パートやアルバイトの税金、社会保険料、手取りが計算できるシミュレーションツールです。
職場の社会保険に加入する場合は社保あり、加入しない場合は社保なし、配偶者の扶養内(年収130万円未満)で働く場合は扶養内のタブを選択してください。
2か所から給与を貰っている場合は、ダブルワークの税金計算ツールをご利用ください。
国民健康保険料は、東京都品川区の保険料率をもとに計算しています。
年収100万円以下の場合は住民税を非課税としています。
年収130万円以上になると配偶者の社会保険の扶養を外れます。
免責事項
本計算ツールは、簡易的な方法で算出しているため正確な金額ではありません。
本計算ツールを利用した結果により生じた損害、損失、不利益等に対し、当社はいかなる責任も負いません。
正確な金額については、日本年金機構、税務署、全国健康保険協会、税理士、社会保険労務士、公認会計士、弁護士などにご相談ください。
パート・アルバイトの所得税の計算方法
パート・アルバイトで月額88,000円以上の給与を受け取っている人は、所得税が源泉徴収されます。
社保に加入している場合は、給与が支払われる時点で社会保険料が天引きされます。
社保に加入してない場合は、給与から天引きされるのは税金のみで、国民健康保険や国民年金は別で支払います。
所得税=課税所得×所得税率-控除額
課税所得に所得税率を掛けたものが所得税です。所得税には、2.1%の復興特別所得税が加算されます。
給与収入が103万円以下なら課税所得が0円になるので所得税はかかりません。
社保ありの場合
課税所得=年収-給与所得控除-社会保険料控除-基礎控除
給与所得控除は最低額が55万円で、年収に応じて金額が変動します。
社会保険料とは、厚生年金保険、健康保険(介護保険)、雇用保険のことです。支払った社会保険料が、社会保険料控除額になります。
基礎控除は48万円です。給与所得控除の55万円と基礎控除の48万円の合計103万円までは、課税所得が0円になるため所得税がかかりません。
計算ツールでは、配偶者(特別)控除や扶養控除、生命保険料控除などは考慮していません。これらの控除がある場合は、課税所得が減額されます。
社保なしの場合
課税所得=年収-給与所得控除-社会保険料控除-基礎控除
社保なしの場合でも課税所得の計算方法は変わりません。社会保険料とは、国民健康保険と国民年金のことです。
月額8.8万円以上の給与を受け取ると所得税が源泉徴収されますが、社保なしの人は、給与が支給される時点では社会保険料が控除されていません。
国民健康保険や国民年金を自分で支払っている人は、年収130万円ぐらいまでは所得税がかからないはずです。
払いすぎた所得税は確定申告することで還付されます。生命保険料控除や医療費控除などを受けたい人も確定申告が必要になります。
所得税の税率(速算表)
課税所得が算出できたら所得税の速算表を使って所得税を計算します。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円~ | 45% | 4,796,000円 |
パート・アルバイトの方は所得が195万円未満になる方多いと思うので、課税所得に5%を掛けたものが所得税になります。
パート・アルバイトの住民税の計算方法
住民税=合計所得-各種控除×所得割10%+均等割
合計所得とは、給与所得、事業所得、不動産所得などのことです。収入が給与のみの方は、給与所得が合計所得になります。給与所得とは、年収から給与所得控除を差し引いた金額のことです。
合計所得から所得控除を差し引いたものを課税標準額(課税所得)と言います。課税標準額は1,000円未満が切り捨てられるため、課税標準額が1,000円未満になる場合は、所得割の課税はありません。
各種控除とは、社会保険料控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、基礎控除などのことです。配偶者(特別)控除や扶養控除は所得税の控除額とは少し異なります。
住民税は所得割と均等割の2つがあります。所得割は所得に応じて課されるもので、均等割は所得に関わらず課されるものです。
住民税の所得割
所得割 | |
---|---|
道府県民税 | 4% |
市町村民税 | 6% |
住民税の所得割は、全国一律で10%です。
住民税の均等割
均等割 | |
---|---|
特別区民税 | 3,000円 |
都民税 | 1,000円 |
住民税の均等割は市区町村によって金額が異なります。
住民税の非課税世帯
所得の低い世帯は、住民税が非課税になります。
東京都品川区の住民税の非課税条件は以下のようになっています。
- 単身者は、前年の総所得金額等が45万円(給与収入で100万円)以下
- 配偶者や扶養親族がいる場合は、総所得金額等が(扶養人数+1)×35万+42万円以下
総所得金額等とは、合計所得金額から繰越損失金額を控除した金額のことです。
- 生活保護費の受給者
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の方で、所得金額が135万円以下
- 単身者は、合計所得金額が45万円(給与収入で100万円)以下
- 配偶者や扶養親族がいる場合は、合計所得金額が(扶養人数+1)×35万+31万円以下
社会保険の加入条件
パート・アルバイトでも支払われる給与が月額8.8万円以上になると、社会保険の加入条件を満たす可能性があります。
社会保険の加入条件を満たす場合、強制加入となるため、加入を拒むことはできません。
事業所は、以下の全ての条件を満たす場合に、従業員を社会保険に加入させなければならないことになっています。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある(フルタイムで働く方と同様)
- 学生ではない
※2024年10月から従業員51人以上の企業に適用されます
パートやアルバイトでも、週20時間以上働いていて、月の給与が88,000円以上の方は、社会保険に加入することになる場合が多いです。
従業員100人以下の企業
従業員100人以下の企業で働いているパート・アルバイトは、上記の条件を満たしても社会保険の強制加入はありません。
配偶者の社会保険の扶養に入るか、自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
年収130万円以上になると社会保険の扶養に入ることができないため、この場合は、自身の職場にお願いして社会保険に入れてもらうか、自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
規模が大きい会社では、社会保険の加入条件を満たす場合は、自動的に社会保険の手続きをしてもらえますが、小さい会社では社会保険が任意加入になるので、労働時間や賃金による強制加入はありません。
- 常時雇用されている従業員や、週の労働時間や所定労働日数が常時雇用の従業員の4分の3以上の場合には、社会保険は強制加入です。
- 年収が130万円を超えていても事業主が一時的な収入の増加であることを証明すれば、最大で2年間は社会保険の扶養に入れます。
社会保険と所得税の扶養を外れる年収
年収103万円超 | 所得税の扶養から外れる |
年収130万円以上 | 社会保険の扶養から外れる |
年収150万円超 | 配偶者特別控除が減額される |
パートやアルバイトで親や配偶者の扶養に入っている人も多いと思いますが、自身の給与年収が103万円を超えると扶養から外れることになります。
配偶者控除は年収103万円(所得48万円)超で外れますが、配偶者特別控除があるので年収150万円(所得95万円)までは38万円の控除が受けられます。年収150万円を超えると控除額が段階的に減額されていきます。
国民健康保険料の計算
国民健康保険料は、市区町村によって保険料率や金額が異なっています。
所得割と均等割があり、それぞれ医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分に分かれています。
例として東京都大田区の保険料率や金額を載せておきます。
所得割額 | 均等割額 | |
---|---|---|
医療分 | 世帯の算定基礎額×8.69% | 被保険者数×49,100円 |
支援分 | 世帯の算定基礎額×2.80% | 被保険者数×16,500円 |
介護分 | 40歳~64歳の算定基礎額×2.36% | 40歳~64歳の被保険者数×16,500円 |
東京23区は同じような保険料率や金額になっていますが、全く同じというわけでもありません。
介護分は40歳以上の方が加入する介護保険の保険料に相当するものです。65歳以上の方は健康保険とは別で介護保険料が徴収されるようになります。
社保なしの計算ツールしでは、東京都品川区の保険料率をもとに国民健康保険料を計算しています。
算定基礎額とは
国民健康保険料の所得割の基準になるのが算定基礎額です。
算定基礎額とは、前年の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた金額のことです。
国民健康保険は世帯の収入に応じて保険料が決まります。保険加入者それぞれの算定基礎額を計算し、それを合算した金額に対して保険料が決まります。
算定基礎額が0円以下になる場合は所得割はかかりません。世帯全体の算定基礎額が0円なら所得割は0円になりますが、均等割があるので保険料が0円になるわけではありません。
均等割の軽減
国民健康保険の均等割は、所得に関わらず徴収されるものですが、所得金額に応じた軽減措置があります。
被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」が下記に該当する場合は、均等割額が軽減されます。※市区町村によって軽減の条件が異なる場合があります
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 | 7割軽減 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+被保険者数×29万円以下 | 5割軽減 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+被保険者数×53万5千円以下 | 2割軽減 |
単身世帯では、所得が43万円以下なら均等割額が7割軽減されます。
均等割の軽減割合で10割というのはないため無職でも保険料はかかります。ただし、生活保護を受給している世帯は、法定免除の対象となり、届け出をすることで保険料が免除されます。
確定申告が必要なパート・アルバイト
パート・アルバイトは確定申告をしていない場合も多いと思いますが、確定申告することで還付金が受け取れる可能性があります。
パート・アルバイトでも以下の条件に当てはまる人は確定申告が必要です。
- 年末調整しなかった
- 年末調整前に退職した
- 2か所以上から給与を受け取っている
- 副業の収入が20万円を超えている
- 医療費控除や生命保険料控除を受ける
2か所以上から給与を受け取っている人で、一方の職場で年末調整していて、もう一方の職場の収入が20万円以下なら確定申告は不要です。
年末調整は1つの職場でのみ行うものですが、間違えて2つ以上の職場で年末調整した場合も確定申告が必要になります。
確定申告が不要な人
- 年末調整した
- 年収103万円以下
年末調整しなかった場合でも年収が103万円以下の人は、原則として確定申告は必要ありません。2か所以上から給与を受け取っている場合でも合計収入が103万円以下なら確定申告は不要です。
月額8.8万円未満の給与の場合は、所得税が源泉徴収されていないはずです。所得税を支払っていない人は、確定申告しても還付金は受け取れません。
ただし、副業など扶養控除等申告書を提出していない職場では、月額8.8万円未満でも源泉徴収されているため、確定申告することで還付金が受け取れる可能性があります。
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株式会社アルビノ代表取締役。ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。 個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資でお金を借りた経験があります。 株式投資歴は20年以上で、現在は個別株投資やベンチャー投資をしつつ、NISAつみたて投資枠でオルカン、成長投資枠で日経平均、サクっとインド株式、サクっと純金に投資しています。 FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。