、扶養控除あり(16歳未満の扶養親族1人、16歳以上の扶養親族1人)の給与手取り一覧です。賞与なしで計算しています。

月収手取り社会保険料税金
180万円1,520,280円279,720円0円
200万円1,683,224円316,776円0円
220万円1,864,096円335,904円0円
240万円2,027,040円372,960円0円
260万円2,123,541円410,016円66,443円
280万円2,270,927円447,072円82,001円
300万円2,418,313円484,128円97,559円
320万円2,596,117円485,328円118,555円
340万円2,743,503円522,384円134,113円
360万円2,890,888円559,440円149,672円
380万円3,035,253円596,496円168,251円
400万円3,179,618円633,552円186,830円
420万円3,323,983円670,608円205,409円
440万円3,498,766円671,808円229,426円
460万円3,643,131円708,864円248,005円
480万円3,772,287円763,848円263,865円
500万円3,947,221円765,048円287,731円
520万円4,076,377円820,032円303,591円
540万円4,251,160円821,232円327,608円
560万円4,380,315円876,216円343,469円
580万円4,548,360円877,416円374,224円
600万円4,672,155円932,400円395,445円

厚生年金保険料の計算方法

厚生年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険は、会社から支給される給与から天引きされます。

厚生年金保険料=標準報酬月額×厚生年金保険料率

厚生年金保険料は、厚生年金保険の被保険者(加入者)の標準報酬月額に保険料率を掛けて算出します。

厚生年金の保険料率は、毎年9月に改定されていましたが、2017年9月を最後に「18.3%」で固定されています。

保険料は被保険者と事業主で折半して支払います。被保険者は標準報酬月額に9.15%を掛けた金額を支払います。

厚生年金の標準報酬月額は1等級から32等級まであり、月65万円が上限になります。等級と標準報酬月額は以下のとおりです。

等級と標準報酬月額

等級標準報酬月額報酬月額
188,000~93,000
298,00093,000~101,000
3104,000101,000~107,000
4110,000107,000~114,000
5118,000114,000~122,000
6126,000122,000~130,000
7134,000130,000~138,000
8142,000138,000~146,000
9150,000146,000~155,000
10160,000155,000~165,000
11170,000165,000~175,000
12180,000175,000~185,000
13190,000185,000~195,000
14200,000195,000~210,000
15220,000210,000~230,000
16240,000230,000~250,000
17260,000250,000~270,000
18280,000270,000~290,000
19300,000290,000~310,000
20320,000310,000~330,000
21340,000330,000~350,000
22360,000350,000~370,000
23380,000370,000~395,000
24410,000395,000~425,000
25440,000425,000~455,000
26470,000455,000~485,000
27500,000485,000~515,000
28530,000515,000~545,000
29560,000545,000~575,000
30590,000575,000~605,000
31620,000605,000~635,000
32650,000635,000~
健康保険・厚生年金保険の保険料額表

厚生年金保険料の計算例

標準報酬月額保険料全額保険料半額
20万円36,60018,300
22万円40,26020,130
24万円43,92021,960
26万円47,58023,790
28万円51,24025,620
30万円54,90027,450
32万円58,56029,280
34万円62,22031,110
36万円65,88032,940
38万円69,54034,770
41万円75,03037,515
日本年金機構

健康保険料の計算方法

健康保険料=標準報酬月額×健康保険料率

健康保険料は、標準報酬月額に健康保険料率を掛けて算出します。従業員が負担するのはその半分です。

健康保険の保険料率は都道府県によって異なるため、標準報酬月額が同じでも会社の所在地によって保険料が変わります。

健康保険における標準報酬月額は、1等級から50等級に分かれており、月139万円が上限になります。等級と標準報酬月額は以下のとおりです。

等級と標準報酬月額

等級標準報酬月額報酬月額
158,0000~63,000
268,00063,000~73,000
378,00073,000~83,000
488,00083,000~93,000
598,00093,000~101,000
6104,000101,000~107,000
7110,000107,000~114,000
8118,000114,000~122,000
9126,000122,000~130,000
10134,000130,000~138,000
11142,000138,000~146,000
12150,000146,000~155,000
13160,000155,000~165,000
14170,000165,000~175,000
15180,000175,000~185,000
16190,000185,000~195,000
17200,000195,000~210,000
18220,000210,000~230,000
19240,000230,000~250,000
20260,000250,000~270,000
21280,000270,000~290,000
22300,000290,000~310,000
23320,000310,000~330,000
24340,000330,000~350,000
25360,000350,000~370,000
26380,000370,000~395,000
27410,000395,000~425,000
28440,000425,000~455,000
29470,000455,000~485,000
30500,000485,000~515,000
31530,000515,000~545,000
32560,000545,000~575,000
33590,000575,000~605,000
34620,000605,000~635,000
35650,000635,000~665,000
36680,000665,000~695,000
37710,000695,000~730,000
38750,000730,000~770,000
39790,000770,000~810,000
40830,000810,000~855,000
41880,000855,000~905,000
42930,000905,000~955,000
43980,000955,000~1,005,000
441,030,0001,005,000~1,055,000
451,090,0001,055,000~1,115,000
461,150,0001,115,000~1,175,000
471,210,0001,175,000~1,235,000
481,270,0001,235,000~1,295,000
491,330,0001,295,000~1,355,000
501,390,0001,355,000~
健康保険・厚生年金保険の保険料額表

全国の保険料率は以下のとおりです。保険料率は毎年4月(3月分給与)に改定されます。

都道府県毎の保険料率(令和6年度)

都道府県保険料率
北海道10.21%
青森県9.49%
岩手県9.63%
宮城県10.01%
秋田県9.85%
山形県9.84%
福島県9.59%
茨城県9.66%
栃木県9.79%
群馬県9.81%
埼玉県9.78%
千葉県9.77%
東京都9.98%
神奈川県10.02%
新潟県9.35%
富山県9.62%
石川県9.94%
福井県10.07%
山梨県9.94%
長野県9.55%
岐阜県9.91%
静岡県9.85%
愛知県10.02%
三重県9.94%
滋賀県9.89%
京都府10.13%
大阪府10.34%
兵庫県10.18%
奈良県10.22%
和歌山県10.00%
鳥取県9.68%
島根県9.92%
岡山県10.02%
広島県9.95%
山口県10.20%
徳島県10.19%
香川県10.33%
愛媛県10.03%
高知県9.89%
福岡県10.35%
佐賀県10.42%
長崎県10.17%
熊本県10.30%
大分県10.25%
宮崎県9.85%
鹿児島県10.13%
沖縄県9.52%
全国健康保険協会

保険料率に差があるのは、都道府県ごとに、必要な医療費(支出)が異なるためです。その地域の医療費に基づいて算出されるため地域差があり、毎年改定されます。

健康保険料の計算例

標準報酬月額東京大阪
20万円9,980円10,340円
22万円10,978円11,374円
24万円11,976円12,408円
26万円12,974円13,442円
28万円13,972円14,476円
30万円14,970円15,510円
32万円15,968円16,544円
34万円16,966円17,578円
36万円17,964円18,612円
38万円18,962円19,646円
41万円20,459円21,197円
日本年金機構

介護保険料の計算方法

介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率

介護保険料は40歳~64歳の社会保険加入者が支払う保険料です。40歳以上の方の給与明細では、健康保険料に上乗せされていたり、介護保険料が別の欄になっているはずです。

介護保険の保険料率は毎年4月(3月分給与)に改定されます。保険料率の過去の推移は以下のとおりです。

年度保険料率
令和6年度1.60%
令和5年度1.82%
令和4年度1.64%
令和3年度1.80%
令和2年度1.79%
令和元年度1.73%
平成30年度1.57%
平成29年度1.65%
平成28年度1.58%
平成27年度1.72%
全国健康保険協会

介護保険料の計算例

標準報酬月額介護保険料
20万円1,600円
22万円1,760円
24万円1,920円
26万円2,080円
28万円2,240円
30万円2,400円
32万円2,560円
34万円2,720円
36万円2,880円
38万円3,040円
41万円3,280円
日本年金機構

雇用保険料の計算方法

雇用保険料=給与×雇用保険料率

雇用保険料は、給与に保険料率を掛けて算出します。

厚生年金保険、健康保険、介護保険は標準報酬月額に保険料率を掛けますが、雇用保険は給与そのものに保険料率を掛けます。

年度労働者事業主
一般6/1,0009.5/1,000
農林水産
清酒製造
7/1,00010.5/1,000
建設7/1,00011.5/1,000
全国健康保険協会

雇用保険は労働者と事業主が折半ではなく、事業主の方が負担割合が多くなっています。

農林水産・清酒製造の事業の保険料率が高い理由は、季節によって事業規模が縮小し、失業保険給付を受ける可能性が高いと判断されるためです。

建設業の保険料率が高い理由は、保険事故が多いことと、建設業独自の助成金があるためです。(助成金の財源は雇用保険料)

雇用保険料の計算例

月収雇用保険料
20万円1,200円
22万円1,320円
24万円1,440円
26万円1,560円
28万円1,680円
30万円1,800円
32万円1,920円
34万円2,040円
36万円2,160円
38万円2,280円
40万円2,400円
日本年金機構

源泉徴収税(所得税)の計算方法

給与から天引きされる源泉徴収税(所得税)は、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」で計算します。

社会保険料控除後の給与額をもとに細かく徴収税額が決められています。

国税庁

扶養親族の人数によっても税額が変わります。

給与所得に対する源泉徴収税額は、上記の税額表をもとに算出しますが、給与計算を電子計算機などで処理している場合は、財務省が告示する計算式で算出できる特例があります。

このページの計算ツールは特例の計算式をもとに源泉徴収税額を算出しています。

電子計算機による源泉徴収税額の算出方法
  1. 「社会保険料控除後の給与等の金額」を算出
  2. 「社会保険料控除後の給与等の金額」から「給与所得控除の額」を算出
  3. 「配偶者控除の額」「扶養親族控除の額」を算出
  4. 「基礎控除の額」を算出
  5. 「社会保険料控除後の給与等の金額」から「給与所得控除の額」「配偶者控除の額」「扶養親族控除の額」を引いて「その月の課税給与所得金額」を算出
  6. 「その月の課税給与所得金額」から所得税額を算出

このような流れで源泉所得税を算出します。

社会保険料控除後の給与等の金額

社会保険料控除後の給与等の金額=給与-社会保険料

社会保険料控除後の給与等の金額は、給与から社会保険料を引いた金額です。

社会保険料とは、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、雇用保険料、社保調整のことです。

給与所得控除の額

給与所得控除の額は、以下の算出表をもとに計算します。

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額(A)給与所得控除の額
以上以下
135,416円以下45,834円
135,417円149,999円(A)×40%-8,333円
150,000円299,999円(A)×30%+6,667円
300,000円549,999円(A)×20%+36,667円
550,000円708,330円(A)×10%+91,667円
708,331円以上162,500円

※給与所得控除は1円未満切り上げです。

149,999円以下の控除額では「-8,333円」となっていますが、それ以上の控除額では「+6,667円」「+36,667円」となっています。マイナスとプラスが途中で変わるので、自動計算ツールを作る際は注意しなければなりません。

配偶者控除・扶養親族控除の額

配偶者控除の額または配偶者特別控除の額31,667円
扶養控除の額31,667円×控除対象扶養親族の数

配偶者がいる場合は、配偶者控除の額を算出し、扶養親族がいる場合は扶養控除の額を算出します。

扶養控除の額は扶養親族の人数によって変わります。配偶者は扶養親族には含まれません。

配偶者控除も扶養控除も金額は同じなので、配偶者控除を考慮せずに、配偶者を扶養親族に含めて人数計算しても金額は変わりません。

控除対象扶養親族に該当するのは、扶養親族のうちその年の12月31日時点で年齢が16歳以上の人です。16歳未満の方は扶養控除の対象となりません。

子ども手当(現在の児童手当)を支給する制度が創設されたときに、0歳~15歳の扶養親族は、控除対象扶養親族の対象外になりました。

2024年10月から児童手当が18歳まで(高校生まで)延長されます。その関係で、2026年以降は、16歳~18歳の子どもがいる家庭の扶養控除が縮小されます。

基礎控除の額

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額基礎控除の額
以上以下
2,162,499円以下40,000円
2,162,500円2,204,166円26,667円
2,204,167円2,245,833円13,334円
2,245,834円以上0円

その月の課税給与所得金額

その月の課税給与所得金額=社会保険料控除後の給与等の金額-給与所得控除の額-配偶者控除の額-扶養親族控除の額

計算式を見ると複雑に感じますが、始めに出した社会保険料控除後の給与等の金額から各種控除を引いただけです。

所得税額(徴収税額)

その月の課税給与所得金額が算出できたら、以下の算出表をもとに徴収税額を計算します。

税額の算式源泉徴収税額
以上以下
162,500円以下(A)×5.105%
162,501円275,000円(A)×10.210%-8,296円
275,001円579,166円(A)×20.420%-36,374円
579,167円750,000円(A)×23.483%-54,113円
750,001円1,500,000円(A)×33.693%-130,688円
1,500,001円3,333,333円(A)×40.840%-237,893円
3,333,334円以上(A)×45.945%-408,061円

※所得税額(徴収税額)は10円未満四捨五入です。

税額の算式の掛率は、復興特別所得税(2.1%)を含めたものなので、小数点以下が細かい数字になっています。

源泉所得税の計算例

勤務地が東京、35歳、配偶者なし、扶養親族なしの場合の源泉所得税をご紹介します。

月収所得税
20万円3,710円
22万円4,320円
24万円4,930円
26万円5,540円
28万円6,150円
30万円6,760円
32万円7,370円
34万円7,980円
36万円8,950円
38万円10,340円
40万円11,620円
日本年金機構

所得税の計算方法

1年間の収入をもとにした所得税の計算方法は、源泉徴収する場合の所得税の計算方法とは異なります。

年末調整する際の計算式では、年収をもとに課税所得を算出し、所得税を計算します。

課税所得=年収-給与所得控除-社会保険料控除-配偶者控除-扶養控除-基礎控除

所得税を計算するために、課税所得を算出することになりますが、課税所得を算出するには各種控除額を算出しなければなりません。

給与所得控除

給与等の収入金額(A)給与所得控除額
~1,625,000円550,000円
1,625,001円~1,800,000円(A)×40%-100,000円
1,800,001円~3,600,000円(A)×30%+80,000円
3,600,001円~6,600,000円(A)×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円(A)×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)
給与所得控除

給与などの収入が660万円以上の場合は、速算表を使うと簡単に給与所得控除を計算することができます。

給与所得控除の速算表

給与等の収入金額(A)給与所得の金額
6,600,000円以上8,500,000円未満(A)×90%-1,100,000円
8,500,000円以上(A)-1,950,000円
給与所得控除

社会保険料控除

社会保険料控除は、支払った社会保険料の合計額です。

社会保険料控除=厚生年金保険料+健康保険料+介護保険料+雇用保険料

配偶者控除

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額
一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円
1,000万円超0円0円
配偶者控除

老人控除対象配偶者とは、前年12月末日の時点で70歳以上の方です。

配偶者自身の給与が103万円以上になると、超えた部分に対して所得税が発生します。

扶養控除

区分控除額
一般の控除対象扶養親族38万円
特定扶養親族63万円
老人扶養親族(同居老親等以外の者)48万円
老人扶養親族(同居老親等)58万円
扶養控除

基礎控除

納税者本人の合計所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円
基礎控除

所得税の計算方法

課税所得=年収-給与所得控除-社会保険料控除-配偶者控除-扶養控除-基礎控除

年収から各種控除を引いた金額が課税所得です。課税所得は1,000円未満切り捨てです。

課税所得が算出できたら所得税の速算表を使って所得税を計算します。

所得税の速算表

課税所得金額税率控除額
1,000円~1,949,000円5%0円
1,950,000円~3,299,000円10%97,500円
3,300,000円~6,949,000円20%427,500円
6,950,000円~8,999,000円23%636,000円
9,000,000円~17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円~45%4,796,000円
国税庁

課税所得400万円の場合
400万円×0.2-427,500円=372,500円

このように課税所得に税率を掛けて控除額を引いて算出したものが所得税になります。

復興特別所得税

復興特別所得税は、東日本大震災の復興のための税金で、平成25年から令和19年まで徴収されます。

基準所得税額に2.1%を掛けた金額が引かれます。所得税がかからなければ復興特別所得税もかかりません。たとえば所得税が6万円の場合は以下のようになります。

所得税6万円の場合
6万円×0.021%=1,260円

所得税の計算例

勤務地が東京、35歳、配偶者なし、扶養親族なしの場合の所得税をご紹介します。

年収所得税
240万円
(月20万円)
39,104円
264万円
(月22万円)
45,842円
288万円
(月24万円)
52,632円
312万円
(月26万円)
59,422円
336万円
(月28万円)
66,160円
360万円
(月30万円)
72,950円
384万円
(月32万円)
80,914円
408万円
(月34万円)
88,929円
432万円
(月36万円)
96,943円
456万円
(月38万円)
110,268円
480万円
(月40万円)
124,562円
日本年金機構

35歳東京在住年収300万円の場合
厚生年金保険:285,480円
健康保険:155,688円
雇用保険:18,000円

年収3,000,000円
給与所得控除980,000円
社会保険料控除459,168円
配偶者控除380,000円
基礎控除480,000円
課税所得700,000円
所得税54,000円
復興特別所得税1,134円

住民税の計算方法

住民税は、所得割と均等割があり、所得割は所得に応じて金額が変動します。均等割は決められた金額が一律で課税されます。

所得割

税率
都道府県民税4%
市区町村民税6%
合計10%

住民税は10%と言われる事が多いのは、所得割の合計が10%だからです。

均等割

住民税の均等割は、住んでいる地域によって税額が異なりますが、以下のような金額になっています。

令和6年度以降令和5年度まで
都道府県民税1,000円1,500円
市区町村民税3,000円3,500円
森林環境税1,000円-
合計5,000円5,000円
東京都23区

平成26年度から令和5年度までは、防災・減災事業の財源を確保するために、都道府県民税が500円、市区町村民税が500円引き上げられていました。

令和6年度からは、1,000円の引き上げはなくなりますが、森林環境税として1,000円が均等割と合わせて課税されるため、令和6年度以降も年間5,000円ほどになる地域が多いです。

住民税の基礎控除

納税者本人の合計所得金額控除額
2,400万円以下43万円
2,400万円超2,450万円以下29万円
2,450万円超2,500万円以下15万円
2,500万円超0円
住民税の基礎控除

住民税の配偶者控除

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額
一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下33万円38万円
900万円超950万円以下22万円26万円
950万円超1,000万円以下11万円13万円
1,000万円超0円0円
住民税の配偶者控除

生命保険料控除、障害者控除、寡夫控除などもそうですが、所得税と住民税で金額が異なるので、計算ツールを作るときにややこしいです。

住民税が非課税になる所得

住民税の非課税限度額は、配偶者の有無や扶養親族の有無、人数によって金額が変わります。この場合の扶養親族には、16歳未満の扶養親族も含みます。

所得割のみ非課税になる要件
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合45万円
所得割と均等割が非課税になる要件
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) + 31万円
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合45万円

配偶者と扶養親族が2人いる場合
35万円×4+31万円=171万円

住民税の計算例

月収住民税
20万円86,600円
22万円99,800円
24万円113,100円
26万円126,400円
28万円139,600円
30万円152,900円
32万円168,500円
34万円184,200円
36万円199,900円
38万円215,500円
40万円229,500円
日本年金機構

賞与手取りの計算方法

給与の厚生年金保険、健康保険、介護保険は、標準報酬月額をもとに算出しますが、賞与の場合は標準賞与額をもとに保険料を計算します。

標準賞与額とは、税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた金額のことです。

賞与が543,520円の場合
標準賞与額=543,000円

1,000円未満がいくらであっても切り捨てられるため、下3桁は必ず「000」になります。

賞与の社会保険料

厚生年金標準賞与額×厚生年金保険料率
健康保険標準賞与額×健康保険料率
介護保険標準賞与額×介護保険料率

標準賞与額に保険料率を掛けるだけなので、月額の保険料を算出するよりもわかりやすいです。

賞与の雇用保険料

雇用保険料=賞与×雇用保険料率

雇用保険料は、標準賞与額ではなく、賞与額に保険料率を掛けて算出します。

厚生年金保険と健康保険の限度額

厚生年金保険と健康保険には限度額があります。

厚生年金1ヶ月あたり150万円
健康保険・介護保険年度の累計額573万円

厚生年金は、1ヶ月あたり150万円が限度額になります。一般的に賞与は月に1回なので、1回の賞与につき150万円が上限になります。

月に2回以上の賞与が支給される場合は、1ヶ月に支給された賞与の合計額で上限が150万円になります。

健康保険・介護保険は、同一年度内(4月1日から翌年3月31日まで)の賞与の合計で上限が573万円になります。

標準賞与額に下限の設定はありませんが、1,000円未満を切り捨てて算出するので、1,000円が下限になります。

Webマーケター/ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。 個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資でお金を借りた経験があります。 株式投資歴は20年以上で、現在は個別株投資やベンチャー投資をしつつ、NISAつみたて投資枠でオルカン、S&P500、日経225に投資しています。 FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。
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