ボーナス(賞与)の手取り計算ができるシミュレーションツールです。
賞与の支給額と前月の給与を入力すると、社会保険料や税金を差し引いた手取り額がわかります。
1円単位で計算したい場合は、小数点以下で金額を入力してください。
令和6年4月の健康保険料率、介護保険料率、雇用保険料率で計算しています。
源泉徴収税は、令和6年の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表をもとに計算しています。
免責事項
本計算ツールは、簡易的な方法で算出しているため正確な金額ではありません。
本計算ツールを利用した結果により生じた損害、損失、不利益等に対し、当社はいかなる責任も負いません。
正確な金額については、日本年金機構、税務署、全国健康保険協会、税理士、社会保険労務士、公認会計士、弁護士などにご相談ください。
ボーナスの手取り早見表
40歳未満、東京、扶養親族なしの場合で賞与の手取り早見表を作ってみました。源泉徴収税の基準所得は、賞与の半分で計算しています。
賞与 | 手取り | 社会保険料 | 所得税 |
---|---|---|---|
10万円 | 85,260円 | 14,740円 | 0円 |
15万円 | 125,279円 | 22,110円 | 2,611円 |
20万円 | 163,556円 | 29,480円 | 6,964円 |
25万円 | 204,445円 | 36,850円 | 8,705円 |
30万円 | 245,334円 | 44,220円 | 10,446円 |
35万円 | 286,223円 | 51,590円 | 12,187円 |
40万円 | 327,112円 | 58,960円 | 13,928円 |
45万円 | 368,001円 | 66,330円 | 15,669円 |
50万円 | 408,890円 | 73,700円 | 17,410円 |
55万円 | 440,204円 | 81,070円 | 28,726円 |
60万円 | 469,776円 | 88,440円 | 41,784円 |
65万円 | 508,924円 | 95,810円 | 45,266円 |
70万円 | 535,885円 | 103,180円 | 60,935円 |
75万円 | 561,105円 | 110,550円 | 78,345円 |
80万円 | 584,584円 | 117,920円 | 97,496円 |
85万円 | 621,120円 | 125,290円 | 103,590円 |
90万円 | 641,988円 | 132,660円 | 125,352円 |
95万円 | 677,654円 | 140,030円 | 132,316円 |
100万円 | 713,320円 | 147,400円 | 139,280円 |
110万円 | 765,501円 | 162,140円 | 172,359円 |
120万円 | 835,092円 | 176,880円 | 188,028円 |
130万円 | 882,049円 | 191,620円 | 226,331円 |
140万円 | 925,525円 | 206,360円 | 268,115円 |
150万円 | 939,404円 | 221,100円 | 339,496円 |
160万円 | 980,709円 | 226,690円 | 392,601円 |
170万円 | 1,018,158円 | 232,280円 | 449,562円 |
180万円 | 1,083,650円 | 237,870円 | 478,480円 |
190万円 | 1,115,316円 | 243,460円 | 541,224円 |
200万円 | 1,178,880円 | 249,050円 | 572,070円 |
ボーナスの社会保険料
社会保険料とは、厚生年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険のことです。労災保険は、全額が事業主の負担になるので労働者の負担はありません。
賞与も給与と同様に社会保険料が天引きされます。
1994年度から特別保険料の名目で、賞与から社会保険料が天引きされるようになりました。特別保険料の保険料率は1%で、労働者の負担割合は0.5%でした。徴収された保険料は厚生年金には反映されずに年金の支給に使われていました。
賞与から社会保険料が天引きされるようになったのは、2003年(平成15年)4月からです。
標準賞与額
賞与の社会保険料は、標準賞与額をもとに算出します。
標準賞与額とは、賞与の支給総額から、1,000円未満を切り捨てた金額のことです。
月給の場合は、標準報酬月額が基準となり、厚生年金保険は1等級~32等級、健康保険は1等級~50等級に分類されています。
標準賞与額には等級による上限額はありませんが、厚生年金保険、健康保険それぞれで限度額設定があります。
厚生年金保険における標準賞与額の限度額は、1ヶ月あたり150万円です。1ヶ月間に2回以上の賞与が支給される場合は、1ヶ月間の賞与を合計した金額の上限が150万円になります。
健康保険における標準賞与額の限度額は、年度の累計額で573万円です。4月~3月に支給された賞与の累計で573万円が上限になります。
厚生年金保険の保険料
厚生年金保険料=標準賞与額×厚生年金保険料率
厚生年金保険の保険料率は、毎年見直しが行われますが、2017年(平成29年)からは「18.300%」で固定されています。
保険料は事業主と折半するので、労働者の負担割合は「9.15%」です。
9月に改定 | 保険料率 |
---|---|
平成29年~ | 18.300% |
平成28年 | 18.182% |
平成27年 | 17.828% |
平成26年 | 17.474% |
平成25年 | 17.120% |
平成24年 | 16.766% |
平成23年 | 16.412% |
平成22年 | 16.058% |
平成21年 | 15.704% |
健康保険の保険料
健康保険料=標準賞与額×健康保険料率
健康保険の保険料率は、都道府県によって異なります。保険料率は毎年4月に改定されます。
介護保険の保険料
介護保険料=標準賞与額×介護保険料率
介護保険料は40歳以降の人が支払う保険料です。保険料率は全国一律で毎年4月に改定されます。
雇用保険料
雇用保険料=賞与×雇用保険料率
雇用保険料は標準賞与額ではなく、賞与額に保険料率を掛けて算出します。保険料率は毎年4月に改定されます。
保険料率は業種によって、一般、農林、建設に分けられています。農林業や建設業は失業率が高いため保険料率も少し高く設定されています。
年度 | 一般 | 農林 | 建設 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 6/1,000 | 7/1,000 | 7/1,000 |
令和5年度 | 6/1,000 | 7/1,000 | 7/1,000 |
令和4年度 | 3/1,000 | 4/1,000 | 4/1,000 |
令和3年度 | 3/1,000 | 4/1,000 | 4/1,000 |
令和2年度 | 3/1,000 | 4/1,000 | 4/1,000 |
令和元年度 | 3/1,000 | 4/1,000 | 4/1,000 |
ボーナスの源泉徴収税
賞与の源泉徴収税(所得税)は、給与の源泉徴収税とは計算方法が異なります。
源泉所得税=(賞与の支給額-社会保険料の額)×源泉徴収税率
前月給与の総支給額から社会保険料を引いた金額を基準として、扶養親族の人数によって源泉徴収税率が決まります。
算出率は必要に応じて改正されますが、健康保険の保険料率のように毎年変わるわけではありません。
扶養親族とは、16歳以上の扶養親族のことで、扶養親族の数に応じて算出率が変わります。
源泉徴収税率
例として扶養親族なしの場合の源泉徴収税率をご紹介します。
源泉徴収税率 | 基準となる所得 |
---|---|
0.000% | 68,000円未満 |
2.042% | 68,000円以上79,000円未満 |
4.084% | 79,000円以上252,000円未満 |
6.126% | 252,000円以上300,000円未満 |
8.168% | 300,000円以上334,000円未満 |
10.210% | 334,000円以上363,000円未満 |
12.252% | 363,000円以上395,000円未満 |
14.294% | 395,000円以上426,000円未満 |
16.336% | 426,000円以上520,000円未満 |
前月給与の支給額が40万円、社会保険料が6万円の場合は、基準となる所得が34万円なので、源泉徴収税率は10.210%になります。
ボーナスの住民税
賞与から住民税は天引きされません。特別徴収の住民税は、年間の所得に応じた金額を12分割して月額給与から天引きされます。
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株式会社アルビノ代表取締役。ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。 個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資でお金を借りた経験があります。 株式投資歴は20年以上で、現在は個別株投資やベンチャー投資をしつつ、NISAつみたて投資枠でオルカン、S&P500、日経225に投資しています。 FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。