医療費控除の計算シミュレーション!確定申告が必要

年間20万円を超える医療費を支払った方は、払いすぎた税金の還付が受けられる可能性があります。
作成者:竹内潤平

医療費控除や還付金の金額が計算できるシミュレーションツールです。

支払った医療費の総額欄は、病院などで実際に支払った金額を入力してください。

給与所得控除以外の控除は考慮していません。
医療費控除額に1円未満の端数が出たときは、1円未満で繰り上げています。

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免責事項

本計算ツールは、簡易的な方法で算出しているため正確な金額ではありません。
本計算ツールを利用した結果により生じた損害、損失、不利益等に対し、当社はいかなる責任も負いません。
正確な金額については、日本年金機構、税務署、全国健康保険協会、税理士、社会保険労務士、公認会計士、弁護士などにご相談ください。

目次

医療費控除の計算

医療費控除とは、本人や家族が支払った医療費が一定額を超えたときに、所得から控除されるものです。

支払った医療費の合計額が10万円(所得200万円未満の場合は所得の5%)以上の場合に、確定申告することで医療費控除が受けられます。

所得控除なので、所得税の支払いがない人は医療費控除による還付金もありません。

医療費控除の計算式

所得金額が200万円以上の場合は、以下の計算式になります。

医療費控除=医療費の合計額-受け取った保険金額-10万円

所得200万円以上で、支払った医療費が10万円以下の場合は、医療費控除は受けられません。

所得金額が200万円未満の場合は、以下の計算式になります。

医療費控除=医療費の合計額-受け取った保険金額-所得の5%

計算ツールでは、所得金額が200万円未満の場合に、自動的に計算式が変わるようになっています。

医療費の合計額とは、医療機関の治療で実際に支払った費用のことです。保険診療は1割~3割負担になりますが、負担した金額が医療費控除における医療費となります。

自分だけではなく、同一生計で暮らす家族が支払った医療費も医療費控除の対象になります。離れて暮らす親を扶養しているような場合は、その親の医療費も対象です。

医療費から差し引く給付金

生命保険や医療保険(入院保険)から給付金が支給された場合は、その金額を医療費から差し引かなければなりません。

生命保険医療保険や入院保険の給付金
健康保険付加給付金、療養費、出産育児一時金、高額介護合算療養費

傷病手当金や出産手当金は、給付金として差し引く必要はありません。

医療費控除の限度額

医療費控除の対象となる金額が200万円を超える場合は、控除額が200万円になります。

実際に支払った金額が200万円を超えることはほとんどないと思いますが、がん治療の先進医療などを受けると、全額自己負担となり、1回の治療費が100万円を超えることもあります。

医療費控除の対象になる医療

全ての医療費が医療費控除の対象になるわけではありませんが、予防や美容以外の医療費の多くが対象になります。

  • 医師や歯科医師による診療に対する費用
  • 治療に必要な医薬品の購入費用
  • 入院時の食事代
  • 通院時の交通費
  • 妊娠の定期検診、出産後の検診費用、不妊症の治療費、人工授精の費用
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術に対する費用
  • 保健師、看護師、准看護師などによる療養上の世話に対する費用

入院時の食事については、病院で支給される食事代は対象になりますが、出前を取ったり外食した場合の費用は対象外です。

他にも医療費控除の対象になる医療はあるので、詳しくは国税庁の「医療費控除の対象となる医療費」「医療費控除の対象となる入院費用の具体例」をご覧ください。

医療費控除の対象にならない医療

  • 予防接種の費用
  • 健康診断や人間ドックの費用
  • 美容整形の費用
  • 美容や審美が目的の歯科治療
  • 入院時の自己都合での差額ベッド代など
  • 眼鏡やコンタクトレンズの費用
  • サプリメントや栄養剤などの費用
  • マイカーで通院した場合の駐車場代やガソリン代
  • 通院時のタクシー代(公共交通機関が利用できない場合は対象)
  • 医師などに対する謝礼金
  • 家族などに病院の付き添いを頼んだ場合の付添人の費用

予防接種、健診、人間ドックなどは、治療ではなく予防に関する医療なので、医療費控除の対象外です。これらの医療では健康保険も使えません。

美容歯科や審美歯科で行うインプラント治療やセラミック治療などは対象外ですが、通常のインプラント治療やブリッジのセラミック治療などは医療費控除の対象になります。

レーシック手術は、美容整形に近いイメージはありますが、視力が低下したことによる治療なので医療費控除の対象です。

医療費控除の還付金の計算

確定申告することで医療費控除が適用され、払いすぎた所得税が還付されます。給与所得者は給与支給時や年末調整で所得税の納付・還付がありますが、その時点では医療費控除は考慮されていません。

給与支給時や年末調整で考慮されるのは、給与所得控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除、生命保険料控除、地震保険料控除です。確定申告することで控除されるのは、医療費控除や寄附金控除などです。

医療費控除の明細書

医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書が必要になります。領収書などの添付は必要ありません。

以前は、病院の領収書などが必要でしたが、現在は領収書の提出は不要になりました。ただし、領収書は自宅で5年間保存する必要があります。

詳しくは、国税庁の「医療費控除の明細書」をご覧ください。

所得税の還付金額

所得税の還付金額=医療費控除額×所得税率

所得税から還付される金額は、医療費控除額に所得税率を掛けた金額です。所得税率は所得金額によって変わります。

計算ツールでは、医療費控除額を計算する際の所得金額に応じて、還付金計算時の所得税率が自動的に変わるようになっています。

所得税率

課税所得金額税率控除額
1,000円~1,949,000円5%0円
1,950,000円~3,299,000円10%97,500円
3,300,000円~6,949,000円20%427,500円
6,950,000円~8,999,000円23%636,000円
9,000,000円~17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円~45%4,796,000円
国税庁

住民税の減額金額

住民税の減額金額=医療費控除額×住民税率(10%)

医療費控除により所得金額が減ることで、翌年に支払う住民税も減額されます。減額されるのは、医療費控除額の10%です。

株式会社アルビノ代表取締役。ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。 個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資でお金を借りた経験があります。 株式投資歴は20年以上で、現在は個別株投資やベンチャー投資をしつつ、NISAつみたて投資枠でオルカン、S&P500、日経225に投資しています。 FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。
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