標準報酬月額の計算ツール

社会保険料の計算するときに必要になる標準報酬月額がわかる計算ツールです。

計算結果をPDF出力できるようにしました。

厚生年金保険の等級と標準報酬月額、健康保険の等級と標準報酬月額をもとに保険料が計算できるツールです。

年齢、地域などを選択すると、介護保険や雇用保険を含めた社会保険料の総額も算出できます。

厚生年金保険の標準報酬は1等級~32等級で、32等級の標準報酬月額は65万円です。月収63.5万円で(32等級)上限になります。
健康保険の標準報酬は1等級~50等級で、50等級の標準報酬月額は139万円です。月収135.5万円で上限(50等級)になります。

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免責事項

本計算ツールは、簡易的な方法で算出しているため正確な金額ではありません。
本計算ツールを利用した結果により生じた損害、損失、不利益等に対し、当社はいかなる責任も負いません。
正確な金額については、日本年金機構、税務署、全国健康保険協会、税理士、社会保険労務士、公認会計士、弁護士などにご相談ください。

目次

厚生年金保険の等級と標準報酬月額

等級標準報酬月額報酬月額
188,000~93,000
298,00093,000~101,000
3104,000101,000~107,000
4110,000107,000~114,000
5118,000114,000~122,000
6126,000122,000~130,000
7134,000130,000~138,000
8142,000138,000~146,000
9150,000146,000~155,000
10160,000155,000~165,000
11170,000165,000~175,000
12180,000175,000~185,000
13190,000185,000~195,000
14200,000195,000~210,000
15220,000210,000~230,000
16240,000230,000~250,000
17260,000250,000~270,000
18280,000270,000~290,000
19300,000290,000~310,000
20320,000310,000~330,000
21340,000330,000~350,000
22360,000350,000~370,000
23380,000370,000~395,000
24410,000395,000~425,000
25440,000425,000~455,000
26470,000455,000~485,000
27500,000485,000~515,000
28530,000515,000~545,000
29560,000545,000~575,000
30590,000575,000~605,000
31620,000605,000~635,000
32650,000635,000~
健康保険・厚生年金保険の保険料額表

健康保険の等級と標準報酬月額

等級標準報酬月額報酬月額
158,0000~63,000
268,00063,000~73,000
378,00073,000~83,000
488,00083,000~93,000
598,00093,000~101,000
6104,000101,000~107,000
7110,000107,000~114,000
8118,000114,000~122,000
9126,000122,000~130,000
10134,000130,000~138,000
11142,000138,000~146,000
12150,000146,000~155,000
13160,000155,000~165,000
14170,000165,000~175,000
15180,000175,000~185,000
16190,000185,000~195,000
17200,000195,000~210,000
18220,000210,000~230,000
19240,000230,000~250,000
20260,000250,000~270,000
21280,000270,000~290,000
22300,000290,000~310,000
23320,000310,000~330,000
24340,000330,000~350,000
25360,000350,000~370,000
26380,000370,000~395,000
27410,000395,000~425,000
28440,000425,000~455,000
29470,000455,000~485,000
30500,000485,000~515,000
31530,000515,000~545,000
32560,000545,000~575,000
33590,000575,000~605,000
34620,000605,000~635,000
35650,000635,000~665,000
36680,000665,000~695,000
37710,000695,000~730,000
38750,000730,000~770,000
39790,000770,000~810,000
40830,000810,000~855,000
41880,000855,000~905,000
42930,000905,000~955,000
43980,000955,000~1,005,000
441,030,0001,005,000~1,055,000
451,090,0001,055,000~1,115,000
461,150,0001,115,000~1,175,000
471,210,0001,175,000~1,235,000
481,270,0001,235,000~1,295,000
491,330,0001,295,000~1,355,000
501,390,0001,355,000~
健康保険・厚生年金保険の保険料額表

標準報酬月額とは

標準報酬月額とは、厚生年金保険や健康保険の保険料を決める際の基準になるものです。

給与を一定の幅で区分し、等級と標準報酬月額を決定します。厚生年金保険は1等級~32等級、健康保険は1等級~50等級に分類されています。

標準報酬月額に保険料率を掛けたものが保険料になります。保険料率は毎年3月、9月に改定されます。

全国健康保険協会のWebサイトで、保険料額表が公開されています。都道府県によって保険料率が異なるため、都道府県ごとの保険料額表が公開されていますが、標準報酬月額の区分はどこでも同じです。

報酬に含まれるもの

標準報酬月額を算出するための報酬には、以下の手当なども含まれます。

  • 基本給
  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 住宅手当
  • 役職手当

通勤手当は所得税の計算では一定額まで非課税になりますが、社会保険料の計算では全額が対象になります。

社会保険においては、「生計にあてられる報酬や手当等」が報酬としてみなされます。通勤手当は職場に行くための交通費として使われるもので、生計にあてられる報酬なのか否かは議論の余地があります。

通勤手当を社会保険料の報酬に含めることに対する問題は、過去に何度も国会で取り上げられています。しかし、結論としては通勤手当も報酬に含めることで決着しているようです。

通勤手当を除外することで保険料収入が大幅に減少するため、反対する団体や組織も多く、簡単に除外することはできないのでしょう。

また、通勤定期は私用で使うこともできます。通勤日ではない休日に通勤定期を使っても問題ありません。これは、通勤手当が給与の一部として支給されていることも関係しています。仮に通勤手当が給与から除外されるようになると、通勤定期を私用で使うこともできなくなるかもしれません。

標準報酬月額が決まる時期

7月1日現在で勤めている事業所における4月、5月、6月の3ヶ月間の報酬月額をもとに標準報酬月額を決定します。これを定時決定と言います。

9月から翌年の8月まで、ここで決定した標準報酬月額をもとに社会保険料が計算されます。

給与を上げるのは7月が良いと言われるのは、4月~6月の給与が標準報酬月額に影響するためです。7月に給与を上げても翌年の8月までは以前の給与をもとにした社会保険料を支払うことになります。

ただし、給与を上げることで、標準報酬等級が2等級以上、上がるときは、月に関係なく標準報酬月額が上がります。これを随時改定と言います。給与が下がるときも同様です。

随時改定は、継続した3ヶ月間に受けた報酬総額を3で割った額が、以前の標準報酬月額よりも2等級上がる(下がる)ときに行います。そのため、給与が大幅に上がっても保険料が上がるのは4ヶ月後以降からです。

保険料の計算

厚生年金標準報酬月額×厚生年金保険料率
健康保険標準報酬月額×健康保険料率
介護保険標標準報酬月額×介護保険料率

社会保険の保険料率は、標準報酬月額に各保険料率を掛けたものです。

厚生年金保険料率は、「18.3%」なので、事業主と折半して「9.15%」の負担になります。平成29年以降、保険料率は変わっていません。

健康保険料率は都道府県によって異なり毎年改定されます。介護保険料率は全国一律ですが、毎年改定されます。

保険料率の改定

社会保険の保険料率は毎年3月、9月に改定されます。

保険の種類適用時期
健康保険料率3月分(4月給与)
介護保険料率3月分(4月給与)
厚生年金保険料率9月分(10月給与)
子ども・子育て拠出金率9月分(10月給与)

子ども・子育て拠出金は、子育て支援や児童手当の支給に要する費用に使われるものですが、事業主から徴収する拠出金なので従業員からの徴収はありません。

標準賞与額とは

給与の社会保険料は、標準報酬月額をもとに算出しますが、賞与(ボーナス)の社会保険料は、標準賞与額をもとに算出します。

標準賞与額=賞与総額を千円未満で切り捨てた金額

賞与総額標準賞与額
255,852円255,000円
320,580円320,000円
482,000円482,000円
688,471円688,000円
800,000円800,000円
1,050,000円1,050,000円
1,243,123円1,243,000円

このように賞与総額から千円未満の金額を切り捨てたものが標準賞与額になります。

標準報酬月額のように等級で区分されているわけではありませんが、厚生年金保険と健康保険のそれぞれで上限額が設定されています。

保険料の計算

厚生年金標準賞与額×厚生年金保険料率
健康保険標準賞与額×健康保険料率
介護保険標準賞与額×介護保険料率

社会保険の保険料率は、月額給与の保険料を計算するときと同じです。

厚生年金保険料率は、「18.3%」なので、事業主と折半して「9.15%」の負担になります。

従業員負担分の保険料で1円未満の端数が出た場合は、50銭以下切り捨て、50銭超切り上げとなります。

厚生年金保険と健康保険の限度額

厚生年金保険と健康保険(介護保険)には、標準賞与額に上限が設定されています。

保険の種類標準賞与額の限度額
厚生年金1ヶ月あたり150万円
健康保険・介護保険年度の累計額573万円

厚生年金は、1ヶ月あたり150万円が限度額になります。一般的に賞与は年に数回なので、1回につき150万円が上限になります。

6月賞与:240万円⇒150万円で計算
12月賞与:360万円⇒150万円で計算

月に2回以上の賞与が支給される場合は、1ヶ月に支給された賞与の合計額の上限が150万円になります。

6月15日に賞与:80万円
6月30日に賞与:80万円
合計160万円⇒150万円で計算

健康保険・介護保険は、同一年度内(4月1日から翌年3月31日まで)の賞与の合計で上限が573万円になります。

1年度で573万円を超える賞与を受け取る人は少ないと思いますが、1月~12月の1年単位ではなく、4月~3月の年度内での上限設定なので注意が必要です。

Webマーケター/ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。 個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資でお金を借りた経験があります。 株式投資歴は20年以上で、現在は個別株投資やベンチャー投資をしつつ、NISAつみたて投資枠でオルカン、S&P500、日経225に投資しています。 FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。
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